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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 今御説明にあったように、幅広い事業者を対象としているからこそ、また細かい検討が必要であるからこそ、この場で、法案審議に際して、本当にそれが具体的にこの法律を、実効性をちゃんと高め、守られるべき権利が守られるかということを具体的に審議をしなければならないんじゃないんですかという問題点を私は指摘しております。  この法案審議の時点でこうした具体的なこと、本当に事細かなことはいいんですけれども、相談体制を確立するといっても、どういう相談体制が具体的に取れるかどうかということも含めて、やっぱりこの実効性というところでは大きなやはり課題になると思うんです。後からこんなはずではなかったということにならないためにも、やはりもう少しこの法律としてちゃんと熟した段階できちんと提出をしていただきたいということを申し上げたいと思います。  その点を踏まえまして、内閣府令あるいはガイドラインで
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、犯罪事実確認書の交付に必要な情報を得るため、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の裁判書を用いることとしております。この裁判書につきましては、被告人の氏名、生年月日、本籍等で特定をしているため、犯罪事実確認の対象となる従事者の戸籍に記載された氏名等と合致をするものかどうかを確認をすることが必要でございます。これにより、極めて厳格な本人の特定をした上で犯罪事実の確認書を交付することができるようにしてございます。  なお、マイナンバーにつきましては、前提として、犯歴情報とマイナンバーのひも付け、戸籍に記載された氏名、生年月日、本籍等との情報とマイナンバーとのひも付けのいずれかがなされることが制度上可能となる必要がございますけれども、現在このような状況にはなっていないということでマイナンバーを活用するということには
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 裁判書、判決書とも言いますが、本籍地と氏名と生年月日記載されていて、それと照合するということなんですけれども、ということは、これ、判決が出た後に本籍地を変更していると、これは一回でも二回でも三回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍謄本の本籍地では犯歴照合できないということでいいでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  裁判書には、被告人の氏名、生年月日、本籍等が記載されていると承知をしております。裁判確定後に氏名や本籍に変更があった場合でも、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、おっしゃるとおり、変更後の氏名、本籍が必要になるということでございます。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するため、その従事者が記載をされた全ての戸籍、除籍の謄本等が必要となります。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。  戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、戸籍謄本等は原則として従事者本人がこども家庭庁に提出することになります。これは今後システムを創設するなどしてオンラインの提出なども検討していきますが、本人がこども家庭庁に提出するということが原則でございます。  また、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、全ての戸籍、除籍の謄本が必要となると申し上げました。その取得の場合には、市区町村の条例で定められているその手数料というものをお支払いいただくことも必要になってございます。  一方、犯罪事実確認の負担軽減、非常に重要な課題だと考えております。本法律案には、既に提出をした戸籍謄本等は原則再提出は不要とするほか、行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに戸籍電子証明書を活用することを可能とする、この活用によって手数料が無料になる場合があるということでございますけれども、こういった
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 一度出したものはもう提出しなくてもよいシステムをつくるということなんですけれども、でも、転職などをするたびにやはり、でも戸籍謄本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、二回目以降の犯歴の確認含めて、この転職のたびに必要になるということでよろしいですか。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  転職先において犯罪事実確認の対象となる業務に従事をされるという場合には、従事者は戸籍謄本等の提出をした上で、確認書の交付申請を行っていただくということが事業者において必要になるということは事実でございます。  ただし、先ほど来申し上げているように、負担軽減の観点から、既に提出した戸籍謄本等は前回からの変更の有無の確認に必要なものを除きまして再提出は不要ということで、負担軽減の取組についてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。