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予算委員会第五分科会

予算委員会第五分科会の発言1598件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員163人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 介護 (123) 医療 (79) 歯科 (71) 保険 (59) 事業 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○加藤国務大臣 今申し上げたように、この被爆者認定指針、これは、総理大臣を踏まえて、そして私どもが中で精査をし、広島高裁等の判決による、原告に共通する事情の下に要件を設定したわけであります。その際、原告八十四名の方全員が広島への原爆投下後の黒い雨に遭ったことが確認されたこと、この要件を被爆者健康手帳の交付要件にしたものであり、御指摘のように、長崎を排除するという意図でそうした基準を設定しているわけではないということであります。
山田勝彦 衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○山田(勝)分科員 ありがとうございます。長崎を排除する基準ではないという御答弁をいただきました。  一点、確認させてください。  ということは、つまり、長崎においても黒い雨が降ったという事実が証明されれば、当然、長崎にも新基準が適用されるという解釈でよろしいですか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○加藤国務大臣 今回、まさにその前提として、現在、広島について議論させていただいたということであります。長崎については、この後、多分御議論があるんだろうと思います。  長崎から出てきた報告書に対しては、我々は受け入れることはできない。しかし、現在、長崎県における様々な事情等については、今訴訟等もございます、いろいろなことが動いている。そうした中で、長崎県や市もいろいろ御苦労いただきながら認定に当たっていただいている。そうした状況を私どもは十分よく理解をしながら、引き続き、よく長崎県また長崎市と連携を図っていきたいというふうに思っています。
山田勝彦 衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○山田(勝)分科員 長崎市、県と連携を図っていきたいというお答えをいただきました。  それでは、その重要な長崎県の報告書に関する質疑です。  降雨体験に関する証言に対し、バイアスという指摘が国の反論の中にありました。先入観や偏見が影響して偏った評価がなされていると言われている意味と同じです。戦争被害者が、雨が降っていないのに降ったと証言したと言われるのでしょうか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○加藤国務大臣 御指摘のバイアスに関する国の回答でありますが、これは、まさに平成三十年の福岡高裁判決で、被爆者、体験者の証言についてバイアスが介在している可能性を否定できないことが判示をされております。これを踏まえて回答させていただいたものであります。
山田勝彦 衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○山田(勝)分科員 ありがとうございます。  確かに、当時は、福岡高裁の判決にそのようにありました。長崎県は、その後、公的な専門家会議を自ら設置し、黒い雨が降ったとする、結論づけた報告書、つまり、当時は被告であった長崎県と長崎市は、現在は被爆者の皆さんを救うために国に報告書を上げました。これはつまり公文書となります。当事者である長崎県、市が直接認めた証拠となっており、当然に事実認定されるべきと考えます。当時とは全く状況が変わっている。長崎の被爆者の皆様と最も近くで向き合い続けた県と市が、黒い雨は長崎にも降ったと結論を出したのに対し、なぜ国がこの公文書を否定されるのでしょうか。  地方のことは地方で決める。地方自治の基本原則には、地方公共団体は、住民の参画と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務について処理する固有の権能を有する、この権能は国政において尊重されなければならないと定
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○加藤国務大臣 長崎からいただいた報告書については、私どもも、誠心誠意、中で検討させていただいて、そして、それについて私も説明を受けて、了とした上で報告をさせていただいたということで、別に地方自治云々というか、地方とのやり取りということでお返しをさせていただいた、こういう性格のものであります。
山田勝彦 衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○山田(勝)分科員 それでは、一体なぜ、長崎の被爆者に適用されないのでしょうか。お答えください。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○加藤国務大臣 長崎県の調査を基にした報告書について、その精査、分析を行いまして、これまで、長崎の被爆体験者に関する過去の最高裁判決などを踏まえて、いわゆる被爆体験者を被爆者として認定することは困難である旨を回答させていただいたところでございます。  一つ一つについては、国の報告書に書いておりますので、重複は避けさせていただきたいというふうに思いますけれども、厚労省としては、長崎におけるこれまでの判決によりなされた事実認定にのっとって被爆者行政を執り行う必要がある、こういうふうに考えているところでございます。
山田勝彦 衆議院 2023-02-20 予算委員会第五分科会
○山田(勝)分科員 簡潔な御答弁、ありがとうございます。  それでは、昨年も何度もこのやり取りをさせてもらっておりますので、まず、国が毎回提示される長崎における最高裁判決がその根拠となっておりますが、大前提として、広島と長崎では裁判の中身が異なり、争点が全く違っています。  長崎は、そもそも広島のような黒い雨訴訟は行っていません。長崎の訴訟は、爆心地から十二キロ以内で原爆であったにもかかわらず、理不尽な行政区分の線引きによりいまだに被爆者と認められていない被爆体験者を、被爆者と認めてほしいと訴えた裁判です。  その大前提で、健康被害について。厚生労働省は毎回指摘をされています。  確かに、長崎における最高裁判決の文言に、長崎原爆が投下された際爆心地から約五キロまでの範囲内の地域に存在しなかった者は、その際に一定の場所に存在したことにより直ちに長崎原爆の放射線により健康被害を生ずる可
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