予算委員会
予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小野寺五典 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○小野寺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 小野寺五典 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○小野寺委員長 質疑を続行いたします。米山隆一君。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 それでは、引き続いて御質問いたします。
午前中のところで、ちょっとまた思い出しておくということで、もう一度思い出しつつ、もう一つ聞かせていただきたいんですけれども、午前中のところで、雑所得があって、それはもちろん申告が前提ですけれども、申告しない雑所得がありましたら、私のようにありましたら、それはちゃんと国税当局で把握して徴税に行くと。しかも、そのときに、経費の控除に関しては、まず、徴税される方といいますか、納税者の方はちゃんと証憑を示して、そしてそれを税務当局が見て、認めるか認めないか、認めたものは経費になりますよというお話がございました。
そこで、もうちょっとそこを、もう一つお聞きしたいんですけれども、というのは、私、自分の例ばかりで恐縮なんですけれども、修正申告するときに、修正申告書を出すわけですよ。そこに経費と書けば、それで経費になるわけじゃないですよね。先ほど
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
必要経費の判断につきましては、単に領収書等の書類の有無のみで判断するのではなく、その支出の事実の有無、当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 これは多分ちょっと答弁が逃げたんですが、ともかく、修正申告書だけでも、領収書だけでも駄目なんだから、それは修正申告書だけでも駄目だし、領収書だけでも駄目だし、実際にちゃんとなきゃ駄目です、しかもそれを御確認されるということなんだと思います。
さて、ここでちょっと話を移しますけれども、話を最初に戻すというか移すというか。
最初のところで、政治家が政党から受けた政治活動費や政治団体から受けた寄附、これは雑所得に当たるというふうにおっしゃられました。
そこで、政治活動に使った経費というのが認められるわけなんですが、これはどのようなものが経費になるか、お答えください。
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| 小野寺五典 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○小野寺委員長 国税庁次長星屋和彦君。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 済みません、一緒にいいですか、質問。一緒に、申告の仕方も教えてください。それを聞き忘れました。申告の仕方と経費の仕方。
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| 小野寺五典 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○小野寺委員長 それでは、今のことも加えて、国税庁次長星屋和彦君、お答えを願います。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治活動のために支出した経費に該当するかにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。例えば、政治活動に関する交際費、接待費、寄附金、あるいは、専ら政治活動のために支出した委託調査費、図書費、会議費等々でございます。
それから、必要経費に該当するかどうかでございますが、所得税におきましては、申告納税制度でございますので、納税者の方において自ら計算し、申告していただくということでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 そうですよね。
こちらの方、そもそも国税庁の方からちゃんと文書が出ておりまして、一々読み上げませんけれども、今ほどお話でもありましたように、専ら政治活動のために使用した秘書、事務所職員の給料、手当などなど、まあ、それはそうだろうというものが認められるということになります。逆に言うと、そうでなかったら認められないわけなんですよ。そうですよね。
先ほど、今ほどもお話ありましたけれども、申告するというのが当然だとおっしゃられました。
そうすると、ここはお伺いしたいんですが、これは一般論ですよ、あくまで一般論としてお伺いしたいんですけれども、政治家が、雑所得としてあった、政治活動費があった、そして残ったお金がある、それなのに申告しなかった場合、私だって徴収されたわけなんですけれども、そういう雑所得を申告しなかった場合、それは国税庁としてはどのように御対応されるんでしょうか。
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