内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
内閣 (142)
担当 (90)
情報 (72)
官房 (63)
安全 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
今回の公益法人、公益信託制度の見直しは、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画に基づいて行われました。この実行計画は、民間が公的役割を担える社会を実現していくとしております。
民間非営利法人が社会や地域の諸課題に取り組む上での法律、税制の整備は必要ですが、本来政府や地方公共団体が担うべき公的な役割を民間に担わせる、言わば肩代わりをさせるというようなことはあってはならないと思うんですね。大臣、この点での認識は共有されるでしょうか。
|
||||
| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
少子高齢化や地域社会の疲弊、また環境問題など、今対応すべき社会的課題は複雑化をしており、日々新たな課題が生まれてきております。
そうした中で、今回の改革は、行政や営利企業のみでは担い切れない多様なニーズや、公益信託が取り組みやすく、失礼しました、多様なニーズに応えた社会的課題解決に公益法人や公益信託が取り組みやすくなるよう、両制度を使い勝手良く見直すものでございます。したがいまして、国や地方公共団体が担っている役割を縮小し、民間に委ねるものとは考えておりません。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 国や地方公共団体が役割をしっかり担いつつ、さらに、この民間の非営利法人の力も発揮をさせていくということだろうと思います。それにふさわしい運用がされることを強く求めたいと思います。
これ、二〇〇六年の公益法人法の審議の際に我が党は、施設の補修、それから事業の拡充、資産の取得、災害への備えの四つを挙げて、このために公益法人が資金を留保することも必要なので、こういう資金を吐き出させて公益事業に使わなければ公益法人として認定しないと、そういう基準であれば、真面目に活動する民間の非営利法人の活動実態に合わないということを当時指摘をいたしました。
その後、運用の中では様々あったわけでありますが、今回の見直しに向けて開かれた有識者会議で、日本芸能実演家団体協議会、芸団協の大和滋参与が発言をされております。この芸団協加盟のトレース可能な六十九団体のうち、旧公益法人制度で二十七団体だっ
全文表示
|
||||
| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
公益法人にならず一般法人のままを選択している理由につきまして、民間団体の調査結果では、公益法人になったら収支相償原則や行政による監督のために事業活動が制限されるですとか、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいなどといった声が上がっております。
今回の改革では、御指摘ありましたように、芸術団体さんからも十分ヒアリングして進めてまいりました。そうしまして、財務規律を柔軟化する、行政手続を簡素化するということによって法人の経営の自由度を高め、また行政に提出する書類の簡素化等、負担の軽減も図ってまいります。
こうした改革によりまして、公益法人となることをちゅうちょするという意識が軽減していくことを期待しておる改革でございます。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 そういうことを期待した改革、逆に言えば、現状は様々そういうこの足かせになっていたということだろうと思います。
先ほど挙げました前回改正時に指摘をした公益法人が留保を必要とする四つの資金のうち、施設の改修、事業の拡充、資産取得に充てるための資金については、これ運用上、特定費用準備資金や資産取得資金として扱って、収支相償上の費用とみなされてきました。さらに、一年分まで保有できる遊休財産とは別に、公益目的事業費として保有しておけるようにされました。
一方、これ、災害への備えはこの特定費用準備資金の対象にならずに、災害対応の予備資金を十分に持っておくことができなかったという実態があります。しかし、この間、特にコロナ禍での深刻な事態はこういう財政規律では対応できないということを示したと思うんですね。
今回の改正の一つには、こういうコロナ禍の実態というものを踏まえたということ
全文表示
|
||||
| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
使途の定まっていない財産の保有制限につきましては公益目的事業費一年分という規制がありますが、今回のコロナ禍で、法人の事業内容等によってはそれでは不足し、事業の継続に不安が大きいとの声がありました。委員御指摘のとおりでございます。
このような事態に備え、多種多様な法人が、自らが自らの事業内容などに照らし、必要な財産を確保ができるよう、合理的に説明し、公表した財産を予備財産として保有できるような制度にしてまいります。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 芸術団体などで聞きますと、例えばコロナ禍のときでは、公演収入が中心の法人は収入源は途絶えると。一方、団員給与なども必要でありまして、一年分の遊休財産では足りないということが、様々声が上がっております。
今、改善をするということでありますけれども、具体的にどこまでこれを保有、項目や中身でできるかということは、今後、先ほどありましたけれども、ガイドラインとかそういうことで示されていくということで、参考人、よろしいでしょうか。
|
||||
| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおりでございます。一年分を超過して保有することが可能な予備的な財産のその保有の合理性に関する基準ということにつきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 是非分かりやすい、使い勝手のいいガイドライン等を示していただきたいと思います。
それから、先ほど来議論になっております収支相償原則でありますが、現行法の十四条で、公益目的事業の実施に要する適切な費用を補う額、償う額を超える収入を得てはならないとだけ規定をされております。運用では、収支均衡の判定において過去の赤字が考慮されず、黒字も二年間で解消するということとされてきたわけですが、これも有識者会議で、先ほど来出していますこの芸団協の大和参与が発言をされていますが、コロナ禍での減収の際の借入金について、寄附金を集めてそれを原資にして返済しようとしても、寄附金は収入とみなされる一方で、返済は支出とみなされないということによって、収支相償上は返済した分だけ黒字になってしまうということで、理論上返せないということも指摘をされております。
今回の改正によってこの問題は解消されるん
全文表示
|
||||
| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
芸術団体からもそういった声はよく聞いてまいりました。今回の制度改革では、公益法人の収支について、過去の赤字も通算した五年間で均衡を図ると、赤、赤、黒、黒というのは通算してのみ込むと、赤字があった部分をですね。赤字発生時の損失をその後の収入の回復で補填するといった対応が新制度では可能となります。
では、遡って、過去のコロナによる運転、不足分について遡って適用できるかということにつきましては、収支均衡状況の判定をする上で過去の分も考慮できるように、することができるように検討しているところでございます。
|
||||