内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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国家公安委員長、さっき、ちょっと最後あれだったんですが、これは取得する可能性があるということでよろしいですか。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ)
可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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このところが、規定の整備がなされていないと思うんですよね。
通信情報を取得をし、そして選別をし、非識別化をし、そしていよいよアクセス・無害化をする。当然、アクセス・無害化は、いよいよ緊急のときでありますから、当然いろいろな個人情報をむしろ取得するケースがあるのかなというふうに思うんですけれども、本当は、その情報をきちんと、目的外利用を禁止するような規定だとか消去するだとか、そういうふうな規定が整備されていないといけないと思うんです。
先ほど、取得する可能性も排除されないということですけれども、これに対して目的外利用を禁止する規定などは適用されるんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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整備法の方で警察官職務執行法の改正規定がございます。六条の二でアクセス・無害化について具体的に規定しているわけですが、六条の二の第二項におきまして、アクセス・無害化を行うに当たって「危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るもの」、これは措置を取ることを命じと書いてあるんですが、そこの括弧内に「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録されたその動作に係る電磁的記録を確認することを含む。」と書いてありまして、今申し上げているのはその部分でございます。
なので、この括弧内のところで、何がサーバーの中で動いているのかというのを確認するわけですが、そこは括弧内に書いてありますとおり、「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度にお
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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なかなかまたすっきり答えていただけないんですが、目的外利用の規定は適用されるんですか。イエスかノーか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ちょっと目的外規定というのが何を指すのか分かりませんが、適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度においてしか使わないということですので、その他の目的には使わないということでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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二十三条二項の目的外利用規定は適用されないということですかね、まずは。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
二十三条は新法の規定でございまして、そちらは取得通信情報に係る規制でございます。こちらは警察官職務執行法のアクセス・無害化に係る規定でございまして、その意味で、御指摘のとおり、ここでその取得通信情報というものは出てまいりませんので、その適用はございません。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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このところがやはり通信の監視の歯止めが利いていないのかなというふうに私は思います。
これはやはり、今、適切な限度でということがございましたけれども、平大臣にお伺いしたいと思いますけれども、通信の秘密の制約という観点で、適切な法整備等を図って、この通信情報がまさに必要やむを得ない限度でしかやっていないということを確保するための整備をするべきじゃないでしょうか。平大臣にお伺いします。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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今答えたとおり、整備法の話でありまして、我々は、個人が特定される通信情報は積極的に取りに行くことはありません。取りに行く必要もないと思っています。ただ、アクセス・無害化をする際に副次的に取る可能性は排除されないという話をしているわけであって、さらに、そこで万々が一そういうのを取れちゃったとしても、我々としては何の価値もない情報なのですぐに捨てますし、目的外利用されることはありません。
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