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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○北神分科員 膨大な作業だということで、それは一定の理解はあります。  私がなぜこれに関心があるかということは、やはり、家族を寄せるというのは、それなりに、今までの在留資格制度の中でいうと、そんなに簡単な話ではない。しかし、この告示外特定活動でこういうものがどのぐらいあるのかということを知りたいということでありますので、ちょっとまた、今日はいいですけれども。  というのは、例えば、皆さん、インターネットで検索して、特定活動、告示外というふうに検索をしますと、ずらっと行政書士の先生方のホームページが出てくるんですよ。彼らはもう堂々と、老親扶養ビザというものをちゃんと書いてありまして、その条件も書いてあるんですね。この条件というのは、これは大臣に情報としてちょっと申し上げますけれども、代表的なものとして、親の年齢が七十歳以上で独り暮らしであること、親の面倒を見れる親族が母国にいないとか、親
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牧原秀樹 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○牧原主査 申合せの時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○小泉国務大臣 このアメリカ、オーストラリア、シンガポールと日本を比べた表ですけれども、これを見る限りは、アメリカ、オーストラリア、シンガポール等は、取引額、資本金、ハードルは高いんですけれども、一度入れると、永住あるいは四年、五年、深く入れますよね。日本は、ハードルが低いんだけれども、入ってみても浅い、一年以上、おおむね一年という、そういう仕切りになっています。  ですから、やり方が違うんだと思うんですよね。ハードルを下げて浅く、ハードルを上げて深くという、この組合せで効果が決まってきますので、ここだけ捉えて甘いとはちょっと思えないのですが、留意点として我々もしっかりこの表は見ていきたいと思います。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○北神分科員 有意義な答弁、ありがとうございました。
牧原秀樹 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○牧原主査 これにて北神圭朗君の質疑は終了いたしました。  次に、高橋英明君。
高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 おはようございます。日本維新の会の高橋英明でございます。  まずは、先日の予算委員会、小泉大臣、お世話になりました。ありがとうございます。また、大臣とは埼玉県ということで、私の埼玉の川口市、端と端なんですけれども、また、委員長も埼玉で、委員長は真ん中ぐらいなんですかね。今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。  では、今日は、まず最初に、特別永住者、在日特権と言う方も今いらっしゃいますけれども、こちらについて御見解をお聞かせいただきたいなというふうに思います。  まずは、これが生まれた背景と成り立ちについてお聞かせください。
丸山秀治 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  特別永住者の制度は、平成三年に施行されたいわゆる入管特例法により創設されたものですが、その背景としては以下のような事情がございます。  我が国には、終戦前から引き続き居住し、昭和二十七年の平和条約の発効に基づき日本の国籍を離脱した在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫が多数在留されているところ、これらの人々の我が国社会における定住性がますます強まりつつあり、これらの人々が我が国の社会秩序の下でできる限り安定した生活を営むようにすることが重要であると考えられたところでございます。  また、特に、在日韓国人の法的地位等の問題に関し、いわゆる協定、永住許可を受けた韓国人の子孫に対する措置の方針などについて、平成三年、韓国政府との間で協議が決着したという事情がございます。  入管特例法に基づく特別永住者の制度は、このような経緯を踏まえ、在日韓国・
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高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 これは、他の永住者との違いを教えていただけますか。
丸山秀治 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○丸山政府参考人 それでは、入管法の関係、ちょっと幾つか違うところを御説明させていただきます。  まず、再入国の許可という制度がございますが、一般の永住者ですと最長が五年間でございますが、特別永住者については最長の期間が六年間というふうに長く長期化しております。また、退去強制事由が、一般の永住者ですと、例えば一年を超える懲役を受けたような場合が退去強制の対象になりますが、特別永住者については、内乱罪、外患誘致罪等、特に、かなり限定された罪を犯した場合に退去強制の対象となるというところに違いがございます。
高橋英明 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 恐らく、退去命令を出しても、退去する場所がないので我が国にいるんだろうというふうに思いますけれども、今の現在の人数を教えていただきたいんですけれども、全体と、地元ですから埼玉と、あと川口と。お願いします。