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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  今、特に二十二条ということで、情報を管理する者の罰則について御説明をしていただきました。  情報漏えいをした場合に、罰則が軽いものから重いものまでかなり幅があると思っております。今のお話でも、略式起訴のみで罰金十万円ということもあると思いますし、場合によっては執行猶予なしに五年の拘禁刑を科された上で罰金五百万円とか、かなり重い罰を科される場合もあると思っています。  未遂犯と過失犯も罰せられるということで、非常に幅があるのは仕方がないことなのかなと思っていますが、例えば、自分の友人に過失で秘密指定のほんの一部を漏えいしたような場合どんな刑になるのかとか、あるいは、後で出てきますが、二十三条一項との関係で、情報の管理者が外国の諜報機関に勤務しているような方に対して重大な秘密を全て漏えいしたような場合、やはり五年の実刑と五百万円の罰金の併
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彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) まず、先ほど申し上げましたとおり、本法案の罰則につきましては、重要経済安保情報が漏えいした場合に我が国の安全保障に与えるおそれのある支障の程度を踏まえております。その際、支障の程度がより重大である特定秘密の漏えいの場合よりも軽い刑としておりまして、また、特定秘密の場合と異なりまして、罰金刑のみを科することも可能な法定刑としているところでございます。そういう意味では、幅のあることということは御指摘のとおりでございます。  その上で、具体的な量刑についてお答えすることはなかなか難しいのでございますが、一般には、個別事件における量刑は、結果の重大性や犯行の態様、動機等のいわゆる犯情や、本人の前科、反省の有無といったいわゆる一般情状を総合的に考慮して裁判所が決するものと承知しております。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。様々な事情を考慮してこれは刑に反映していくということだと思います。  次に、二十三条の一項についてお聞きしたいと思います。  この二十三条の一項なんですが、犯罪主体は、情報の管理者ではなくて一般人になっていると思います。一般人の方々が一定の目的を持って人を脅したりだましたりして情報を管理者から得た場合に罰せられると、そういう条文になっていると思います。これも未遂も罰せられるということになっているんですが、まずこの目的犯の目的についてお聞きしたいと思います。  外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的とありますけれども、ここを具体的に説明していただけますか。また、この人とは何を指すのかを、通告していないと思うんですが、もし可能であれば教えてください。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。  御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるというところでございます。  人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対してそういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 そうすると、今のお話ですと、情報を管理している人からたまたま情報を得た上で、そこで初めて今の二十三条一項の目的を持って更に情報を得たような場合でもこの同項で処罰されるということでよろしいでしょうか。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  次に、秘密の指定と関連して、民間事業者が保有する情報についてお聞きします。  これまでの議論で、セキュリティークリアランス制度が保全するのは政府が保有する情報が原則であるというふうに理解をしております。ただ、有識者会議の最終とりまとめにおいて、政府が民間事業者から提供を受けて保有するに至った政府保有情報も秘密指定することが妨げられるものではないとあったと思います。  例えば、民間事業者で働いていた人若しくは働いている人が自分の過去の業務の中で知り得た情報について、これを政府が保有するようになり、機微度が上がり、秘密を指定された場合などに、この情報漏えいとの関係はどのように規律されるのでしょうか。有識者会議では、元から民間事業者が保有していた情報と重なる部分があるなら、当該従前からの保有情報の管理に規制が加わるべきではないと整理すべきと
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彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。  ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶものではございません。このことは御指摘のように有識者会議の取りまとめにも明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものでございます。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 今、法案の、問われないということでしたけれども、具体的にどういった、どういったというか、具体的にどんなふうにこの民間事業者の中で情報を知り得た、知り得ていた人たちは影響を受けるのかをお聞きしたいんですけれども。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報としてその業務上それを取り扱っている者ということになっております。  したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。