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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
大変恐縮です、繰り返しになりますけれども、本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでございますが、この方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることになります。  このため、構成要件に該当するかどうかを判断するに当たり、主観に左右されるのではないかとの御懸念は当たらないと考えております。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
構成要件はっきりしないんですよね。杉尾委員にもありましたけれども、本当に分からない例がいっぱい挙げられている。国民がどうやって、これをやったら駄目だ、これはこういうことで駄目なんだなというふうに分かるのか、本当に甚だ不安であります。  参考人、先ほどから出ていらっしゃいますけれども、橋本基弘中央大学法学部教授は、こんなふうにおっしゃっていました。感じ方や感覚だけで人を結局処罰するわけですから、犯罪者にする怖さは人々に表現を萎縮させ、結果的に憲法二十一条二項が禁止する検閲の効果を持つ、極めて主観性の強い要素を構成要件に組むこと自体、意図があろうとなかろうと構成要件に組み込まれてしまっていると思いますけれども、相当な無理があると、そんなふうにおっしゃっているところです。  さて、それでは、先ほどの私人逮捕についてもう少しやり取りをさせてください。  刑事訴訟法第二百十三条、何人も、現行犯
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高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」、二百十三条、とされておりまして、その要件を満たす場合には私人による現行犯逮捕も可能であるとされております。  もっとも、私人逮捕についてはどのような犯罪に対しても行われ得るものでございまして、国旗損壊罪だけが特別に誤認逮捕や市民間の衝突を生じさせるおそれがあるとは言えないのではないかと考えます。  また、不正、不当な拘束があった場合には、その行為を行った者は刑事、民事上の責任を負うという意味で、私人逮捕の乱発に対する歯止めが存在することも今の現状でございます。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
伊藤参考人ですね、この方はこの法案の成立に賛成をされている方でありました。国民の分断を未然に防ぐというふうにおっしゃっていられたんですけれども、でも、私は、この法案成立によって、逆に国民の間にその考え方の違いによって分断とかいさかいを生んでしまう、そういう危険性があるのではないかなというふうに思います。  例えば、私人逮捕が生じ得る場面想定しますと、政治的対立、考えの違いによる実力行使、これが過激化する可能性があるんじゃないか。例えば、過剰な暴力が生まれてしまったときは暴行罪、傷害罪、そして長時間の拘束、警察への不引渡しが起これば、これは逮捕監禁罪につながる。また、SNSのことがずっと言われていますけれども、スマホによって逮捕の様子を動画撮影し、そのまま拡散されるなどする事態が生じたら、民事上の損害賠償責任等も生じる可能性があるんじゃないか、そんなふうに思うところであります。  さて、
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高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害する蓋然性の最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する等する行為を処罰しようとするものでございます。  したがって、この法案が成立することによって国民の間に分断やいさかいが生じることになるとは考えておりません。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法律案は、刑罰法規を科すという、そういう法案なので、これやってみてから考えようというのでは許されませんよというふうに憲法学者、お二人の方もおっしゃっていました。そして、先ほどからも出ています、憲法違反になる可能性が高いと。そういうふうにお二人の専門家が意見陳述してみえること、これは、我々立法府に身を置く者としては重く受け止めるべきではないかと思います。  最後の質問です。  本法案の附則、検討として、法律施行後三年を目途としていろんな状況を勘案して検討すると検討事項が置かれています。そして、その内容を見ますと、現在は処罰対象でない映像の事後配信、あるいは既に損壊されている国旗の展示などについて、将来、処罰対象を拡大するのではないかな、そんなふうに読み取れると思います。拡大する可能性を明記したものだ、そのように思います。  一方、先ほど申し上げました誤認逮捕、政治的表現、芸術的表現の
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高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案では、附則第二項に、この法律の規定について、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの検討条項を設けております。  検討の方向性については、規制拡大だけを対象としているわけではございませんで、現時点において何か確定的に見直しの方向性が定まっているものではないと認識をいたしております。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
書いてあるものからはそのようにしか読み取れません。  三年後の検討でこの表現活動の萎縮あるいは社会的混乱が法益保護を上回るというふうに判断をされた場合、この法律そのものを廃止をする、あるいは縮小するというようなお考えはございますか。もう法律成立後ですから。いかがでしょう。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
三年後を目途に行われる検討につきましては、この法律の施行状況等を勘案しながら進めていくことになるとは承知いたしておりますが、先ほど申し上げたとおり、現時点において何か確定的に見直しの方向性が定まっているものではないということでございます。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
なかなかかみ合わないやり方だったなと思いますが、最後に、大門委員も言及されていました、一九九九年、平成十一年、国旗・国歌法が施行されました。政府関係者は、このとき、国旗・国歌の制定は強制とは結び付かないと度々明言されています。にもかかわらず、国旗・国歌の強制というのは起こったことであります。  何度も申し上げますけれども、この法案は国民に刑罰を科す法規だからこそ、何をしたら罪になるかということを国民が前もってきっちり分かるということが必ず必要であります。しかし、何が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法なのかというのは行為の後でしかしっかりと判断をされないというのがこの法の本質ではないのか。私は、この法律は成立させるべきではないと心から強く思っているということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。