予算委員会
予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
公的年金等に係る所得につきましては、所得税法上、雑所得に区分されるということでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 そうなんです。テレビを皆さん見ていますよ。公的年金、ちゃんと課税されるわけなんです。テレビ、中継はされていないんですよね。録画で見ますから。正確に。
次にですけれども、追徴についてお伺いします。
これは、私、お恥ずかしながら、正直に申し上げますが、追徴されたことがございます。医者になったその年なんですけれども、医者になったら、それは普通に、医者の給与はちゃんと申告、納税したわけなんですけれども、当時、私、五月に医者になるという時期だったんですが、一、二、三月に塾でアルバイトをしていた。そんなことはすっかり忘れているというか、納税しなきゃいけない、申告しなきゃいけないということすら忘れているわけなんです。しかも、住所も変わっているから源泉徴収票も来ない。
そうしたら、しばらくたってから、しかも、私、結構アルバイトをしたものですから、税務署から通知が来まして、はいはいと
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは納税者の方々におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくことになります。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、申告すべき所得を申告していないなど、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 これもそうですね。申告はしなくても、通常というか、税務署の方が調べて、こいつは医者だけれども、塾講をしていたなというのを見つけて、ちゃんと納めなさいと言ってくるわけです。
さらに、次は給与所得と雑所得の控除の違いについてお尋ねしますが、実は、私が追徴されたことはこの一度ではありません。本当に申し訳ございません。
次は、私、原稿を割に書くんですね。原稿を書いて、お金を多少、少ないんですけれども、もらえるわけです。これはちゃんと申告したんです。ちゃんと申告したんですけれども、これも、源泉徴収票が来て、全部給与だろうと思って、だあっと給与所得の方に入れておいたんです。
そうしたら、大分たってから、それもかなり時間が、多分二年とか三年とかたってからだと思うんですけれども、いやいや、それは雑所得ですと。いや、一緒じゃんと思ったら、雑所得は給与所得控除はございませんと言われまし
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
所得税における所得の計算におきましては、原則的に、収入から実際に生じた必要経費を差し引くこととなっておりますが、給与所得者につきましては、対象数、対象者の数も多く、自らその経費を積み上げる事務負担が大きいことにも配慮いたしまして、実際に生じた必要経費を差し引く代わりに、給与収入の額に応じて一定額を差し引く給与所得控除が認められております。
一方、雑所得の計算につきましては、公的年金等に係るものを除きまして、所得税の原則どおり、実際に生じた必要経費を収入から差し引くこととされており、必要経費の計算においては、納税者において、実際に収入を得るために要した費用を積み上げて行うこととなります。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 そのとおりでございます。
聞いておいてなんなんですが、それは知っていたので、実はパネルを作ってあります。この所得控除、結構大きいので、それで随分違うんです。逆に言うと、雑所得の控除をしてもらえるんだったら、結構額は減らせるんですよ。
ところが、追徴された私が言うのもなんなんですけれども、追徴された時点で、いや、私、経費があったんですけれどもと言っても、通常、これは聞いてもらえないわけなんです。いや、そんなもの、証明できないでしょう、証明できるんだったらどうですかと言われるわけです。
ちなみに、時間が迫っているのではしょりますけれども、レクのときに国税庁の方に聞きましたら、でも、そうはいっても、ちゃんと証明できたらいいんですよとかとおっしゃられたわけです。でも、ちゃんと証明って、二年や三年後に追徴が来て、じゃ、本屋で買ったのを本屋に聞きに行ったら、それは一々ちゃんと国
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
雑所得の金額は、一年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算することになりますが、一般論といたしまして、この場合の必要経費につきましては、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行うこととしております。
なお、雑所得につきまして、必要経費が認められるか否かにかかわらず、御指摘の給与所得控除につきましては、給与所得の計算のため給与収入から控除するものでございますので、雑所得の計算において控除することはできないということでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 質問に答えていなくて、私の質問は、雑所得として認定しました、払ってくださいと言われて、いや、ちゃんと経費はある、かかったんです、でも、それを証明するものがありませんというときに、国税庁としてどう対応されるんですか。一般論として聞いているんです。
全国の納税者が見ているわけです。いいんですよ、五十万使いました、経費は、領収書はありません、でも、ちゃんと控除として認めますと今おっしゃるなら、全国の納税者がそうします。逆に、いや、なきゃ駄目なんです、なければそれはもう一切控除されませんと言うなら、ここにいる全員を含む全国の納税者に適用されるはずです。お答えください。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますが、税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては、納税者の方から、まず、様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります。国税当局といたしましては、納税者の説明を伺った上で、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかにつきまして個別具体的に検討することとなります。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○米山委員 今、非常にすばらしい御答弁。それは、国税当局はそうじゃなきゃいかぬです。所得があって、雑所得があって、その経費を控除するのはちゃんと書類が要りますよ、それで、その書類を見た上で、それが本当に経費かどうかを認めますよということを御答弁いただきましたので、ここにいる全員を含めた、日本人全員に……(発言する者あり)いや、言ったと思いますよ。じゃ、違うんですね。書類はなくてもいいと自民党さんはおっしゃられるわけですね。(発言する者あり)いや、言いましたでしょう。まあ、結構です。
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