内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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いや、だから、誰が業務から外れていることの問題について指摘をするのかという問題が出てくるわけですよ。
ですから、三十七条の一号から四号までには、それぞれ事項が述べられています。五号には、こういった「前各号に掲げる業務に附帯する業務を行う」というのがあるんですよ。附帯の業務ですから、その範囲だって当然幅があるわけですよね。どこまでが業務の範囲であって、どこから先が業務外なのか、この線引きというのは誰がどういうふうにやるんですか。大臣。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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それは、通常は法人の長ということだと思っております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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これは、監事は全く関わらないということですか。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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法人の長だけと言っているわけじゃないんですけれども、最終的に判断し、例えば懲戒処分みたいなのを打つとか、そういう形になっていくのは法人の長だということを申し上げました。
もちろん、監事であっても、会長に見つけたという報告をするとか、そういったことはございます。
それから、もっと言ったら、それ以外の方も、端緒があったら、しかるべき者に報告するということだと思いますけれども、やはり法人の中ですから、一義的には法人の長が判断されるというふうに思います。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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だから、会議の業務から外れていますよといったことを指摘するのは監事の仕事の範囲内ということですね。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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まず、監事だけじゃなくて役員もそういうことはできますし、それから、監事は何でもできるかというと、基本的に法人の中ですので、どこか、その人の家で何か違法行為をやったというのを監事がやるということじゃありません。監事はあくまでも法人の業務に関する監査をするということでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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だから、会議の業務、外れていますといったことをやれば罰則の対象ですよと。その外れていますよという判断を監事がするということですね。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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ですから、ですからと失礼しました。
会長が判断して、例えばその人を処分するとか注意するということで、監事はあくまでも、見つけたら会長に報告するということでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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会長とともに総理大臣にも言うんですよね。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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そうです。ただ、一義的と言ったら変ですね、法人の内部で違法あるいは不当な行為を是正する権限を持っているのは会長ですので、通常は会長に言いますし、同時に総理に言われても、総理はある意味何もすることがないです。
総理が何をするかというと、是正の求めというのがございますので、どうしても法人の中で是正がされなかったようなときには、そういう求めをするというようなことはございますけれども、基本的には、会長、総理に報告して、会長がまず動く、そういうことでございます。
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