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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めておりまして、離婚の際に親権者が定められるまでは、父母双方が親権者であると考えられます。  家族法制の見直しに関する要綱も、このような規律を改めることは予定をしておりません。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ありがとうございました。明快な答弁をいただきました。  そのとおり、親権者が確定するまでの間は、当然ながら、父母双方が親権を有している状態というのが法的にも明確にされているところであります。  一方で、先ほどのDV等支援措置の話に戻るんですが、私がこれまで複数の方々から聞いてきた実情として、このDV等支援措置を申請した者が、まず一方の親から、子供と自分を引き離す際に突然いなくなってしまうというケースが、もう既に私のところにも複数件、そういうケースで子供と引き離されてしまいましたという声が届いておるんです。  ただ、その時点では離婚は成立していませんので、今の理屈でいえば親権は父母双方にあるというわけでありますが、親権がある状態においては、子供がどこに住むか、どこで過ごすかというのを指定する居所指定権という権利が親権者には与えられます。  これは父母双方に持っているもの
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会で採択された要綱におきましては、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、さらに、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しているところでございます。  父母の一方が子を連れて別居する行為につきましては、その背景に様々な事情があり得るため、一概にお答えすることは困難ではありますが、事案によりましては、先ほど述べました親権の行使のルールに反することとなる場合があると考えられます。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ありがとうございます。  子の居所指定権については、民法の八百二十二条で定められている項目になるんですけれども、それぞれ、DVから避難しなければいけない、様々な理由が考えられるんですけれども、児童虐待のケースもあります。ですから、一概に子の居所指定権の侵害と言うことが難しい。  これは私も理解をしているところではあるんですが、現に、DV等支援措置の適用を受けて、一方の親に対しては子供の居場所を教えない、自分の居場所も教えない。その間に離婚協議を進めて離婚した夫婦もいますし、その後、時間がたっても我が子と会えない立場にいる方がいるのも現実であります。  こういった環境においては、この後話しますが、親子の交流の支援をするというのは当然なんですけれども、居所指定権の侵害があったのかどうか、これをしっかりと精査することによって、その家庭でDVがあったのか、児童虐待があったのか、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時に、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。  もっとも、このような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて、他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまうおそれがあるとの指摘がございます。  そこで、要綱では、離婚時に親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出を受理することができることとしておるところでございます。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ちょっと今の部分について私が思うのは、やはり、夫婦の離婚協議で親権者を早く決めないと離婚ができない、早く離婚したい、だから親権についても妥協してしまう、そういったことを避けるために今回の措置をした、そういうふうに聞こえたんですね。安易に妥協してしまわないように、親権は親権でちゃんと議論してほしい。離婚は離婚で、双方合意ができるんだったら離婚をする。問題を切り分けようとしているわけです。  ただ、親権の問題について安易に妥協するのは、やはりそれは子供の利益にかなわないわけです。子供からしてみたら、ちゃんと親が親権について話し合って、きちんと結論を出してほしいわけですね。なので、安易に妥協することを半ば認めた形で、親権はちょっと切り分けて考えましょうねというようなことを、安易に行政側が言ってしまっていいのか。  この国の家族法制の在り方として、子の利益を最大限尊重するのであれ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めていただくことは、子の利益にとって大変望ましく、取決めの促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。  他方で、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあるとの指摘がございまして、慎重に検討すべきであるとの意見がございましたため、要綱には盛り込まれなかったものでございます。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 先ほどと同様で、不適切な内容で合意がされてしまうおそれがあるということなんですけれども、これはもう考え方だと思うんですね。  不適切な内容で合意されてしまうのをどう防ぐのかというのを是非国には考えていただきたいですし、その問題を存置したままでも早期に離婚したい夫婦の望みをかなえるために、問題を切り分けるという解決策を今回取ろうとしているわけですけれども、それが本当に子の最善の利益につながるのか、これは大変難しい問題であります。  恐らく、この私の質疑時間の中では当然答えは出ませんし、専門家の方々がしっかりと議論を重ねていただかなければいけない問題だと思うんですけれども、是非、これについては、法制審の中で今後ひとつ議論を深めていただきたいことをお願い申し上げます。  そして、次は大臣に伺いたいんですけれども、今までの議論のように、不幸にも子供と引き離されて会えない環境にあ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○小泉国務大臣 裁判手続中に会えない、これが約一年に及ぶ。子供の成長を考えますと、その一年は大きいですよね。小さい子供の場合には、本当に急速に変わっていきます。その間、親が接触できない、これはやはり見逃すべきではない場面だと思われます。  したがって、今回の要綱案では、調停あるいは審判手続において、その手続中に、裁判所の中で安全に、また短時間、試行的に顔を合わせるということを、試みとしてやってみたらどうだということを織り込んだわけでございます。まさに子供の成長が一番大事だ、子供の健全な成長が一番大事だというところを中心に置けば、こういう結論になるんだと思います。初めての試みでありますけれども、先生御指摘のとおり、非常に重要な項目であると我々も認識しております。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 大臣自身も、非常に重要な取組とおっしゃっていただきました。  是非、法務省の中でも、この早期実現に向けて、これが一人、二人ではなくて、先ほど、調停件数が年間一万数千件あります。その全ての子供が親と会えないわけではないんですけれども、かなりの数の子供が親と会えない。そして、会えない間に、そばにいる親との関係が築かれてしまって、会えない方の親との関係が希薄になってしまう。  そして、ちょっとデータを見ますと、離婚をした夫婦の子供で一番多い年代は未就学児なんだそうですね。三歳から五歳、六歳、この辺りの年齢層の子供たちが、ちょうど親が離婚してしまう年齢層としては一番多いというふうに聞いているんです。まさにこの年代の一年というのは、とても長いです。ですから、この重要性を法務大臣にも御理解いただけたと思いますので、今後、是非取り組んでいただきたいと思います。  では、次の質問に移り
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