内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
本法案におきましては、この適性評価を新たに受ける対象につきまして、重要経済安保情報の取扱いを新たに行うことが見込まれることとなった者、これは法案の十二条一項一号でございますが、現実に重要経済安保情報を取り扱う見込みがない者も含めまして、これ、職種等に応じて一律にこの適性評価を義務付けることとはしていないところでございます。
経営者にせよ、親会社の経営者にせよ、あるいは監査法人の担当者にいたしましても、適性評価の対象となり得るのは、その業務上、重要経済安保情報の内容に触れることがこれ見込まれる方ということになってまいります。これに限定されるということになってまいります。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 一応、業務上、重要経済安保情報に触れる人に限定をするという御答弁でございました。
こうしたことも含めて、運用基準でいろいろなことが今後定められるということでありますけれども、この施行に向けまして、民間事業者側も準備が必要となると思います。本法律案が成立した場合、どの程度の期間でこの運用基準を策定をして施行するのか、また施行までの準備期間をどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
運用基準等の策定につきまして、具体的なスケジュール等をお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、本法案をお認めいただければ、事業者の方々が施行期日までに準備するための期間が確保できますよう、できるだけ速やかに有識者の御意見を伺い、パブリックコメントにもかけて準備を進めてまいりたいと考えております。
なお、前例と申しますか、私どもも参照しております日程感としましては、特定秘密保護法の前例がございまして、特定秘密保護法は平成二十五年の十二月十三日に公布された後、その翌年の一月十七日に、約一か月後に、有識者から構成される情報保全諮問会議を開催して、政令及び運用基準の策定に向けた議論を開始した。また、その後、同年の七月十七日、これは約六か月後でございますけれども、政令及び運用基準の素案を情報保全諮問会議で議論した上で、パブリックコメントの募
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 ありがとうございます。およそ一年程度掛けてこの運用基準の策定を目指すということでございました。
次に、重要経済安保情報の指定についてお伺いをしたいと思います。
今回の法案によりまして、様々な情報が秘密に指定されるのではないかという漠然とした不安が国民の中にもあると、あるかもしれません。一般に、法律には明確性の原則というのがあり、法の対象とするところが明確であるということが必要とされております。その意味で、本法律案においては重要経済安保情報の指定対象が三条により定められておりますけれども、その詳細については、これも今後の運用基準を有識者の意見を聴いて定めるということになっていると承知をしております。
この重要経済安保情報を指定する際の基準ですけれども、これまでも答弁で要件が幾つか明示をされているところと承知しておりますけれども、企業からもこの明確な基準の作成をお願いし
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
情報の指定に関しましては、御指摘の法案の、本法案の三条に規定しておるところでございますが、更にこの法律よりも詳細のところ、分かりやすいところということにつきましては、御指摘のように、その指定対象となる情報をあらかじめ明確化していくことの重要性は私どももよく認識しているところでございまして、この先ほど来お答えしております運用基準において、有識者や事業者の方々の意見もしっかりと伺わせていただきながら、指定対象となる情報の細目を作ってまいりたいというふうに考えております。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 事業者の御意見も聴きながら細目をこれから詰めていくということでございます。
その次に、解除の条件ということについてお伺いをしたいと思います。
この重要経済安保情報の指定の要件については、法律の三条ですけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものというふうに三要件が定められておりますけれども、指定の解除については、四条七項において、重要経済安保情報が公知の事実、いわゆる公に知られた、知られるものとなったなど、指定の要件を欠くに至った際は速やかに解除することとされております。
まず、この指定の要件の一つでもある非公知、公になっていないものの定義について一応確認させていただければと思います。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
指定の要件の一つでございます公になっていないものの定義につきましては、現に不特定多数の人に知られていないものをいいます。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 不特定多数に知られていないものということで、まあそのとおりだと思います。
更に確認ですけれども、国内外を問わず、一般に発表されている刊行物だとか政府発表だとか報道、あるいはインターネット上のウェブサイトに掲載されている情報等については公知のものであると認識していいのかどうかということも一応確認させてもらえればと思います。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
この非公知性につきましては、先ほどお答えしましたとおり、現に不特定多数の者に知られているか否かによって個別に判断することとなります。
例えば、重要経済安保情報と同一性を有する情報が、出版物ですとかインターネット、御指摘のインターネットなどに掲示されたのを確認した場合ですとか、あるいは外国政府等を含む第三者により公表された場合などにおきまして、重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が公になったと確認されれば、非公知性が失われて公知のものになったと考えることとなります。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 分かりました。
それで、それに関連して、この四条七項の、行政機関の長は、指定の有効期間内であっても、速やかにその指定を解除するものとするというふうに、そういう要件を欠いた場合ですけれども、そういうふうに規定をされているところでございます。
その解除のタイミングですけれども、解除するためにはその行政機関の中で手続をする必要があるかとも思いますけれども、そういう公知となった段階において解除するのが適切ではないかと考えております。そうした解除に当たっての実務上の問題もあろうかと思いますけれども、例えば、公知になったのが三月三十一日で、解除の決定が行われたのが五月三十一日付けであった場合、この三月三十一日をもって、遡って解除したというような、そういう手続にはなるのかどうかということを確認をさせていただければと思います。
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