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予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 それは、いずれも礒崎氏が発案した言葉として紹介されています。  一連のやり取りの二日前、二〇一四年十一月二十四日には、特定の番組を念頭に、放送法上許されるはずがありません、黙って見過ごすわけにはいきませんとツイートし、言葉どおりにその後動いています。  総理は先日、総務省が自らの判断でこの解釈変更を行ったという趣旨で述べましたが、大臣に伺います。総務省ではなく、礒崎氏の政治的な見解による変更ではないのですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-15 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) まず、私どもとして解釈変更を行ったとは考えていないことは、これまでも答弁で申し上げているとおりでございます。  その上で、五月の、平成二十七年五月の二十七日の参議院の総務委員会、平成二十八年二月だったかと思いますが、政府統一見解、国会での御質問、国会からのお求めに応じて提出をさせていただいたものでございますけれども、礒崎氏と面談があったことは、関係者等の証言であったというふうに私ども考えておりますが、礒崎元総理補佐官の法令に関するお問合せにお答えをさせていただいたもので、国会での答弁、政府統一見解につきましては、総務省として、当時の大臣の下、責任を持って対応させていただいたもので、適切に対応させていただいたものだというふうに考えております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 大臣、今聞いていただいていたと思うんですが、礒崎氏が発案した言葉のとおりに大臣が国会で見解を述べているんですよ。礒崎氏の言いなりに総務省が動いたんじゃないんですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-15 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 御引用になられた文書の内容については、私どもとしては確認が取れていないと理解をしていますので、その引用に基づいて御答弁を申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、国会での答弁、政府の統一見解につきましては、放送法の解釈として適切に御答弁、統一見解を示させていただいたというふうに理解しております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 総理は先日、補佐官は政策を決定したり行政各部を指揮監督したりする立場にはないと述べました。総務省が、権限がない礒崎氏の言いなりに対応したと見られますが、それはなぜなんでしょうか、大臣。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-15 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 内容が確認をされていない文書に基づいての経緯の御説明について私どもがコメントを申し上げられる立場にありませんが、私どもとして、放送行政を適切に行うことが私たちの責務であると考えており、これまでも申し上げているように、放送法にのっとって適切かつ慎重に放送行政を行ってきており、従来と特に変更をさせていただくこともなく、また、放送の表現の自由や知る権利を大切にこれからも行政を進めてまいりたいと考えております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 礒崎氏は、俺の顔を潰すようなことになればただじゃ済まないぞ、首が飛ぶぞなどと、ほとんど脅しているようなんですね。こういう下でされた解釈変更が適切な放送行政なんですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-15 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますが、私どもとして内容を確認していない文書に基づく御質問には御答弁を申し上げかねますが、関係者に聞く限り、強要されて解釈を変えたということではないと私は認識をしております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 政府は解釈を変えていないと繰り返し述べます。  そこで聞くんですが、一九六四年以来解釈を変えていないと言うのですが、その年に出された郵政省の答申書は放送番組編集上の遵守すべき事項についてどう述べていますか。
小笠原陽一 参議院 2023-03-15 予算委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。  今御質問のあった報告書ということですと、そのとき郵政省、当時の郵政省から出しました臨放調答申書の資料編というところの内容のところを指しておられるかと思います。  御指摘の箇所は、今お申し上げをした資料のうち、放送番組の在り方ということについて述べております。そこではまず、放送法は放送番組の編集に当たって政治的公平等、いわゆる番組準則を守ることを定めているとの説明がなされていきます。次に、個々の放送内容について、これが守られていないこと、これを挙証することは極めて困難で、最終的に訴訟によらなければどうにもならない問題であろうというふうにしております。その上で、番組準則は、現実問題としては、一つの目標であって、法の実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考えるという説明がなされております。  ただ、その後、平成二十八年でご
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