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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 渡航歴もこれ判断材料になるわけですね。これも私事ですけれども、仕事柄、例えば北朝鮮にも行っていますし、パレスチナにも行っておりますし、やっぱりちょっと結構危ないところも何回も行っているわけですよね。じゃ、そういうところに行っちゃいかぬのかと、こういうことにもなりかねない。これは本当に自由や人権への萎縮効果がないと私は言い切れないというふうに思うんですね。  それから、本法案に基づく処罰対象について、適合事業者としての契約を締結した場合に限られ、それ以外は処罰の対象にはならない、こういうふうな答弁がされているんですが、しかし、二十四条には、共謀、教唆、扇動が処罰の対象となる、こういうふうに法に明記されているんですよね。そうしますと、適合事業者以外の従業員、それから、かつての私がそうでしたけれども、マスコミ関係者、これも処罰の対象になるんじゃないですか、どうですか。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今お尋ねのその共謀、教唆、扇動の対象につきましては、まず、その漏えい行為の正犯になりますのは、なり得ますのは、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者、あるいは公益上の必要等により重要経済安保情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。  一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して教唆、扇動を行う者については、主体が限定されるものではございません。  なお、不正取得の方でございますけれども、不正取得の共謀、教唆、扇動については、そもそも正犯の方、正犯の方にあっても主体を限定していないところでございます。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 やっぱり処罰の対象になり得るわけですよね、共謀共同正犯の場合、例えばですね。  それから、二十一条、これは特定秘密にも全く同じ文言がありますけれども、基本的人権の不当な侵害はあってはならない、それから、国民の知る権利の保障に関する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないというくだりがあるんですが、じゃ、不当な侵害って何ですか。侵害というのは、何がしかのやっぱり不当性というのはあるわけですよね。じゃ、配慮が、じゃ、何をもって十分に配慮するのか。  これ、この配慮条項というのは近年いろんな法律にもありますけれども、この条文、二十一条というのは、特定秘密のときもそうでしたけれども、これ実は何の歯止めにもなっていないんじゃないですか、どうですか。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 不当に侵害や十分に配慮、様々法律や、また地方でも条例などで使われているかと存じますが、これは一般的な言葉の意味と変わることはございません。  本規定は、本法案を解釈適用するに当たって全ての者が従わなくてはならない準則として規定しております。これに従わないで行われる本法律の解釈適用は違法でございます。  杉尾委員もジャーナリストでいらっしゃいましたので先ほどから報道の自由についての問題意識での御質問だったかと思うんですが、本法案の漏えい罪の主体は、二十一条一項の行政機関や適合事業者において重要な経済安保情報の取扱いの業務に従事する者と同条二項の公益上の必要性から提供を受けた国会、捜査機関等の関係者など、九条などの規定によって重要経済安保情報の提供を受けた者の二通りに限定されておりますので、これに該当しない一般市民の方々やジャーナリストの方が仮にどこかで入手した重
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 時間が来ましたけれども、皆さんもよく御存じの外務省の密約事件というのがありまして、あれは新聞記者の方ですけれども、外務省の職員と、これはやっぱり正当な私は取材行為だったと思うんですよね。ただ、その情を通じてというその一言をもってしてこれは正当な取材行為ではないということで有罪になったわけなんですけれども、公共の利害に関わる情報を公表した市民やジャーナリストが、この重要経済安保保護法もそうですけれども、刑事責任問われないという保障はどこにもないんですよね。  そうしたことも含めて、今回の法律、我々は衆議院段階で賛成はしましたけれども、やっぱりすごく問題が多い法律だし、これはやっぱり不断の、先ほどから細則の話もありました、運用のルールの話もありましたけれども、これは不断の監視がやっぱり必要なんじゃないかということを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございまし
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願いします。  今ほど杉尾委員からも、この間の審議においていまだなお不明確、不明瞭な事件、あっ、時点、あるいは、どういうんでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問ございました。私からも幾つか質問をさせていただきながら再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適性評価についてでございます。  今ほど、十二条二項一号に関連をして、調査内容が拡大をされるんではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるんではないかという懸念について杉尾委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、本
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彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  御指摘は、法案の十二条四項ただし書でございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務に当たる一部の省庁の職員につきまして、その適性評価を他の省庁に委ねることが情報収集任務自体を困難にするなど、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 これ聞いても分からないんですよね。  特別な情報収集任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) いわゆる、御指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というもの、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 例えば、そうしたら、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が、警察庁なりいわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している、で、その情報について情報指定した上で民間に提供すると。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか、この点いかがでしょうか。