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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  本法案では、厳しい安全保障環境に直面しており、また、国家安全保障の裾野が経済、技術等の分野にまでますます拡大する中、重要な情報を政府部内で秘匿するのみならず、情報保全に関し信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要であるという観点から、経済安全保障分野における重要情報、この法案では重要経済安保情報と申しておりますけれども、その管理の強化を図るものでございます。  このため、漏えい時に安全保障に支障を与えるおそれのある情報、この重要経済安保情報の漏えいに対しては重い罰則を設けることが適当であると考え、他の法令とのバランスも含めて考えながら、五年以下の罰則を措置したということでございます。  一方、御指摘の防衛、外交、特定有害活動あるいはテロ分野を始めとする各行政機関が保有するコンフィデンシャル級の情報であってこの法案の対象とならな
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本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 重要経済安保情報については、民間人の方々も関わりがあって、活用そして共有もしていくということで罪を重くしている、こういうことだと思うんですが、それでは、トップシークレットそしてシークレット級、このマトリックスで言うところの上段についてお伺いしたいんですけれども、同じトップシークレットやシークレット級でも、重要経済安保情報に該当すれば、これは概念上は存在するということですが、その漏えいは五年以下の拘禁刑ということで、同じ機微度でも、特定秘密であれば十年ということですね。  この上段のトップシークレットとシークレットについては、防衛、外交、スパイ、テロの方が重くなっている。下のコンフィデンシャル情報については、経済重要安保情報の方が重くなっている。このそごについて御説明をいただきたいと思います。いかがですか。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  まず、この法案に定める重要経済基盤保護情報に当たる情報であって漏えいすれば我が国の安全保障に著しい支障を与え得る、いわゆるトップシークレット又はシークレット級の情報につきまして、これが特定秘密保護法の別表に該当する場合は特定秘密として保護されますので、罰則も十年ということでございます。  さらに、この関係行政機関の所掌事務に係る特定秘密保護法別表に掲げる事項に関する情報に該当しない場合というのが今の御指摘ということでございますが、ここで重要経済基盤保護情報に該当する情報は、概念的あるいは理論的には存在することを否定するものではございません。しかし、政府において検討した結果、漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されるということ
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本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 今の後段のお話については後ほどもう少し詰めていきたいと思いますが、なぜ想定されないのかということについてですね。  ただ、私の今申し上げたトップシークレット級、シークレット級の扱いと、コンフィデンシャル級の扱いが逆転していることについての御説明は、今十分なかったと思います。  もう一つお伺いします。  この重要経済安保情報についてですが、機微度の高いトップシークレット、シークレット級でも罰則は五年以下の拘禁刑、そして、機微度の低いコンフィデンシャル級であっても同じ量刑の五年以下ということで、機微度によって刑罰に差がついていないわけですね。同じ五年以下という扱いになっています。この理由について教えてください。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  御指摘のございました重要経済基盤保護情報につきましては、漏えいすれば我が国の安全保障に著しい支障を与え得る情報であって特定秘密保護法の別表に該当する場合には特定秘密として保護することになりますので、ここは罰則については十年以下ということでございます。  一方で、先ほど申し上げたことの繰り返しでございますが、特定秘密保護法の別表に該当しない場合には、概念的にはそうしたものがあるというのは承知しておりますけれども、現に今あるあるいはまた今後直ちに想定されるということはないとの判断の下でこのような法案とさせていただいた次第でございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 今は取りあえず想定されない、存在しないからといって、量刑を同じにしていいという理由には私はならないと思いますよ。概念上対象としている以上は、やはりそれぞれ分けて考えるべきじゃないですか。いかがですか。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  これについては、刑事的な罰則に関する適用でございますので、具体的にない、あるいは想定されないという状況の中で御指摘のような対応をすることは適当ではないというふうに考えまして、今回のような法案の罰則とさせていただいた次第でございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 この点、後でもう一回詰めますが、なぜ想定されないのかということについて、私は想定され得ると思いますのでね。  大臣、ちょっと今やり取りを聞いていただいて、これはやはり、前回も申し上げましたけれども、シームレスと言いながら凸凹、そして継ぎはぎになっているというふうに私は思います。特に罰則については、上下左右どこを見ても私は整合的じゃないというふうに思います。  大臣は先週、私との質疑の中で、改めて今後検討する余地はある、こういう御答弁をされました。その認識でよろしいか、再度確認をさせてください。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 罰則ということを定める場合には、やはりそのような情報が実際にあるとか今後直ちに想定されるということはないという判断、内閣官房で検討した結果でございますので、委員のおっしゃるようなケースが理論上存在することは否定するものではないのですけれども、今回のようなたてつけになりました。  今後慎重に検討するという答弁が政府参考人からもございましたけれども、国家公務員法の問題でもございますので、現在でしたら、国家公務員が秘密に当たる情報であって特定秘密ではないものを漏らした場合であったりしても一年以下の懲役ということで、凸凹があるという、罰則に関する凸凹のお話でございました。国家公務員法に係ることでございますので現在は所管外でございますけれども、今後しっかりと注視をしていきたいと思っております。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 所管外なのは理解していますが、今回の法案が今までの法令と照らして整合的かどうかという観点からの問題意識ですので、是非受け止めていただきたいというふうに思います。  続きまして、政府部内の検証、監視体制についてお話を伺っていきたいと思います。  これまでも、国会との関係については様々議論があったと思うんですが、私は、政府の中の検証、監視体制については必ずしも十分議論されていないというふうに思っております。  配付しました資料の二ページを御覧いただきながら質疑をさせていただきたいと思いますが、これは政府の、内閣官房の資料ですけれども、現在の特定秘密保護法の適正な運用を確保するための仕組みということで図示されています。  ここには、国会との関係では情報監視審査会ということですが、政府の中、行政ということでは、内閣に内閣保全監視委員会が置かれ、そして内閣府には独立公文書管理監、
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