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予算委員会

予算委員会の発言51190件(2023-01-27〜2026-07-24)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (77) 国民 (75) 総理 (74) 議論 (48) 社会 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本あき子 衆議院 2025-02-26 予算委員会
今、すごく重要な答弁をいただきました。  今現在多数回該当になる方で、今年の八月、あるいは二段階で二年後の八月以降、例えば年収六百五十万の方だったら、本来だったら、十三万八千円までは自己負担で、その分負担をしていただかなきゃいけないと思うんですが、その方々は、十三万八千六百円を負担をせずとも、今の四万四千四百円のままで、今後も、二年後も五年後も、治療が続く間はいいんですか。(発言する者あり)
安住淳 衆議院 2025-02-26 予算委員会
静粛に。静かに聞いて。
鹿沼均 衆議院 2025-02-26 予算委員会
お答え申し上げます。  まさに、その点が今回の修正案のポイントの一つだというふうに思っております。  制度改正後に自己負担限度額が上がる方であっても、その方が過去十二か月の間に三回以上高額療養費の対象になっていらっしゃれば、そうしたら、その方は多数回該当ということに当たりますので、今回、六百五十万円の収入の方であったとしても、多数回該当に該当される場合は四万四千四百円という形になっておりますので、それが適用されるということになります。
岡本あき子 衆議院 2025-02-26 予算委員会
そうしたら、例えば、今年の八月から限度額が引上げ、それから、二年後には、さっき私の方で六百五十万という想定をさせていただきました、そうすると、二年後で六百五十万の収入がある方、本来だったら十三万八千六百円までは自己負担となるんですが、いつ時点で過去十二か月、三回該当していれば、四万四千四百円、例えば、一年後に発病していらっしゃって、二年後に振り返ったときに三回以上やっていたら四万四千四百円でよろしいんですか。途中引き上がっていますけれども。
鹿沼均 衆議院 2025-02-26 予算委員会
お答え申し上げます。  二年後であっても、五年後であっても、十年後であっても同様でございまして、過去十二か月の間に三回以上多数回該当に当たっているかどうかが、四回目の治療において多数回該当のこの金額の引下げに当たるかどうかというポイントでございます。  したがいまして、二年後に引上げが行われたとしても、その十二か月以内に三回以上高額療養費の対象になっていらっしゃれば、それは多数回該当の今回の修正案の特例を受けられる、そういうものでございます。(発言する者あり)
安住淳 衆議院 2025-02-26 予算委員会
静かにしろ、筆頭理事なんだから。
岡本あき子 衆議院 2025-02-26 予算委員会
高額療養費の上限を超えて多数回該当。高額療養費の上限は動きますよね。今年の八月以降、上がっていきますよね。  そうすると、例えば、年収六百五十万円の方で治療費が毎月十三万八千円かかります。この方々は、二〇二七年の八月以降は十三万八千円までは自分で払わなきゃいけないですよね、三回を超えた瞬間に四万四千四百円に下がるということですか。
鹿沼均 衆議院 2025-02-26 予算委員会
六百五十万円で、仮に治療費が十万円という場合、要するに、十三万八千六百円よりも下だということで仮定をした場合に、まず、今の現行制度で、ずっと治療を続けているという前提でお話をさせていただきますが、今もその方は多数回該当に当たっておりますので、今年の八月の施行後も四万四千四百円で多数回該当に当たりますし、来年の八月、再来年の八月に引上げがなされたとしても、ずっと四万四千四百円の多数回該当に当たるということになります。それは、治療を継続されている間はずっとそういった形になろうかというふうに思っております。
岡本あき子 衆議院 2025-02-26 予算委員会
ちょっと、逆に疑問が湧くんですが、今ほど十万円の治療とおっしゃいました。今治療をしている方々は、二年後でも五年後でも治療が続く限りはですよね。  ただ、今後発病された方で、要は上限の方々、いらっしゃいますよね。例えば、くどいようですが、年収六百五十万円、この方で、十万円の治療で、新たに発病された方。来年、二年後の方で、十三万八千六百円よりも下の治療費の方は、十万円だったらずっと十万円負担はしなければいけないですよね、新たに発病された方。  そうすると、今、四万四千四百円で、同じ年収六百五十万円、病気も一緒、治療方法も一緒、今治療を受けていて、二年後も同じ治療が続いている方。二年後に発病して、同じ収入、同じ治療方法、その方は十万円払わなきゃいけない。同じ収入、同じ治療で、治療が続いている間に、十万円払わなきゃいけない方と、四万四千四百円の方と、二種類存在するということになりますか。
鹿沼均 衆議院 2025-02-26 予算委員会
新たに対象になられる方については、今先生おっしゃられたとおりだというふうに承知をしております。  ただ、これまで治療をされてきた方々、この方々については、自己負担が多数回該当で例えば四万四千四百円、それでずっと今までもされてきましたし、今後もそういったことを見込まれていろいろな人生設計なりなんなりをされていると思いますので、そうした方々については引上げを行わないということで、今回据置きをさせていただいたというものでございます。  なお、そういった、十三万円を超えないとならないというところにつきましては、現行制度でも、例えば、七百七十万円の収入の方であれば、十六万七千四百円ですか、約十七万円ぐらいを超えない限りは多数回該当の対象にもならないということで、これは、収入に応じて高額療養費の金額、上限額を定めている以上、どうしても避けられないことだというふうに思っております。