内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地域 (95)
離島 (86)
ローン (74)
国境 (65)
施設 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
次に、平岡秀夫君。
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
立憲民主党の平岡秀夫でございます。
私は内閣委員会のメンバーではないんですけれども、皆さんの御配慮によりまして二回目の質問に立たせていただきました。本当にありがとうございます。その代わり、しっかりやらなきゃいけないという義務も負っておりますので、しっかりと皆さんと議論をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
たくさんの質問を用意しているんですけれども、時間の関係があって質問の順番を変えたりすることがありますので、その辺は御容赦いただくとともに、どの質問をしているかということは、しっかりと注意を払って聞いておいていただきたいというふうに思います。
まず最初に、この法案と犯罪の捜査の関係について、ちょっと技術的なことになるかもしれませんけれども、お聞かせいただきたいというふうに思っております。
この法案では、目的外利用の話なんかもいろいろ規定はしてある
全文表示
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
選別後通信情報は、通信の秘密について十分に配慮しつつ取り扱う必要があるものでありまして、その利用を必要最小限の範囲に限定するために、本法案第三十一条第三項において準用する第二十三条第二項では、特定被害防止目的、すなわち一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の目的のための利用を原則として禁止しているところでございます。
他方で、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すものでございまして、本法案で、通信情報を利用する目的である特定被害防止目的とは明確に異なるものであるというふうに考えてございます。
したがいまして、選別後通信情報がアクセス・無害化のため警察庁等に提供された場合であっても、犯罪捜査目的が特定被害防止目的に含まれるとして選別後通
全文表示
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
今、明確に規定されているというふうには言われたんですけれども、先ほど言われた条文をずっと追っかけていくと、結局は、選別後通信情報については、その利用が特定被害防止目的のためのものであるということに解されるということが、可能性として、捜査についても言えるんじゃないか。
つまり、捜査というのは何のためにやっているかといえば、犯罪の摘発ではあるんだけれども、広い意味でいえば、摘発することによってそういう特定被害防止につながっていくというように広く読まれていく可能性もあるような気がするんですよね。
そういうおそれはないというふうに今答弁をされたというふうに思いますので、そうであるならば、そのおそれをしっかりと排除するために、この二十三条二項の準用とは別に、選別後通信情報については捜査のために利用できない旨の明文の規定を置くべきじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか
全文表示
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
繰り返しで恐縮ですけれども、法制上の確立された解釈といたしまして、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すということでありまして、本法案で、通信情報を利用する目的である重要電子計算機に対する一定の国外通信特定不正行為による被害を防止するという行政上の目的とは明確に異なるものであるというふうに考えてございます。
したがいまして、捜査のための利用が特定被害防止目的に当たるというふうに解するとは考えてございません。したがいまして、提出させていただいた法案の内容により誤解が生じるおそれはないというふうに考えてございます。
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
行政調査なんかの場合でも、その行政調査が犯罪捜査の目的で行われているものじゃないんだということを確認するような規定というのは法律的にはあり得るんですけれども、今、この選別後通信情報については犯罪捜査のために使われないんだということを明確に答弁していただいたので、そのことは捜査当局においてもしっかりと徹底をしておいていただきたいというふうに思います。
次に、アクセス・無害化措置について質問したいと思うんですけれども、そもそも、最初この警職法六条の二の規定を読んだときに非常に違和感を感じたんですよね。その違和感はどこから来るのかなというふうにいろいろ考えてみたら、その後の議論を見ていると、警職法の六条の二の第二項というのは、国内、国外に設置されている電子計算機の区別をしないままに規定してあって、どちらにでも適用できるような規定になっているというふうに私は思うんですけれども。
特に問題と
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバーの所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があるものと認識をいたしております。
一般論として申し上げれば、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対し一定の条件の下で対抗措置を取ること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えられていると承知をいたしております。
いずれにせよ、外務大臣との協議により、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することとしております。
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。
本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行うアクセス・無害化措置が外国からのサイバー攻撃への対応措置という安全保障上必要な公共の福祉目的であるのか、条文上明確ではありません、この措置が明確に安全保障目的であることを担保するためには、警察官職務執行法改正法案六条の二の次に、六条の二の二において、自衛隊法改正案と同様、本邦外にある者による高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合においてという条件を付
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
今、外務大臣とあらかじめ協議というふうに書いてあるからいいんだという話だけれども、外務大臣との協議の中身というのは、午前中の審議でも明らかになったように、ある意味では、外務省の中でも意見統一が図られているのか図られていないのかよく分からないような状態に陥っているという状態の中で、この外務大臣との協議というのは、こういうことで行われるんだということを答弁で言われても、ええっ、本当にそうですかねという話になっちゃうような気がするんですよね。
やはり、外務大臣の協議があるなら、外務大臣の協議というものが何のために、どのようなことについて協議するのかというようなことについて明確にしておく必要があるというふうに思うんですけれども、その点について、どのようにお考えでしょうか。
|
||||