予算委員会
予算委員会の発言51343件(2023-01-27〜2026-10-09)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野田佳彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○野田(佳)委員 同様の認識を、是非、つかさつかさの、特に防衛大臣、外務大臣にもお願いをして、特に韓国の場合、防衛のトップも何か弾劾されそうですけれども、逆に、事務当局を含めて緊密な連携を取ってほしいというふうに思います。
ここまでは、ある程度共通認識、危機感を共有できるテーマとして御質問させていただきましたが、ここからちょっと少し違ってくるのではないかと思うんですね。
特に違ったなというのは、十月九日の党首討論のときに、いわゆる裏金問題の解明について討論させていただきました。総理は、自民党総裁選挙のさなかには、新しい事実が出てきたら再調査をするというお話でしたので、党首討論のときに、安倍派の幹部と、そして安倍派の会計責任者の主張の違い、これが出てきたことについて再調査を求めました。
もう一回、少しおさらい的に申し上げさせていただきたいというふうに思いますけれども、二〇二二年の
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| 石破茂 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○石破内閣総理大臣 それは何が問われているかというと、政治資金規正法の……(発言する者あり)きちんと物を申し上げております、よくお聞きください。政治資金規正法の趣旨は、公開性、透明性ということだと思っております。不記載ということになっちゃうと、それは公開もなされなければ透明でもないということなのであって、問われておるのは、まさしくそこの違法性なのだというふうに考えております。
御指摘の裁判においては、そのこと自体が争われたわけではございません。そこの問題について、では検察において、これは大変な権力と強制力を持つ検察において捜査をして、犯罪というものは出てこなかったわけでございます。それを党として調べることの限界もございますし、そこにおいて新たな事実が判明したというふうには私自身認識をしておりません。新たな事実が出れば、それは党として調査することもございましょう。現状において、そのような
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| 野田佳彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○野田(佳)委員 裁判所が事実認定をした証言ですので、これは新しい事実だと思います。これを事実でないと言ってしまったら、これは司法は成り立たないと思います。非常に司法の判断は、やはり国会として受け止めるべき、政治として受け止めるべきだと思います。ということがあるとするならば、安倍派の幹部が主張したことは一体どうだったのかということが問われるんですよ。
ここは第一委員会室ですよね。政倫審をやったのは、衆議院の場合は、隣の隣の第三委員会室でありました。ここの部屋よりはもうちょっと狭いですよね。映像で全体を映されていないから分からないんですけれども、第三委員室には、四方に、永年勤続表彰、二十五年以上の政治家の肖像画が貼られています。
そして、映像には出ていなかったんですけれども、私も政倫審で質問に立つ側になりましたけれども、私がこうやって質問しますよね。弁明する側が石破総理の位置だとしま
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| 安住淳 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○安住委員長 御提案の案件については、理事会で速やかに協議します。
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| 野田佳彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○野田(佳)委員 ありがとうございます。
それでは、いわゆる裏金の問題も含む政治と金のような不祥事を起こさないために、我々は改革の本丸は企業・団体献金の禁止だと思っています。
その企業・団体献金の禁止について、一貫して、残念ながら反対の立場というか、慎重な立場でありますね、自民党は。
いつも、企業・団体献金の、政治活動の自由は認められていて、企業・団体献金も、献金できるんだ、寄附できるんだという主張をされる根拠が、八幡製鉄の政治献金事件を岸田前総理もおっしゃっていました、石破総理もよく取り上げられますけれども。この最高裁判決がこの正当性の根拠になっているんでしょうか。お尋ねいたします。
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| 石破茂 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○石破内閣総理大臣 それは、判決が正当性の根拠だということを申し上げておるわけではございません。そこにおいて述べられている判決理由というものを引いて、こういう考え方もある。
つまり、法人が、別に、大企業かどうかは別として、それが実際に投票することは法人としてはできません。しかしながら、納税というものは果たしておるわけであって、納税者としての法人がその意思を示すということにおいて、投票はできるわけではございませんので、そこにおいて、献金というものをすることによって、納税者であるからには、そこにおいての意見を申し述べるということが、ある意味、政治献金という形になって表れているということだと私は思っておるところでございます。
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| 野田佳彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○野田(佳)委員 じゃ、あえてこの判決を、余りこういう古い証文を出してお話をされない方がいいと思いますよ。なぜならば、一九七〇年の判決ですけれども、この判決には、巨額寄附に伴う金権政治の弊害には立法政策で対処すべきという判断も下されているんです。
この一九七〇年の最高裁判決の後に、ロッキード事件があったり、時系列でいうと、リクルート事件など、政官業の癒着を象徴する、その仲立ちを事実上企業・団体献金がしているというような事案がいっぱい発生をしたから、だから、企業・団体献金の見直しをしようとすることが度々起こったんじゃありませんか。
ということは、是非、これは認めていただけますよね。立法政策として企業・団体献金の禁止ということはあり得るということは、これは御理解いただけますか。
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| 石破茂 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○石破内閣総理大臣 昭和四十五年の判決でございます。
私も委員も、同じ昭和三十二年生まれでございますから、中学一年生とか二年生とか、そんな頃ですが。やはり、学校で、法学部じゃなくても、一般教養で、法学で八幡製鉄事件というのは習ったと思います。私も、随分、憲法学の授業で出たりしたものですから勉強した覚えがございます、遠いかなたの話ですが。
要は、そこにおいて述べられているのは、一体何がその淵源であるかというと、憲法第二十一条、表現の自由というものがこの根拠になっておるということでございます。
委員が、余り古い証文を出してくるんじゃないよという御指摘ですが、憲法の解釈というのはそんなに簡単に変わるものだと私は思っておりませんで、企業の政治献金というものが、あるいは団体の政治献金というものが正当づけられる根拠は憲法第二十一条の表現の自由ということは、それは時代によって変わるものだと思
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| 野田佳彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○野田(佳)委員 九三年、九四年の頃の政治改革の議論に今入ってこられましたので、じゃ、私もそこに話を移していきたいと思いますけれども。
一九九四年に政治改革関連法が成立をいたしました。あのときは、石破総理は当選三回だったんですかね。私は一回生なんです。与党と野党の立場が違ったと思いますけれども、共に政治改革を実現しようという意味においては、方向性は一致していたと思うんですけれども。
あのときに、いわゆる政党助成金を導入するための政党助成法、政党交付金、一人当たり二百五十円、当時はコーヒー一杯分と言っていましたけれども、二百五十円、国民に御負担をいただいて、政党の活動を助けていこうという。
その法律とともに政治資金規正法の改正が行われて、企業・団体献金については廃止の方向で改正が行われましたよね。それは、企業・団体献金、政治家個人は受けてはならないということになりました。
そ
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| 石破茂 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○石破内閣総理大臣 これまた委員と議論したいと思っているんですが、私どもの原点は平成元年の自民党政治改革大綱だと思っております。それは、伊東正義政治改革本部長、後藤田正晴代理の下で、私ども、当選まだあの頃一回でしたが、政治改革大綱というのを書きました。
今回もう一回読み直してみて、企業・団体献金を廃止すべきだということは全く書いていない。そのときから我々の立場は一貫しておるのですが、禁止よりも公開ということだと思っております。
それは、政治資金規正法の第一条、第二条の趣旨からしても、禁止よりも公開だということだと思っております。これは、政治資金規正法の第一条というものが規定していること、そして第二条が規定しているもの、それは、いかにして有権者の判断に委ねるだけの透明性、公開性を確保するかということだと思っております。
そこについての認識に恐らくややそごがあるのではないかと思いま
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