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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  それから、税務調査の結果といたしまして修正申告が提出された場合でございますが、修正申告に基づき追加的に納めるべき税額に加えまして、法令上、原則といたしまして、過少申告加算税が課されることとなります。それに対しまして、調査によらないで納税者が自主的に修正申告書を提出する場合には、過少申告加算税は課されないこととなります。  なお、いずれの場合にいたしましても、納付日に応じまして延滞税がかかる場合がございます。
米山隆一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○米山委員 そこで、また御確認させていただきたいんですけれども、申告していないじゃないですかという雑所得があったとして、私の例と同じになると思うんですよ。いや、経費、本当は使ったんだけれどもなと主張する。でも、何にもありません。何一つありません。ただただあるのは、政治資金収支報告書に、使いました、使途不明と書いてある、この紙だけしかありません。私の場合には、私は違いましたけれども、政治資金の話じゃなくて原稿料の話ですけれども、私の場合には、それは全然経費が認められなかったわけです。  政治家、一般論ですよ、政治家は、雑所得が追徴になって、そして何にも、政治資金収支報告書以外の何の証拠もないときに、経費は認められますか、認められませんか。お答えください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、必要経費の判断につきましては、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行い、判断することでございます。  この取扱いにつきましては、対象が一般の納税者であっても国会議員であっても同様でございます。
米山隆一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○米山委員 すばらしい御答弁です。  ちなみに、ニュース、これは事前に間に合わなかったので読み上げさせていただきますけれども、自民党の森山総務会長、雑所得を納税すべきではないかという話に対して、いや、政治資金として処理されている、だから追加納税はあり得ないとおっしゃられたんですけれども、この処理というのが、処理じゃなくて使用ならいいんですよ。本当に政治資金に使いました、そして、しかもそれを立証できます、それならそれは払わぬでいいです。でも、処理というのは単に政治資金収支報告書を直しただけでしょう。それは駄目でしょう。だって、納税者はみんな、単に修正申告しただけだと駄目なんだから。  今御答弁ありました、ちゃんと証憑があって、しかも、それが実態として経費かどうか、それが認定されたとき初めて経費になるということですので、それは駄目だということだと思います。それはもう御質問は、しましょうか。
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
米山隆一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○米山委員 それで結構です。それは要するに、みんな国民と同じ扱いをしていただかにゃならないということだと思います。  それでは、パネル六を御覧ください。  これは、言うまでもなく、二月十五日に公表された自民党の聞き取り調査に関する報告書でございまして、資料六を見ますと、還付金とたくさん書かれている。これがそもそもちょっと、いろいろもう話題になっていますけれども、それは、税金を納めてから返ってくるのが還付金で、税金を納めていないのは還付金じゃないだろうと思うんですが。  さて、では、パネル七を御覧いただきますと、八十五名中、八十一名がいただいたお金を銀行若しくは現金で管理して、三十一名の方が使っていない。あれ、残っているじゃありませんか、通常、これは雑所得じゃないんですかねと思うわけです。  そして、パネル八、萩生田さん。五年間で二千七百二十八万円を事務所の引き出しで保管されておる。
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
米山隆一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○米山委員 今ので、個人かというのがありましたけれども、ちなみに、また自分の例で恐縮なんですが、私の原稿というのは、あれは大体政治の話題なんですね。何なら、あれは私が持っている政治団体で受け取ったものですと後になって言い張ろうと思えば言い張れるわけですよ。でも、そもそも言い張ろうなんて思わなかったですし、それはもちろん、自分の口座に入ってくるし、自分で使っていましたから、それは私の雑所得ですねと言って認めたわけでございます。  ですので、そちらも当然、実態に即して、自分の机の中で保管したら、それは自分のお金でしょう、自分の口座の中に入れたら自分のお金でしょうと。みんながそうされるんだから、政治家もそうされるということはよろしいですね。実態に即して御判断いただけるということを御回答ください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、資金が誰によって管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断するということでございます。
米山隆一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○米山委員 でも、これはちゃんとやってくださるということだと思います。  この国税庁を監督する財務大臣にもお伺いいたします。  政治家にも、そして一般国民にも、同じように、公平に、同じ原則で徴税、課税するということを、今、国民の前で言っていただければと思います。