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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 調査票、資料二にございますけれども、今、高市大臣の方から御説明いただいた内容が特定秘密保護法の調査票の中にも実際にただし書としては書かれてはいるんですけれども、実際のところなんですが、この精神疾患が理由で情報漏えいするような事案、いわゆる立法事実の部分ですね、過去に多く発生しているようなものが実際あるのかどうかということ、また、特定秘密保護法違反が適用された事案について実際どうであったかということを御答弁お願いいたします。
飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) 今御指摘がございました精神疾患を患っている方が情報を漏えいしたという事案が過去に多く発生しているかという御質問につきまして、私どもとしては、そういった事案そのものについては承知をしておりません。
岡素彦 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(岡素彦君) これまでに特定秘密の漏えいがあった事案といたしましては、令和四年十二月に公表された海上自衛隊OBに対する漏えい事案、それから本年四月に公表された海上自衛隊の護衛艦及び陸上自衛隊の北部方面隊隷下の部隊における漏えい事案、この三件であるというふうに承知しておりますけれども、内閣情報調査室として知り得る限り、これらについてはいずれも精神疾患が原因であったとの情報には接しておりません。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 ということで、高市大臣の方からこういう場合にということで御説明はあったんですけれども、立法事実としてはそれに該当するような事例というのは基本的にはないというふうに今御答弁いただいたと思います。  その上で、じゃ、なぜこういう精神疾患に関する事項があるのかというところで、これを載せていることの懸念を申し上げたいと思いますが、特定秘密保護法の適性評価の調査票によりますと、必要な場合には、医療機関に照会した上で、具体的な症状や治療の経過、再発の可能性等を踏まえという記載がございます。照会を受けた医師等は医師法で守秘義務が課せられておりますが、適性評価の調査における照会はこれ回答がまず義務付けられているものなのかどうか。  また、十二条の六項では、公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができると、今回の法案、セキュリティークリアランス法案の中にございます
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飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  公務所照会を受けた機関、医療機関も含めてでございますけれども、十二条六項により、基本的にはこれに回答すべき法令上の義務が生じているというふうに認識をしておりまして、他方で、個別の法律において守秘義務が課されている場合があるわけでございますが、この十二条六項の法令上の義務によりまして、各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものというふうに考えております。  他方で、今、最後に御質問ございましたとおり、照会を受けた機関が回答を拒否した場合につきましては、これを、本法案においてはこれを強制するような措置はなく、また回答拒否に対する罰則もございません。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 医師若しくは医療機関が拒否してもペナルティーはないという御回答だったと思います。  このような調査が行われますと、調査されることを避けて、若しくは、精神疾患での受診歴があると、適性評価でこうは書いてあるけれども、一概に受診をしたかどうかによって判断はしないとは書かれてはいるけれども、評価でマイナスになるのではないかということで治療忌避につながるのではないかと考えます。実際、治療される側に立っておられる日本病院・地域精神医学会理事会名義で、今回の重要経済安保情報保護法案への反対声明がそのような視点からも出されております。この点いかがでしょうか。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 先ほど申し上げましたが、この治療やカウンセリングを受けたことがあるという事実のみをもって直ちに情報を漏らすおそれがあると判断するものではございません。これは、言うまでもなく、症状の種類、程度も考慮するものです。最終的な評価は、あくまで七つの事項の調査結果の総合評価によって決せられるものでございます。  治療、必要な治療を受けないということがあってはいけませんので、こうしたことを理解していただけますように、この法案をお認めいただけましたら、制度の説明にしっかりと努めてまいります。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 しっかりと説明をしていただくというのはもちろん重要なんですが、こういった特秘の方でも実際に行われているということなんですけれども、今、実際に治療をなさっている方のお話の段階でのことを申し上げましたけれども、クリアランスホルダーを取得した後に、いろいろな秘密を守らなければいけないということも含めて、いろいろな状況が変わって精神の不調が生じた際にも、ああ、もしここで治療に通うことになったらクリアランスホルダーとしての資格を失う可能性があるかもしれないということで、この治療忌避が起きる可能性ということもこれ否めないと思います。  そもそも、先ほど高市大臣が、あくまでも最終的には総合評価だけれども、こういう場合ということで、御自身の自発的な判断能力というか、判断できるかできないかというところに疑義が生じるような精神疾患の場合というようなお話がありましたが、そもそも、このクリアラン
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) まず、その調査を受けることは決して強制されてはなりません。そこはしっかりと担保していくべく、今後御提案をさせていただく政令ですとかガイドラインにおきましてもこれはきちっと対応していきたいと思っております。  その上で申し上げますけれども、先ほど来も申し上げてまいりましたが、例えば私でしたら、睡眠導入剤の処方を受けるために精神内科に定期的にお薬を、でお薬を処方していただいております。ですから、症状のやはりその種類、程度、現状どうなのか、こういったことというのはどうしてもこの調査の判断の材料の一つにはなりますけれども、その精神内科にかかったとか、そういうカウンセリングを受けたとか、その事実をもって、それだけをもって情報を漏らすおそれがあると判断されるわけではないと考えております。  ここはしっかりと説明をしてまいりますし、また、あくまでも調査を受ける受けないという
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 調査を受けるか受けないかは御本人の意思と。  そうなんですけれども、調査を終えた方の、クリアランスホルダーになられた後のことも今申し上げたので、その点も踏まえてお考えというか、お話しいただき、今後考慮いただきたいなというお話でございましたが、じゃ、高市大臣、お願いいたします。