内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
内閣 (142)
担当 (90)
情報 (72)
官房 (63)
安全 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 会議録情報 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
|
令和六年四月二十五日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 衛藤 晟一君
福島みずほ君 杉尾 秀哉君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
全文表示
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福島みずほ君及び越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君及び衛藤晟一君が選任されました。
─────────────
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、来る五月七日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官飯田陽一君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
本日は、質問の機会をありがとうございます。
これまでの質疑で、セキュリティークリアランス制度の創設が、国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも、国際連携、官民連携、イノベーションという観点からも、非常に有意義な法案だと思っております。
一方で、情報を秘密にすることによって国民の知る権利を害するのではないか、個人のプラバシー権が侵害されるのではないかという問題、そして、情報漏えいした者の刑事責任という観点からは、罪刑法定主義との均衡という問題があり得るのではないかというふうに思っております。
本日は、一市民としての目線で、細かなことが中心になりますが、聞いていきたいと考えております。
まず、この秘密情報を、秘密情報、秘密の漏えいについての罰則について説明をお願いいたしま
全文表示
|
||||
| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法律案第二十二条でございますが、一項が、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者による故意の漏えいの罪でございまして、法定刑は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はこれらの併科でございます。二項でございますが、九条一項の公益上の必要による提供を受けた者等による故意の漏えいの罪で、法定刑は三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれらの併科。三項が、一項及び二項の漏えいの未遂罪。四項が、一項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金。五項でございますが、二項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は六か月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金でございます。
法定刑につきましては、漏えいした場合の安全保障上の支障の程度等に鑑み、取扱業務従事者の法定刑
全文表示
|
||||