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内閣委員会

内閣委員会の発言30232件(2023-01-26〜2026-04-21)。登壇議員1111人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 控除 (56) 警察 (50) 所得 (47) 必要 (42) 制度 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牛田茉友 参議院 2026-04-16 内閣委員会
公告期間について、三十日以上の範囲で各都道府県の公安委員会の判断だということですけれども、三十日以上という、この三十というのは私は少し短いのではないかと感じます。警察から全ての被害者に確実に通知が届くのかという、そこもありますし、実際には手続で煩雑であったり、仕事が非常に忙しい繁忙期であったり、家族の事情であったり、様々なことがあって速やかに対応ができない場合もあると思われます。また、特殊詐欺の被害では、被害者自身が被害に遭ったことに気付くまでに時間を要することもありますし、振り込み先口座がどのような性質なものなのかを認識するまでに相当の時間が掛かるということもありますので、こうした実態を踏まえまして、救済の入口となるこの申請期間はより実情に即したものにすべきだと考えます。被害者保護の観点から、この十分な日数の確保と必要に応じた柔軟な救済措置を講じていただくよう求めたいと思います。  さ
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大濱健志 参議院 2026-04-16 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座の対象とする金融サービスにつきましては、マネーロンダリングの手口の多様化に対応する観点から、預貯金口座のみならず、内閣総理大臣の登録を受けた暗号資産交換業者が提供する暗号資産ウォレットなども対象としているところでございます。
牛田茉友 参議院 2026-04-16 内閣委員会
では、その暗号資産についてお尋ねいたします。  特殊詐欺の被害の金額の交付形態を見ますと、暗号資産送信型、令和七年、去年、千二百三十三件と、前の年からおよそ九倍に急増しています。SNS型投資詐欺もおよそ二・五倍に増加し、ロマンス詐欺も大幅に増加、被害額も高額化しています。従来型の特殊詐欺とは異なる構造的な変化が起きていると認識しています。  その背景にはウォレット間の直接送金や海外業者の利用があるというふうに考えられますが、今回のこの法改正の対象となる送金バイトは、資金決済法上の登録業者を前提とした対策であると理解していますが、これ登録されていない業者は対象外となるのでしょうか。国家公安委員長、よろしくお願いします。
あかま二郎 参議院 2026-04-16 内閣委員会
お答えいたします。  今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。  このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が登録を受けていない暗号資産交換業者のサービスを用いて財産の移転を行ったとしても、罰則を適用することは可能であります。
牛田茉友 参議院 2026-04-16 内閣委員会
確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
あかま二郎 参議院 2026-04-16 内閣委員会
登録されていない業者、これが対象外かという話でありますけど、送金バイトの実行に当たって、正規の金融サービスがこれ介在していないで財産の受取であるとか移転が行われた場合は、今回の罰則の対象外となります。
牛田茉友 参議院 2026-04-16 内閣委員会
ありがとうございます。  今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
逢阪貴士 参議院 2026-04-16 内閣委員会
お答えいたします。  海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に関しましては、外国の関係機関に対して、外交ルートや条約、協定を活用した国際捜査共助、あるいは国際刑事警察機構、ICPOを通じた協力を推進し、実態解明に努めているところでございます。  また、個人間の暗号資産の移転を含め、暗号資産の移転の追跡に関して、警察においてどこまで把握、追跡が可能なのかといった実際の捜査手法に及ぶお話につきましては、恐縮でございますが、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。  いずれにせよ、警察では、外国捜査機関との連携を通じた追跡能力の強化、犯罪に悪用される暗号資産の移転状況の追跡や、事案横断的、俯瞰的な分析などに取り組むことにより、引き続き、暗号資産を悪用した犯罪の匿名性の打破に向けた取組を推進してまいります。
牛田茉友 参議院 2026-04-16 内閣委員会
金融庁の登録を受けていない海外事業者まで直ちに対象とすることは難しいということは理解をいたします。ただ、実際にはこの暗号資産が海外事業者やウォレット間送金を通じまして流出しているという実態がありますし、そこに十分に対応できなければ、制度としてなお抜け穴が残るのではないかなという懸念が残ります。暗号資産をめぐる犯罪の形態が急速に変化していることも踏まえまして、国際連携や追跡手法の高度化も含めて、是非実効性のある対策の強化を求めたいと思います。  では、続いて、入口対策について伺っていきたいと思います。  SNS型投資詐欺の多くは、SNS広告やダイレクトメッセージといった勧誘段階で成立しています。現在、政府を挙げまして、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇などに盛り込まれた施策に基づいて、SNS型投資詐欺を含む特殊詐欺などのいわゆる犯罪の入口から出口までの流れに対する対策に取り組んでいる
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あかま二郎 参議院 2026-04-16 内閣委員会
SNS型投資詐欺についてでございますけれども、典型的なものとして、まず、犯罪者グループがバナー等の広告やダイレクトメッセージでまず被害者に接触、続いてSNS投資グループに誘導、それからやり取りを重ねるなどしてまず信用を得る、そして、その後、金銭等をだまし取る手口が見られる、こういった一連の流れがございますが、犯罪者グループと被害者との接点について各段階において対策を講じること、これが必要であるというふうに認識をしております。  先ほど先生の方から御披瀝ありましたけれども、令和七年の四月にいわゆる犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これに基づいて各種対策に取り組んでおるところでございます。この総合対策二・〇でございますけれども、準備段階から資金が移転する段階に至るまでの各段階に応じて対策が盛り込まれております。  今後とも、こうした対策を強力に推進して、S
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