内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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更に関連して確認したいんですけれども、外内を分析ということで、内内を分析しないということであるので、それは実地検査だとどういうふうな確認のイメージになるんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
例えば実地検査におきましては、必要な資料等を確認をさせていただきまして、例えば、国外あるいは国内の通信設備から国内あるいは国外の通信設備に対する受信に関するものを確認していて、国内―国内間の通信設備間でやり取りをされている情報というのが分析をされていないというようなことを資料等によって、あるいは職員から聞き取ること等によって確認するということでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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資料と、ちょっと今、不明確だったのかなというふうに思います。
もう少し、この点、やはりしっかり、どういうふうに確認されて、どういうふうに選別されるのかということを改めてはっきりさせていただきたいということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、例えば、協定によって国内間の通信情報を政府に提出されることがあるということでございますが、事業者側においては、ユーザーから訴訟を受けたりするリスクというのはあるんじゃないんでしょうか。これはどういうふうに考えるんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。
一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、独立機関でありますサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということは確保されております。
したがいまして、裁判を受ける権利はあくまで憲法に定められた権利でございまして、これを制限するものではございませんけれども、協定に従って内内通信を含む通信情報を提供したことで
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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当然、事業者側の御判断ということもありますし、一方で、もちろんサイバー防御をしっかりしていかないといけないということが当然あって、外内と内内を切り分けることは、事業者側でやってもらうのはそれは大変難しいという事情も分かります。
ただ、やはりこういうところをきちんと、事業者側がリスクを負わないように、やはり政府の方としてもきちっと配慮をしていただきたいということは強く申し上げておきたいなということを思います。
続いて、新法の、機械的情報とよく言われることでございますが、機械的情報として、第二条八項、いわゆる規定する機械的情報、この機械的情報の定義次第で、実際に個人が識別されるものがどこまで入るのかとか、こういうものが入ってくると思いますが、この機械的情報というのは一体どういうものなんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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機械的情報でございますけれども、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義したものでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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機械的情報の中で、三号の話に行く前に、第一号に、いわゆるIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報というふうに定義がされておりますけれども、この通信履歴に係る情報に、メールアドレス、こうしたものが、いわゆる個人が識別される情報が含まれるということでいいんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおりでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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そうすると、この通信履歴に係る情報の解釈によって、例えばメールアドレスや、あるいはLINEやフェイスブックや、いろいろなものの個人が識別される情報があって、それがつなぎ合わされると、何らかのプライバシーが侵害される懸念ということも当然出てくると思うんですけれども、この通信履歴に係る情報というのは一体どういう範囲のものになるんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。
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