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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  個別の行為が、新設するあおり、唆し罪に該当するかどうかは、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難であります。それらの行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるかどうか等に該当するか否かで具体的に判断されることになろうかと思っております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 具体的な答弁、ありがとうございます。  勢いのある、刺激のあると、なかなかこういった委員会の場では見られない言葉かなと思うんですけれども、そういうところで決まってくるわけですね。  では、例えば、同じような犯罪ドラマとかサスペンス映画であっても、銃を持っている場面とか、例えば3Dプリンターで銃を作っているような場面があるとして、その中身が非常に、見る方が格好いいなとかいうふうに思うような内容であれば、今のような事例も処罰の対象に含まれることは排除されないということになりますか。いかがですか。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 具体的にどういうものが該当するかにつきましては、やはり個別事案において判断することとはなります。  ただ、およそ人に対して拳銃等の不法所持の決意を生じせしめることがないような内容のものであったり、その発信側の、主観的に明らかにあおりや唆しの犯意がないといったようなものについては該当してこないのかなというふうに考えております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 御答弁ありがとうございます。  主観的に、つまり作り手の側がそういった意図を持ったものでなければ、結果的に受け手側が、決意に何らかの影響があったとしても対象にならないということだと理解をいたしました。  では、二番目のケースでございます。  これはちょっと、私もグレーかなと思うので、是非政府側の見解をいただきたいと思うんですけれども、街頭演説やあるいは何らかの集会等で、銃の製造方法を公開をし、所持を呼びかけるような行為、これはどうなんだろうか。  具体的に申し上げれば、何らか社会に対して、非常に不満がある、言いたいことがあるというふうな、集まった場で、この社会を変えるためにはみんなで武装しようじゃないかというふうなことを呼びかけて、製造マニュアルみたいなものを配って、作りませんかというふうなことをやってしまった場合、これは当てはまるのか当てはまらないのか。いかがでしょう
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 個別の行為が該当するかどうかにつきましては、個別事案の証拠関係に応じて判断されることとなりますので、一概にお答えするということは困難でございます。  ただ、一般論として申し上げれば、委員御指摘のような街頭での演説や集会での呼びかけというのは、公然と行うことに該当すると考えますし、その内容ややり方次第では、あおり、唆し罪に該当し得るものと考えております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 やはり一番目の事例とは明らかに違う御答弁だったので、これは内容によっては当たり得るということなので。  少し、これも、もうちょっと更問いでお伺いしたいんですけれども、今、私の一個目の質問は、銃の製造方法を公開するということをあえて申し上げました、マニュアルを配るみたいな。これは内容としてかなり悪質性が高くなってくると思うんですけれども、こういうものがない、単に、武器を持って立ち上がろうみたいな、そういうふうな呼びかけであれば、そこは悪質性がやはり変わってくるということになるんでしょうか。  つまり、製造方法であるとか製造の手段ということを共有するということが一つの大きな考慮の材料になるのかならないのか。この点の認識をお伺いできればと思います。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  先ほど答弁いたしましたように、あおり、唆しになるかどうかにつきましては、拳銃等を不法所持する決意を生じさせたりとか、既に生じている決意を助長させるといったような点が問題になろうかと思います。  その点で、中身によっていろいろ判断はするようなものかなと思っておりますが、自作方法だけではなくて、例えば販売するといったような旨の場合でも該当し得るようなケースはあろうかと思っております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 自作方法の公表であったり、販売の呼びかけ、宣伝というふうなことが具体的には当たり得るんだろうというお話でございました。したがって、そういった内容を伴わないものであれば当たるリスクは下がっていくということなんだと理解いたしました。  三つ目のケースに行きたいと思うんです。  これは恐らく、典型的に立案者の皆さんが想定されているケースだと思うんですけれども、SNS上において銃の製造方法を公開し、違法所持を呼びかけるような行為、具体的に、動画で、銃を作ってみたみたいな、こういうような動画をアップをして、皆さんもやってみませんかというふうなことを呼びかける行為、これは典型的な例かなと思うんですけれども、これらは今回の規制の対象に当たり得るか当たらないか。答弁をお願いします。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますれば、委員御指摘のような行為は、内容やその発信の仕方次第では、あおり、唆し罪に該当し得るというふうに考えております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 ありがとうございます。  今、三つの枠組みというか事例をお伺いして、やはり明確に答弁ぶりが違っておりましたので、そこに意味があるというか、基本的には、最後に御指摘をした、SNS上での発信、作成方法の発信、公開、呼びかけといったことがこの法案の主たるターゲットだというふうに私は理解しているんですけれども、こういう認識でよろしいですか。いかがですか。