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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど。ちょっとここ堂々巡りになっちゃうので。  そうすると、猟銃とほかの銃砲の場合は、その所持する側が殺傷目的を持とうが持たなくても、何というのか、発信側がその猟銃やほかの銃砲の人に対してあおっていたら、これは適用されるということでいいということになる、そういうことでいいんですかね、難しいところで。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) あくまで、あおり・唆し罪に該当するかどうかは発信している情報の中身で判断するものでございますので、それを受けた方々がどのように捉えているかといったところについては、着目、注目するものではございません。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、ちょっとこれ何度もやって申し訳ない。そうすると、発信する側があおった場合には、そのあおり・唆し罪が発信側に適用される。それで、それをもってその猟銃やほかの銃砲を不法に所持した場合の所持罪というのは、その一年から十年の、重い罰則ではなくて、軽い罰則の方だろうが重い罰則の方だろうが、それは所持罪の方で適用、所持罪が適用されるけれども、それは、重い罰則じゃない、軽い罰則の方もあり得るということでいいんですかね、ということになりますけど。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員おっしゃいましたとおり、例えば、そのあおり、唆されて不法所持に至った人が、殺傷目的まで持っていなければ従来の不法所持で問われることになりますし、殺傷目的を持っていれば、今回引き上げた新たな罰則の方で処罰されるということになります。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 何か分かりました。  それじゃ、ちょっと、じゃ、時間ない。あと、今回の、このネットの話になると、やっぱりどうしてもネットというのはもうグローバルな話になっていく、これもさっきから出ていますけれどもね。そうすると、これ、本当に国内だけでの実効性の担保じゃなくて、やっぱり最近は海外からの影響なんかすごく出てきますよね。  特に、この後、電磁石のこともちょっと言いたいなと思ったんですけど、電磁石なんというのはどっちかというと海外の方で流通している話ですから、そうするとやっぱり、じゃ、海外に対するこういう悪質な情報のあおり・唆し罪に対してはどのように実効性担保していくのか。今、ネットパトロールをしているとおっしゃっている。それ、削除要請する、それは海外に対してもするというのは聞きましたけれども、じゃ、今回のこの新しい罰則を適用するというのはどういうふうにやっていくのか。海外の捜査
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察や警察が業務委託するインターネット・ホットラインセンターでは、国内、海外を問わず、爆発物や銃砲の製造情報につきまして、投稿されたサイトの管理者に対し削除依頼を行っているところであります。削除依頼した情報の中には削除に至らないものもございますので、その実効性を確保するため、警察庁では、国内のプロバイダー及びサイト管理者に対し違法・有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法・有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を依頼しております。  また、例えば、今回新設するあおり・唆し罪につきましては、海外サイトで発信されている情報でありましても、それを引用して国内で発信するような行為については、その内容や形態によってはこのあおり・唆し罪の対象になってくるというふうに考えております。  海外で行われているものに
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、その海外の発信元、発信元の海外のケースというのはやっぱり摘発の対象、国外だから適用できないと言うんだと思いますけど、今言われたその国内で中継をした場合、ちょっとそのケースがどういうケースを想定しているのかよく分からないので、それを教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今申し上げた、例えば海外で発信されているものを中継したというケースでございますけれども、例えばでありますが、想定されるのは、自分のSNSにその海外での銃の作り方だとかあおっているようなものをリンクを貼って、そのリンクを見て、これを拳銃、これで銃を作りましょうねというようなことを国内の人が唆しているというようなものはこれに、あおり・唆し罪の対象になってくるのかなというふうに考えております。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なかなかこれ簡単じゃないですね、こちらの方もね。例えば、さっきも出ていたんですけど、リンクを貼っただけで、それで適用にはやっぱり簡単にはならないような感じもしますけれども、ちょっとそこら辺は、これも今後の判例の話になってくるのかもしれないですけれども、なかなかやっぱり簡単じゃないなというふうに思いますけど、そこはどうでしょうかね。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  単にリンクを貼ったというだけでこれに該当するというものではありませんので、そのリンクを貼るというところと、そこが情報として、それプラスその他の情報の中と併せまして、あおり・唆し罪に該当するかどうかというのを判断していくこととなります。  単純にリンクを貼ったから該当するというものではなくて、そのリンクを貼ったことがどのような主観を持ってやっているのか、また、そのリンクを貼ってあるサイトが全体としてどのような構造になっているのかといったことも総合的に判断しながら該当性を判断していくこととなりますし、事例によっては該当してくるものもあるのかなというふうに考えております。