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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○岡政府参考人 まず、独立公文書管理監につきましては、特定秘密保護法附則九条を受けて内閣府本府組織令に基づき置かれた機関でございまして、運用基準において、いずれの行政機関にも偏ることなく判断することの重要性を十分に認識して、特定秘密の指定等が同法等に従って行われているかどうかを検証、監察するものとされ、是正を求める権限もございます。  次に、情報保全諮問会議につきましては、法十八条を受けまして内閣総理大臣決裁に基づき設置された有識者会議で、同条二項に基づく運用基準の策定や変更、同条三項に基づく国会への年次報告の内容に関する意見等を内閣総理大臣に述べるものとされております。  最後に、内閣保全監視委員会につきましては、運用基準に基づき内閣に設置された担当大臣や次官級職員等から成る会議体でありまして、特定秘密の指定等及び適性評価の実施の適正を確保するための事務の公正かつ能率的な遂行を図るも
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本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 特定秘密保護法の様々な規定に基づいて、あるいは運用基準に基づいて設置をされてきたということですが、大臣に伺いたいと思いますが、これらの政府部内の検証あるいは監視体制が特定秘密保護法施行十年間で果たしてきた役割あるいは課題や問題点、こういったことについてどのように評価をされているか、政府としてのお考えをお伺いしたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 法の施行からこれまでの間、御指摘いただいた三つの機関によりまして、特定秘密の指定などの適正な運用状況について重層的なチェックを受けてきたと考えます。  例えば、内閣保全監視委員会におきましては、委員長である特定秘密制度担当大臣から各行政機関に対して指導を行うなど、法第十八条第四項に基づく内閣総理大臣の行政各部への指揮監督を実効あるものとしてまいりました。  また、独立公文書管理監におきましては、例えば秘密表示の適正な在り方や秘密の特定の方法など、多岐にわたる是正の求めをいただいてきております。これを受けて、各行政機関において直ちに是正するということによって、特定秘密の指定などの運用の適正を確保してきたと認識しております。  さらに、情報保全諮問会議におきましては、安全保障に関する情報の保護や公文書管理などに関する有識者の方々に委員に御就任をいただき、運用基準の見直しや
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本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 様々な議論があってスタートしたこの制度、そして国会審議の過程を経て設置されたチェック体制ですが、国会の情報監視審査会との両輪で十年間運用してきた。それは一定の役割を果たしてきた。今の大臣のお言葉で言えば、重要な役割を果たしたということですが。  私は、この様々な仕組みは今回の重要経済安保情報についても適用していくべきだというふうに思うんですが、この点について、法律上の担保がありません。大臣は、今特定秘密保護法が対象としているような機関において重要経済安保情報も見ていくということについてどのようにお考えですか。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法の附則第九条に当たるところの御指摘だと思います。法案審議の際に同様の御指摘があって、議員修正の結果置かれたという経緯は承知をいたしております。  政府としましては、現在、独立公文書管理監でしたら、内閣府本府組織令に基づいて特定秘密の検証、監察を行っております。ですから、法律の規定を置かずとも、内閣府本府組織令を改正することによって重要経済安保情報の検証、監察を実施することは可能でございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 組織令を変えればできるということはそのとおりですが、法律上の担保がなければそれは拘束力はないわけで、私は、その意味では、今回の法案についても特定秘密保護法の附則第九条と同じような規定が必要ではないかというふうに考えます。  確認ですが、そうしますと、大臣、これは二十二日の委員会でも政府参考人が答弁していますが、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の重要経済安保情報についても、その指定や解除が適切になされるかを独立した立場で検証、監察することを想定しているということですが、内閣府組織令を改正して今回の重要経済安保情報を対象にする、そういう方針だという理解でよろしいですか。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 そのとおりでございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 そうしますと、あと二つ、情報保全諮問会議そして内閣保全監視委員会、こちらの対象には、なされる方針はありますか。教えてください。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 この法案の十八条二項は、特定秘密保護法の十八条二項と同様に、内閣総理大臣が統一的な運用基準を定め、又は変更する案を作成するに当たり、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関の保有する情報の公開、公文書等の管理に関し優れた識見を有する者の意見を聞かなければならないと規定しております。この意見を述べる主体として、御指摘の情報保全諮問会議のような有識者の会議体を設けるということを想定しております。  また、内閣保全監視委員会でございますが、内閣総理大臣が特定秘密の指定、解除等についてチェックする機関としての役割を果たすことに資する組織として設けられた事務次官級の会議でございます。  本法案におきましても、十八条三項において、内閣総理大臣が各行政機関の長が行う情報指定、解除等についてチェック機能を果たすべく、勧告権を規定しております。  ですから、内閣保全監視委員会と同様
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本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 おっしゃるとおり、内閣府という役所が所管をする法令ということで、たてつけの違いはあると思いますが、やはり同様の機能を今回の重要経済安保情報についても持たせる、そういうことで政府としては対応していただきたいと思いますし、必要な法改正が国会側で必要であれば、それは我々もきちんと提案をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  では、続きまして、公文書管理法上の、極秘、秘そして重要経済安保情報との関係ということでお伺いをしたいと思います。  配付資料の六ページをまず見ていただきたいんですが、これは、公文書管理法に基づく行政文書の管理に関するガイドラインということで、総理大臣決定です。今回の法案審議でも、トップシークレットだとかシークレットだとかコンフィデンシャルだとか、いろいろな言葉を使っておりますが、これは我が国の文書管理規程上根拠のある言
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