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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 続きまして、保険会社間の協議に全てを任せてしまうと、全体として見たときに、やはり保険会社はビジネスでやっているので、保険金の支払いを、これが悪いと言っているんじゃないです、これはビジネスとして、どうしても保険支払いを抑えたいという思いは一般論としてあると思うんですよね。そうすると、それらの保険会社の間で示談をやってしまうと、何か全体として補償の額が低めに出るベクトルが働くのではないかと思うんですね。  示談代行権というのは、そういう保険会社の利益とまでは言いませんけれども、何となく、しっかりと補償が払われる本来想定している額よりも低めに出るという傾向があるのではないかというふうに思いますが、ここについていかがお考えですか。
野崎英司 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。  適時適切な保険金の支払いを行うことは、保険会社として保険業を行っていく上で、必要不可欠かつ基本的で最も重要な役割であるというふうに考えております。  金融庁といたしましては、こうした観点から、損保会社に対しまして、適切な保険金支払い管理体制の構築に加えて、示談サービスを行う場合には、被害者保護に留意しつつ、丁寧かつ分かりやすい説明を行う等、十分配慮して交渉を行うことを求めてきたところでありまして、損保会社においても適切な対応が取られているものと承知しておりますが、今後とも、金融庁といたしましては、各社の対応が適切になされるかについてしっかりモニタリングしていきたいと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 保険会社が、示談代行が入ることを、決してこれを私は悪いと言っているわけじゃないんですけれども、被害者の方と話していると、結果として一切被害者が加害者と接点を持てないようになって、一部では、加害者側の傍若無人な立ち振る舞いで被害者が二次被害に遭っているというケースもあるやに聞いております。しっかりとこの辺りは念頭に置いていただければと思います。  そして、今いろいろ問題点を指摘しましたが、結果として、事故後かなりの時間がたっても保険金支払いがなされないケースもあります。これは問題じゃないかと思うんですね。  被害者は、事故直後から金銭的な困難に直面をいたします。示談代行に関する合意で定めのある損害賠償金の内払い制度はきちんと確立しているのでしょうか。
野崎英司 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。  保険金の支払いにつきましては、迅速な支払いが求められるとともに、その金額が適切なものでなければならないところでございます。  このため、事故によっては損害額の確定に時間を要する事案もありますことから、そのような場合には、遅れている理由や経過等を分かりやすく説明するなど、金融庁としては、被害者への丁寧な対応を損保会社に対して求めているところでございます。  その中で、保険金の内払いにつきましても、各損保会社において、社内規程等に内払いに係る手続を定めて、内払いを行う場合を例示するなど、被害者保護に欠けることのないよう適切に対応するよう求めているところでございます。  損保会社においては被害者の事情に十分配慮した適切な支払いが行われているものと承知をしておりますが、仮に、保険会社において内払いを含む保険金支払い管理体制に問題があると認められる場
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 交通事故の民事裁判で勝訴をしたとしても、結構多いのが、加害者が逃げて、支払いを逃れる、いわゆる逃げ得がまかり通っているケースがあります。時効が十年のため、被害者は多額の費用をかけて時効の中断をしなくちゃいけないということがあります。そうでないのであれば、時効を成立させて加害者を支払い義務から解き放つ、そのいずれかの選択をしなきゃいけない、そういうつらい局面にある被害者もたくさんおられます。  何か考えられないですかね。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○金子政府参考人 民法上の消滅時効には、長い期間の経過に伴って証拠が散逸するなどにより弁済等の事実を立証することが困難となった債務者に、一つの防御権といいますかを与えるという公益的な機能があるという側面もございます。  この消滅時効の趣旨は、判決によって権利が確定したときについても当てはまりますことから、民法においては、判決によって権利が確定したときは、その権利の性質のいかんにかかわらず、時効の更新がされ、改めて消滅時効が進行することとされております。  また、消滅時効期間につきましても、判決で確定した権利の性質いかんにかかわらず、一律に十年とされているところであり、例えば、交通事故によって生じた損害賠償請求権のみについて特別の扱いをするということはなかなか難しい状況にございます。  また他方、令和元年の改正民事執行法によって見直された、債務者による財産開示手続、あるいは第三者からの
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 続きまして、あと五分ですので短く、支払い基準。  支払い基準における認められる医療というのはどこまでなのかということがございます。認可されている医療なのか、保険の適用がある医療なのか、いろいろな考え方があると思います。具体的な範囲を是非明示していただきたいと思うんですね。例えば、昨今、技術の発展が著しい再生医療についてどうなのかとか、そういうことについて、いかがお考えでしょうか。
住友一仁 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○住友政府参考人 お答え申し上げます。  どのような医療が必要となるかというのは、個々のケースに応じて様々、交通事故の被害ですので様々異なりますので、自賠責保険の支払い基準においては、御存じかと思いますけれども、必要かつ妥当な実費の範囲でということで治療関係費を支払うとされておりまして、認められる医療の範囲については、それ以上具体的な定めを置いているものではございません。  他方で、先ほど御指摘ありました再生医療ですが、これももちろん排除するものではございませんで、再生医療に限らず、まさに必要かつ妥当な実費の範囲の医療行為であれば、これは支払いの対象となり得るものということでございます。  いずれにいたしましても、国土交通省としては、関係省庁と連携して、適切な、適正な支払いがなされるように今後とも努めてまいります。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 そのまさに必要かつ妥当なということなんですが、いや、それの解釈でみんな困っているわけですよね。もう少し明確化していただかないと、結局、この治療だったら治るのにと期待感を持っていったら、全部はじかれましたというケースもあるわけでして、是非これは考えていただきたいと思います。  最後に一問、損害保険における無制限という表現についてお伺いをいたしたいと思います。  よく、自動車保険でも何でも、補償が無制限と書いてあるケースがあるんですが、あれは実際には有限責任であって、そして、かつ、その有限責任の中でも相当因果関係の範囲での補償ということになるわけですね。無制限という言葉から受ける印象と実際の実務の間にはかなりの乖離があります。消費者に誤認を与えているのではないかと思いますが、消費者庁、いかがですか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案に関するお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、事業者が自己の供給する商品、サービスの内容について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると誤認されるような表示を行う場合には、景品表示法上、問題となってまいります。  また、注意書きですとか適用条件、例外などが小さく記載されていたとしても、表示全体から見て一般消費者が著しく優良であると認識するのであれば、景品表示法上、問題となることがあり得るところでございます。  お尋ねの損害保険に関する表示につきましても、消費者庁といたしましては、景品表示法上、問題となる具体的事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。