戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 できるように検討しているということでありますが、やはりここ数年で未曽有の事態が起きたわけでありまして、とりわけそういう芸術家団体などは大変御苦労をされました。そういう声にしっかり応えていただきたいと思うんですね。  以上幾つか述べましたけど、やはり現行の財政規律が公益的活動を行う民間非営利法人の活動実態に合っていなかった部分があるということだと思うんですね。先ほど来出ている収支相償についても、内閣府のまさに公益法人行政担当室が二二年八月に出した文書でも、翌年度までに無理に記帳しなければならないものではない旨を繰り返し説明したけれども、その考えは公益法人に浸透していないとか、特に都道府県の指導の現場においても誤った硬直的な指導が行われている可能性を否定できないと、こういうことも言われているわけですね。  今回、実態に合わせて改正をするわけでありますけれども、こういう、そうい
全文表示
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。  先生のおっしゃるとおり、現行では、やはり法律の規定から見ると、これを厳しく運用するか緩やかに運用するかちょっと幅があり得るところであり、国の方針と都道府県の一部ではちょっと対応に差があったところは否めないと思っております。  そこで、いろいろ相談の受付も拡充しまして、例えば、収支相償でしたら、収支相償一一〇番なんという相談窓口を現在は設けております。  制度改革によって、収支相償の一一〇番どころか中期収支均衡にもう塗り替えられるわけでございますが、法人からの生の声をより良く反映して、検討してまいりたいと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 是非しっかり声を聞いていただきたいと思います。  公益信託の法案についてお聞きしますが、公益信託法案では、税法上の措置と相まって、受託者を拡大をいたします。公益信託では、自己信託はできないけれども、委託者の親族や関連企業が受託者となることは排除されておりません。課税逃れとか身内の利益の確保に制度が使われるんじゃないかという懸念の指摘もあるわけでありますが、そうしたことを防ぐために法案はどのような規制を掛けているんでしょうか。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。  まず、公益信託の委託者には拠出した財産は戻ることはありません。また、受けた受託者が信託財産を私的に利用することもできません。委託者は公益信託の運営にも関与いたしません。また、受託者が委託者やその親族に対し利益供与しないことを認可の基準としておりまして、これは行政庁が厳格に審査いたします。また、委託者、受託者から独立した第三者たる信託管理人が必置となりまして、受託者の監督を行います。また、行政庁も監督を行います。これらの措置によりまして、公益信託の適正な運営を確保できるものと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 認可において様々今のようなことがあるということでありますが、非営利性を担保するための規定で、特定の個人、企業への利益供与を禁じるという規定もあるわけでありますが、その中で、信託報酬について、当該公益信託の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準であることを一つの要件とされておりますが、この不当に高額であるということは具体的にどういうふうに判断をするんでしょうか。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 御説明申し上げます。  公益信託に係る報酬が、公益信託の経理の状況その他の公益事務の内容等を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めていること、これは行政庁においてしっかりチェックしてまいります。報酬の支払基準は、行政によりさらに一元的にウェブサイト等で公表することも予定しておりまして、国民の不断の監視の下に置かれることでも不当に高額な報酬が定められることの抑止効果はあると思います、考えます。  また、公益信託事務の費用に対する報酬等の管理費用の割合が過大になることを抑止するという規律も法律に設けておりまして、このような観点からも不当に高額とならないようにチェックしてまいります。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 法人側がそれちゃんと自分たちでできるように、先ほど来あるようなガイドラインとかそんなものでも示されるということでよろしいでしょうか。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 申し上げます。  報酬が不当に高額かどうかという判断に当たっては、公益法人の報酬規制も参考にしつつ、契約であるところの公益信託の特殊性を考慮して判断してまいります。  その判断に当たりましては、信託事務の種類や内容、受託者の職務の内容、当該信託の規模などの事情を考慮していく必要がございますが、その判断基準については、御指摘のとおり、ガイドラインなどでできる限り明確化して公表してまいりたいと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 二〇二二年十月の信託フォーラムで三菱UFJ信託銀行の幹部の方が、現在は、出捐財産を金銭とし、その費用対象も預貯金、国債等の安全資産に限ることが税法上の要件になっているが、改正後は、当初、信託財産の範囲や信託期間中の運用財産の範囲に制限がないことが確認されたと、こういうふうに述べられております。  現行は所得税法施行令で公益信託の信託財産の運用について預貯金や国債、地方債などに限定されておりますが、今回この基準をなくすという方向だということでありますが、そうすると、この投機的取引であるとか公益信託にふさわしくないような事業が行われるのではないかと、こういう懸念も指摘されておりますが、これはどういうふうに対応されるのでしょうか。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。  信託財産の運用につきましては、投機的な取引に該当しない範囲内で行うということが認可の基準として法律に定められております。そして、認可した後におきましても、受託者が投機的な取引を行った場合には、信託管理人が受託者に対し行為の差止めや損失を補填するよう請求することや、その受託者の解任をすることも可能であります。  また、行政庁といたしましても、投機的な取引の疑いがある場合には報告徴収、立入検査等を行いまして、勧告や命令、認可取消し等の監督措置を着実に実行してまいる考えでございます。