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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾崎正直
役職  :内閣官房副長官
衆議院 2025-12-11 内閣委員会
御指摘のとおりだと思います、私も一旦決裁をしておりましたので。  しかしながら、国民に分かりやすくこの法案の内容を説明をするという観点からすれば、やはり修正した方がよいのではないかと私として後に判断をさせていただき、発意をさせていただいた、それで検討が始まった、最終的には、事務方において検討の結果、決定を行った、そういうことでございます。
川内博史 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
だから、閣議請議大臣は内閣総理大臣ですよね。
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、内閣総理大臣でございます。
川内博史 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
閣議に請議する大臣は内閣総理大臣で、閣議に付議する書類を整える大臣は内閣官房長官であると。  官房長官までは実は五点セットを決裁しているんですよ。決裁して閣議に出すわけですから。その五点セットを、ちょっと中身を見直した方がいいんじゃないのと閣議で言う人は内閣総理大臣しかいませんよ、ということは。ほかの大臣が中身もよく分からずに、いや、ちょっとこれは見直した方がいいんじゃないのとか言うわけがないんですから。内閣総理大臣が閣議の中で、中身、もうちょっと見直してよと発言した、それは認めないと話が前に進まないですよ。副長官、どうですか。
尾崎正直
役職  :内閣官房副長官
衆議院 2025-12-11 内閣委員会
本件は二点あります。  一点は、その法律の内容について確認を、詳細について確認をしようという点、これが一点目。これは閣議の中でそういうお話があって、後に確認をしたというものであります。  要綱の見直しというのは、閣議が終わった後の話であります。先ほど申し上げた確認作業をした後に、その内容を総理に改めて報告するに当たって、その会議の場で私が発意をしたということでありまして、これは閣議の中で行われたことではありません。ですので、私が打合せのときにお話をさせていただいたことが起点であります。
川内博史 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
いや、だから、二点あると副長官に教えていただいて、閣議の中での閣僚のどなたかの発言、そして、その後の見直しにおける副長官の発意、それは理解しました。  だから、そもそもの出発点は、ちょっと全体を見直した方がいいんじゃないの、よくよく精査してねと言った人が、じゃ、誰なのか、閣僚は誰なのかというと、内閣総理大臣しかいないのではないかというふうに私は思うわけです。そこはお認めになられた方がいいんじゃないかということを申し上げているんですけれども、副長官、いかがですか。
尾崎正直
役職  :内閣官房副長官
衆議院 2025-12-11 内閣委員会
閣議の中で誰がどのような発言をということについては公開をしないということになっておりますので、そこはお許しいただきたいと思いますが、いずれにせよ、閣議の中で話題になりましたのは、この法案の内容について、内容といいますか、この法案の、特に附則の部分などが非常に規定が複雑であるということもありまして、この法案の条文と理由そのものについては了とするものの、この附則の構造などについて少し確認しておいてねというお話が出て、そのことを我々として確認をさせていただいておったということでございます。
川内博史 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
法案の構造などについて確認をしておいてねという、「ね」がついたところから、高市さんがそれを言ったんだということをそこはかとなく、やはり副長官は正直な方だなと私は大変心から尊敬をし、敬意を表したいというふうに思いますが。  いずれにしても、副長官、閣議に提出された、閣議で決定されたのは法律案である、そして、その説明の、理由であるということは、それはそのとおりかなというふうに思いますが、他方で、内閣人事局の御担当のセクションの標準文書保存期間基準表という、公文書管理法にのっとった、どういう文書を閣議に出して、その保存期間は、二十年と書いてありましたけれども、二十年ですよと書いてある規則によれば、閣議に出す書類の中に要綱というのも明記してあります。  だから、閣議に出された要綱は、資料であるということでよろしいですよね。
尾崎正直
役職  :内閣官房副長官
衆議院 2025-12-11 内閣委員会
閣議決定の対象ではありませんけれども、資料であるのは確かです。
川内博史 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
しかも、閣議に付議した書類を整えるのは官房長官で、官房長官並びに官房副長官は、これを閣議に出すよということで意思決定をし、決裁をしている。だから、要綱は決裁文書である、修正される前の古い要綱も決裁文書の一つである。  その決裁文書を修正するというのは、これは森友学園問題のときに大変に問題になったわけですけれども、決裁文書の修正というのは本来あってはならないんだということになっておるわけでございまして、決裁文書の修正をするならば、もう一回決裁を取り直さなければならないのだというのが内部的な決まりであるというふうに思うんですよね。  だから、要綱の文言を削除するに当たって、内閣総理大臣等のという文言を削除するに当たって、決裁文書を修正しますよという決裁手続は行われているのかいないのかということをお答えいただきたいと思います。