内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) もう当然、これは前向きに検討させていただきます。
相談窓口に、例えば適性評価に関して御相談をいただいたような場合には、これは丁寧に御事情を伺うことになります。適性評価の対象者の方がその結果に係る目的外利用の禁止に抵触する行為に該当する不利益取扱いを受けたと考えて御相談をいただいた場合、仮に悪質な違反行為が発覚した場合には、これは事業者との契約に定める規定への違反があったということで契約を解消すること、また、先ほどおっしゃっていただいたような、評価結果が長期にわたって出ないといった御相談を窓口にいただいた場合にも、その旨を内閣府の調査担当ないし各行政機関の適性評価担当に伝達して、具体的な状況によっては迅速的な対応を要請するといった具体的な措置をとることも考えております。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 ありがとうございました。是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
それから次は、情報指定の在り方についての懸念についてお伝えをしたいというふうに思います。
先ほどこれ杉尾委員からも御指摘ありましたけれども、やっぱり何が情報として該当するのかというのが今段階で明確になっていない、極めて不明瞭ではないかというふうに思います。
ただ、これから先、指定をする情報というのは増えていく、解除されるものもあるだろうと思いますけれども、増えていくのではないかというふうに思っていますが、やっぱり厳密に、そして抑制的に行わなければならない。政府としても、この間、適切な数とするというような御答弁をなさっているというふうに記憶をしています。
ただ、僕が気になっているのは、衆議院の連合審査で経産省の方がこのクリアランス制度についてお答えになったときに、非常に重要なツールになるので
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 連合審査における経済産業省の答弁ですけれども、この法案の第一義的な趣旨は、委員がおっしゃってくださったとおり、これは情報保全をしっかりと強化するということでございます。
ただ、この法律案に基づいて、経済安全保障の観点から、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に対して、この法案に基づく制度がなければ共有していただけない重要経済安保情報を提供することができることとなります。このため、経済産業省などの省庁が経済安全保障政策を推進するに当たってこの法案の制度を活用するということにつきましては、その趣旨に沿ったものであると思っております。
ただ、委員が恐らく御心配いただいているのは、先ほどおっしゃっていたように、節度なく対象を拡大していくということになるんだろうと思うんですけれども、ただ、保護及び活用の対象となって、その取扱いに適性評価を要することとなる情
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 ありがとうございます。
まだ心配は払拭できないんですけれども、今、次の質問のところまで踏み込んでお答えをいただいたというふうに思いますので、質問飛ばさせていただきまして、運用基準についてお尋ねをしたいというふうに思います。
前回質問させていただいた際に、内容検討の有識者会議の中に労働者代表の参加について、これは前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。ありがとうございます。
その上で、ただ、この内容、何を書き込むのかということについては、あの時点ではまだしっかりした御答弁いただけていない。法案十八条に記載されているもの以外で、国会審議の中でも多くのことが運用基準に記載するという旨の答弁をなさっています。今日時点で、全てではないかもしれませんけれども、何を基準に書き込むのかということ、何を基準に書き込むのかということについては是非明示をいただければというふう
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 本法案をお認めいただきました暁には、政令や運用基準の策定に直ちに着手いたします。この運用基準に規定することを想定している大きな項目を申し上げますと、本法案十八条一項に規定しているとおり、特定秘密保護法と同様の重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施、この二項目に加えまして、特定秘密保護法の運用基準では取り上げられていない適合事業者の認定が挙げられます。
その詳細については、例えば、これまでの答弁でも申し上げたかとは思いますが、重要経済安保情報の指定の要件である重要経済基盤保護情報の四類型の細目、適性評価の結果等に関する個人情報の目的外利用の禁止の実効性確保のための目的外利用に当たる具体的な行為、また、適性評価の結果が出ないという事実を理由とする不利益取扱いが許されるべきではない旨、また、評価結果が出ないなどの御相談をいただく窓口の設置、事業者の適合性
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 ありがとうございました。幾つか具体的に御回答いただいたこと、感謝申し上げたいというふうに思います。
時間が参りました。労使協定についても御質問させていただきたかったんですけれども、午後から総理に直接お伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 立憲民主・社民の石垣のりこでございます。
今、議論を聞いておりまして、やはり分からな過ぎて余計に不安が募るというところが否めないのかなというふうに感じておりました。今、具体的に例示していただいた部分もございますけれども、こうしたことをしっかりと法案に書き込んでいただいた上でこの国会に提出していただくと、より審議が充実したものになるのではないかということを冒頭に申し上げておきたいと思います。
まずは、七日の参考人質疑で、齋藤参考人からいただいた御意見を基に一つ質問をしたいと思います。
秘密を知らされずに弁護することになったら非常に弁護がしにくいという、弁護士のお立場から御意見がございました。この制度が始まりますと、情報漏えいの容疑が掛けられた場合ですとか適性評価で不利益扱いをされた場合など、訴訟に至ることもあり得ると。そのときに、容疑を掛けられた対象者は、自身がク
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
一つ一つお答えしたいと思いますけれども、まず、適性評価において重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者、いわゆるクリアランスホルダーであるという事実をほかの者に伝えるということについては、本法案上、特段禁じているものではございません。
次に、重要経済安保情報の漏えいの容疑で例えば刑事事件の被疑者になった方が、その重要経済安保情報の内容を警察官、検察官あるいは弁護人に伝えることが許されるのかという御質問でございましたけれども、まず、その事件の捜査に従事する警察官や検察官につきましては、そもそも刑事事件の捜査又は公訴の維持に必要な業務に必要なものとしてその提供を求めた場合には、この法案の九条一項一号ロによりまして、その重要経済安保情報を保有する行政機関からその内容が伝えられることになります。したがいまして、嫌疑を掛けられた方が
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 そういう弁護の仕方もあるということだとは思うんですけれども、より具体的にどういう状況なのかということを把握しておきたいときに、どうしてもその秘密指定されたもの、重要経済安保情報と指定されたものの中身を話さざるを得ないこともケースによってはあり得るんだと思います。
そうした場合に、じゃ、弁護士であるから守秘義務で守られているので、その情報を聞いたときにどういう扱いになるのかということを考えると、そちらが守秘義務で対応できるんだったら制度としての一貫性としてはどうなのかというような疑義も生じるのではないかというふうに考えます。
ちょっと御答弁長くなりましたので、一旦ここでは御意見だけ述べさせていただきますので、続いての質問に行きますが、適性評価における精神疾患に関する事項の調査について伺います。
適性評価の項目に精神疾患に関する事項がございます。これはなぜでしょうか
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 適性評価の七つの調査項目は、いずれも、自発的に情報を漏えいするおそれの有無、ほかから働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいしてしまうおそれの有無、そして意図せず過失により漏えいしてしまうおそれの有無といった観点から、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認するために必要な項目としております。
精神疾患に関する事項を調査する理由でございますが、精神疾患により自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失っている、又は著しく低下していることにより、意図せず過失により、あるいは他からの働きかけによって重要経済安保情報を漏らすおそれがあると評価し得るということでございます。
ただ、調査の結果、精神疾患に関して治療やカウンセリングを受けたことがあるという事実をもって情報を漏らすおそれがあると直ちに判断するものでないということは言うまでもご
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