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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黄川田仁志 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
ありがとうございます。  今の御説明で、デュアルユースなるものの研究については否定するものではないということでございましたが、これは確かに、令和四年に、デュアルユースとそうでないものと単純に二分するのはもはや困難であるということで、一律に判断するのは現実的ではないということを回答されております。そういうかいもありまして、また大学からの応募の件数が増えているということでございますが、やはりそれ以前は少ない、少なくなったと言わざるを得ないというふうに私は思います。  この二〇一七年の声明によって、日本学術会議は、大学等の各研究機関に対して、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究については、技術的、倫理的に審査する制度を設けることを求めております。今御説明があったとおりでございます。また、学協会等に対して、ガイドライン等を設定することを同様に求めております。そして、先ほど防衛装備庁か
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光石衛
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えします。  令和五年の九月に出しました方針以降、特段の変更はございません。
黄川田仁志 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
とにかく、新法によって新しく特殊法人になり、そして、政府と学術会議とお互い信頼関係を持って進んでいくという姿を望んでおります。  次の質問に移りたいと思います。  日本学術会議と中国科学技術協会との連携についてお尋ねします。  日本学術会議は、二〇一五年に、中国科学技術協会と相互協力の覚書を交わしています。覚書には、学術活動の情報交換、アイデアや情報の交換のための研究者の間の交流、科学情報の共有などの協力を行うこととなっております。  実際に、日本学術会議と中国科学技術協会との間で、どれくらいの頻度でどのような協力活動を行っているのか、具体的に教えていただければと思います。
相川哲也 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。  実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
黄川田仁志 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
ありがとうございます。  今の御説明ですと、覚書には先ほど私が話したとおり書かれているものの、交流頻度また内容等についてはそれほど深く進んでいるものではないというふうに理解しました。  私は、この両団体で交わした覚書のとおりの科学技術の情報交換、情報共有を行っていたとすれば、安全保障上ゆゆしき事態だと思ったのでありますが、実際は今答弁があった程度の交流ということなので、少し安心しております。なぜならば、学術会議が中国科学技術協会と連携しているのであれば、間接的に中国の人民解放軍の関係団体ともつながっていることになるからであります。  二〇一三年に、中国政府は、中国科学技術協会と中国工程院との提携を正式に発表しております。そして、中国工程院は、中国人民解放軍の軍事科学院の傘下にあります国防工程研究院と頻繁に人的交流をしていることが確認されております。つまり、日本学術会議は、日本国内では
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光石衛
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えいたします。  日本学術会議と中国科学技術協会との間で結ばれました覚書は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものでありまして、御懸念には当たらないと考えております。  しかしながら、今後とも、ナショナルアカデミーとしてふさわしい適切な学術交流を行ってまいりたいと考えております。  以上です。
黄川田仁志 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
私は、この覚書の締結については、やはりもう少し慎重に考えるべきだと思っております。中国製造二〇二五が発表された時期とも重なっておりますので、是非、今後とも、この覚書は新法人に移ってからも有効ということでありますので、これは慎重に慎重を期したおつき合いをするということ、しなくてもいいんですけれども、するということでお願いをします。そのことを強く会長に要望いたします。  次に、本法案における日本学術会議の外国人会員の在り方について御質問させていただきたいと思います。  現行の学術会議は国の機関でありますので、会員の身分は非常勤の特別職公務員となります。日本の国家公務員法では、国家公務員の採用には日本国籍が要件となっております。したがいまして、外国人が今の学術会議の会員になることはできません。  ですので、現在は、外国人の研究者の方が日本学術会議の活動に参加する際には、会員としてではなく、
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相川哲也 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えいたします。  日本学術会議では、日本学術会議の審議に協力する者として、優れた研究又は業績を有する外国人を日本学術会議外国人アドバイザーとして委嘱しているところでございます。  現在、国際活動の発信強化のための支援、助言等のため、一名の外国人アドバイザーを委嘱しておりまして、日本学術会議の国際的プレゼンスの向上に御協力いただいているところでございます。
黄川田仁志 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
ありがとうございます。  今の御説明ですと、外国人アドバイザー一名、その役割は、正会員としての活動というよりも、今言ったように、広報等のアドバイスをしていくというような形の仕事ということと理解いたしました。  そして、質問を続けていきますが、現在審議している新しい法律の下では、日本学術会議は特殊法人となり、国の機関でなくなります。よって、外国人を、単なる今のようなアドバイザーではなく、直接正会員にすることが可能となります。  現在の外国人アドバイザー制度と比較すると、具体的に何が変わるのでしょうか。特に、活動の範囲が現在と比べてどれくらい広がることが想定されるのでしょうか。具体的に教えてください。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  有識者懇談会においても、学術会議が俯瞰的な議論を行うためには会員のダイバーシティーを確保することが何よりも重要である、外国人を会員に登用することができるようになることも法人化の大きなメリットだというふうに、おっしゃるとおり指摘されておりました。それから、同じく懇談会で、外国人会員について、お客さんというんじゃなくて、学術会議の一員として扱うことが重要だという指摘もございました。  外国人会員の活動について、特段の制約は法律上ございません。したがって、他の会員と同様に、幅広く活動していただくことが可能です。実際にどのように対応していくかは、学術会議において適切に御判断いただくものというふうに思っております。