内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-14 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
今日皆さん方のお手元に配らせていただいている資料は、実は大分県の教育委員会が出されている不登校児童生徒支援ガイドですけれども、ここには、すばらしいことに、教育支援センターとか教育・関係機関とかフリースクールがどこにあるのかということと、これも極めて珍しいと思うんですけれども、不登校を考える親の会もこうやってしっかりと大分県さんは載せてくださっています。このことによって、この情報に触れることによって、保護者の方が行ってみようかなという、支援のきっかけとなります。
是非、こういった先進的な取組が更に進んでいけるような、なかなかこちらから指定する事業ではないので、ボトムアップで出てくる事業だと思うので難しいとは思うんですけれども、是非そういったところの事業になっていくことを非常に期待をしておるところでございます。
最後になります。
先ほどありました、コー
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-02-14 | 内閣委員会 |
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先生から、非常に有益な御提案をいただきました。
実際、この事業の中でそうした取組が自治体から上がってくるかどうかは現時点ではちょっと分からないんですが、もしそのような取組が上がってきたら、私ども、十分そこは留意させていただきたいというふうに思ってございます。
いずれにいたしましても、保護者への支援が充実するよう取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-14 | 内閣委員会 |
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今日はありがとうございました。
最後に、繰り返しになりますけれども、本当に期待しております。特に、保護者支援というところでこども家庭庁さんに力をいただけますと、なかなかCOCOLOプランの中でも親の会とか親への支援が進んでおりませんので、是非是非期待をしております。どうかよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。以上で質問を終わります。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-14 | 内閣委員会 |
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時三十六分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 大岡 敏孝君
理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君
石原 宏高君 井野 俊郎君
江渡 聡徳君 大空 幸星君
尾崎 正直君 金子 恭之君
岸 信千世君 草間 剛君
栗原 渉君 小池 正昭君
小森 卓郎君 坂本竜太郎君
塩崎 彰久君 島田 智明君
田中 良生君 西野 太亮君
長谷川淳二君 平井 卓也君
平沼正二郎君 広瀬 建君
福田かおる君 古川 直季君
宮
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外四十五名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長佐々木規人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
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| 山登志浩 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
早速質問させていただきます。
まず一点目は、共生社会の実現に関しまして三原国務大臣にお尋ねしたいと思いますが、日常生活や社会生活において提供されている設備やサービスについて、障害がなければ簡単に利用できても、障害がある人にとっては非常に利用が難しく、結果的に障害のある人の活動が制約されてしまうことがございます。
そこで、二〇二一年、障害者差別解消法が改正をされ、昨年の四月一日から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。それまでは努力義務でしたが、昨年の四月一日からは義務化ということで。
合理的配慮、難しいことではありません、電車とかバスに乗る際、車椅子の方を駅員さんが介助するというようなことでありますけれども、障害者から社会的なバリアを取り除いてほしいという旨の意思表示があったときに、過重な負
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| 尾崎有 |
役職 :金融庁総合政策局審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
障害者差別解消法の改正による合理的な配慮の提供の義務づけを受けまして、金融庁におきましても、金融機関に求められる対応等を取りまとめた金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に、代筆、代読等への円滑な対応を明記するなどの改正を行うとともに、各金融機関向けの監督指針においても法の趣旨を踏まえた改正を行い、こうした内容について、各金融業界団体との意見交換等を通じまして繰り返し金融機関に周知してきたところでございます。
加えて、平成二十二年以降、預金取扱金融機関等に対する障害者等に配慮した取組に関するアンケート調査を毎年実施しているほか、先生も今おっしゃいましたように、障害者団体と金融機関、関係団体との意見交換の場を設けて、金融機関による取組の進捗を把握するとともに、障害者の利便性向上に向けた建設的対話による相互理解の促進にも努
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