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予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 今の答弁は、この昭和三十九年、六四年当時のものから変わったという趣旨ですか。
小笠原陽一 参議院 2023-03-15 予算委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 大臣から先ほども御答弁申し上げているところでございます。放送法四条に関する解釈について、私どものこの解釈については変更されているということはございません。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 変わっていないのであれば、政治の介入を否定したのがこの六四年の文言ですね。
小笠原陽一 参議院 2023-03-15 予算委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。  先ほど引用させていただいたところについては、個々の放送内容について、守られていないことを挙証することが極めて困難で、最終的には訴訟によらなければどうにもならない問題であろうと、その上での、現実問題としては、一つの目標であり、法の実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考えるというふうに記述されているものでございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 変えたかどうかおっしゃらない。  九六年、多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会の報告書は、政治的公平の意味と客観的基準についてどう論じていますか。
小笠原陽一 参議院 2023-03-15 予算委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の報告書、一九九六年十二月九日の多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会ということでございます。  これについて、御指摘の報告書についての取りまとめでございますが、番組、政治的公平の意味はなお抽象的であり、また主観的要素も大きいことから、特定の番組の編集について明白に違反していると判断できる場合は少なく、より客観的な判断基準を設けるべきだというふうにする考えを紹介し、さらに、政治的公平がそもそも政治的主義主張という主義的な内容を対象としているため、どのような基準を設けたとしても、おのずと一定の限界があるとも考えられるという説明がなされております。  再三で申し訳ございませんが、この後、平成二十八年の三月、先ほど申し上げました政府答弁といたしまして、二十八年三月、あの質問主意書に対しまして、放送法第四条は文理上も法規範性を有することは明らかと
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 それでもなお変わっていないとおっしゃっているんですよ。限界があるという今指摘でした。  大臣に伺います。  一つの番組について行政が政治的公平かどうか判断するなら、一つの番組内でバランスを意識せざるを得なくなります。それは、編集、放送の自由、報道の自由、表現の自由を脅かすことになります。その意識がおありですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-15 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 表現の自由は大変大切だというふうに私ども考えております。  先ほど局長からも御答弁申し上げましたが、一九六四年、昭和三十九年、一九九六年、平成八年もこの政治的公平性の判断についての議論がなされておりますが、法規範性を認めた上での議論だというふうに理解をいたしております。  その上で、私どものこの平成二十八年の見解、全部お読みを申し上げる時間はないかというふうに思いますが、番組全体を見ても判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことであるということで、総務大臣の見解として例示をさせていただいて、そのような極端な場合においても、場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考えを示したものというふうに書いておりまして、これは番組全体を見て判断するというこれまでの解
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-15 予算委員会
○山添拓君 全然答えになっていません。憲法上の権利侵害への認識、余りにも乏しいです。解釈変更は撤回すべきです。  官邸の発案で表現の自由に介入する解釈変更が行われた重大な問題です。大臣、総務省として検証すべきではありませんか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-15 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 私が報告を受けている限りでは、御質問、そして国会の求めに応じて答弁、見解を示したもので、これには、先ほど申し上げたこれまでの放送行政の姿勢を、また解釈を堅持してお答えをしたものと考えておりますので、表現の自由を、国民の知る権利を守るという私どもの責務も果たしていると理解をいたしております。