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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○小泉国務大臣 長い間の懸案事項を解決しようというための法律でございますので、本当に、おっしゃるように、制度は施行してこそ生きてきますから、早くしたい。我々の思いです。  ただ、前回の予算委員会でも申し上げましたように、改正項目が多い、重要項目もたくさん入っている、入管庁だけでは済まない、他の行政機関に関わる事項も多い、下位の法令のみならず運用の在り方も丁寧に検討する必要がある、また制度の周知期間を設ける、こういう要素がたくさんありますので、一生懸命急いでいますけれども、一定の期間を要するということについては御理解をいただきたいと思います。  なお、先生の御指摘を踏まえて、極力早期に施行できるように努力してまいります。
高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 ありがとうございます。とにかく一生懸命お願いいたします。  あと、子供の特定枠というのを齋藤前法務大臣がつくったと思うんですけれども、これの現状とこれからの点についてお聞かせください。
丸山秀治 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の方針は、入管法等改正法の施行までに、我が国で出生して、小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた者を対象としたものでございますが、令和四年十二月末時点で、送還忌避者のうち、我が国で出生した子供二百一人について申し上げますと、昨年十二月末の時点で、その全ての家族に対しての連絡を終えております。  この二百一人の子供とその家族につきましては、基本的には施行日までに結論を出せるように手続を進めておりますが、手続の進捗については、個別の事案によるため、一概にお答えすることは困難でございます。  この二百一人の子供の少なくとも七割に在留資格を与えることができるのではないかと考えておりますが、いずれにしましても、この二百一人の子供のうち、実際に在留特別許可をされた人数については、最終的には明らかにする方向で検討しております。  引き続き、一件一件
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高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 これは、実は、昨年のこの場所だったのかな、私が、齋藤法務大臣のときに、我が国で生まれた子供たちに対してはちょっと配慮した方がいいんじゃないかという質問をさせていただいて、大臣はそれに答えていただいて、ありがたいなというふうに思いました。  でも、これは結構賛否はあるんですよね、そんな甘いことをするんじゃないよとか。結構賛否はあるんですけれども、私としては、やはり、子供に責任もないし、これは私の地元で、そういう子はいっぱいいるんですよ、実は。極力声をかけたりしているんですけれども、中には何だこのやろうというようなのもいますけれども、でも、やはり子供の可能性にはちょっとかけてみたいなという思いもございます。  ただ、これは、やはり親がルール違反を犯しているような親御さんの子供さんは残念ながら認められないんだろうというふうに思いますけれども、これはやはりしっかりとチェック
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丸山秀治 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  仮放免された外国人につきましては、退去強制手続中という立場に鑑み、基本的に就労は認めておりませんし、ちょっと在留資格制度との兼ね合いではなかなか就労を認めるというのは困難な状況でございます。  また、一般論として、法令に違反し、手続の結果、退去強制が確定した外国人は、速やかに日本から退去することが原則でございまして、仮放免中の生計は本人の資産や身元保証人や家族の支援等によって賄われることを想定しているところでございます。  なお、お尋ねの健康保険の件につきましては、入管庁で直接所管しておりませんので、ちょっとお答えすることは困難でございます。
高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 言っていることはよく分かるんですよ。でも、それは今までの法律の下でじゃないですか。今までは、だって、本当にいつまでいるか分からないわけですからね。今度はそうではないので、これはちょっと柔軟に考えていった方が絶対にいいと思います。それの方がやはり町に暮らしている日本の方々も納得しますので。  何で納得しないかというのは、税金を払っていないのにどういうことなんだ、ほとんどがそういう意見なんですよ。だったら、これは期間が限定されるわけだから、やはり就労してもらって、納税してもらって、そしていろいろな手当等々を受ければいいんですよ。そうすれば誰も文句は言わないですからね。是非これは前向きに御検討をしていただきたいと思います。もう一回いいですか。
丸山秀治 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○丸山政府参考人 改正入管法が施行された後、一点、変わる点がございますので、ちょっとそこを御紹介させていただきます。  まず、退去強制手続で退去するかどうかを決める前の段階で、監理措置、取れた場合は、本人の生計が維持困難な場合には限定的に就労ができるという仕組みができ上がっています。これは最終的に退去強制するかどうか決定していない段階ではございますけれども、新しい制度ではそういうことも可能となりますので、そういったことも適切に対応してまいりたいと思います。
高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 じゃ、その期間は納税するわけですね。はい。うなずいているからね。分かりました。  じゃ、次に行きますけれども、やはり基本的に仮放免の方は働けないですよね。当たり前ですね、ルール上。働けないイコールお金がない、イコール資産が持てないわけです、当然のごとく、通常で考えれば。ところが、どう見ても資産を持っているんじゃないのという方々が結構いるんですね。  昨日も言いましたけれども、警察の方と入管の方、やはりタッグを組んでいただいてパトロール等々、そういった面のパトロール強化をしていただきたいんですけれども、やはり、そうなってくると、これは国税も入って一緒にやった方が絶対いいので、その点をちょっと聞いていきたいというふうに思います。  仮に、パトロールをして資産を持っていると分かった場合には、これはおかしいので、どのような対応をいたしますか。
丸山秀治 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  あくまで入管法令上の観点からのお答えになりますが、入管法令上、不法就労において得た資産を没収する規定はございません。仮放免者の資産を正確に把握しているものでもございませんが、不法就労している事実を把握した場合には、仮放免を取り消して再収容するとともに、必要に応じて、仮放免の際徴収しておりました保証金の全部又は一部を没取するなど、対応しているところでございます。
高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 これは国税になるんですかね。やはり税金を払っていないのに資産があるというのはおかしな話ですから、何かしらの収入があるんでしょうから。我々も、当然、差押えだとか、日本国民にはありますけれども、そういった納税義務を果たしていない場合には、これは国税ですよね、差押え等々、これはできるんですか。