戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど、分かりました。  それで、私、最初にこの法案のあおり・唆し罪と聞いたときに、どっちかというと、これ、受け手があおられて、唆されて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと、情報を発信する側が公然とあおり、唆したらそれが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、ああ、そうなのかというふうに正直思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方って千差万別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これも教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、あおり・唆し罪につきましては、情報の発信者側を処罰するための罰則でございまして、受け手の方は処罰するものではございませんし、受け手がどのようにその情報を見て反応したかということについても問わないこととなっております。その代わり、逆に申し上げれば、その発信者側の発信している内容があおり、唆すといったことに該当するかどうかという点が非常に重要になってこようかと思っております。  その点で、先ほども申し上げましたけれども、他人に犯罪を決意させたり、犯罪を行おうということを更に意を強くさせるといったような、該当するあおり、唆しについては、単なる表現というのではなくて、非常に違法性の強い悪質な情報発信だというふうに捉えまして、今回の罰則を設けたものでございます。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 だから、そこをそういう法的整理をしたことで、かえって僕はちょっと難しくもなったなというふうに思っているんです。  例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば銃の仕組みや構造について細かく書いていても、何というのか、その学術的な観点からの紹介で余りあおっていないもの、これ摘発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるかもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合、摘発対象とされないということで結構限定されてしまう。  それから、逆に、じゃ、そういう細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけど、それでも、何というのか、作製を促したら、もうそれだけで、じゃ、適用することもできるという話になっちゃうんですけど、ちょっとここら辺はかえって、そういう
全文表示
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪、これは情報の発信者側のみを処罰するものでございまして、そのあおり、唆す情報に触れた受け手の方がどのように受け取ったかについては処罰の対象とはしておりません。このあおり、唆しというのは、刑法の方でも従犯の規定、教唆犯等の規定がございますけれども、そういったものではなくて、いわゆる独立教唆犯のような位置付けでしております。  したがいまして、その発信者側のあおっている、唆しているという行為の悪性を捉えて罰則を設けたものでございますので、そのような観点から、ほかの、例えば薬物犯罪の麻薬特例法の中にも同様の規定がございますので、法的整理としては、ほかの犯罪、ほかの罪とも比べてもそんなおかしなものではないのかなと考えております。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今、さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いていないけれども、例えばその作製を促すというか、あおったというのは、これは適用になるんですか、これは。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  実際に該当するかどうかにつきましては、個別の判断で、個別の事案に基づきまして判断せざるを得なくなってきますので、一概に当たる当たらないというのは申し上げられませんけれども、その発信している内容等に照らして、いろいろ総合的に判断すれば該当するようなこともあろうかとは思います。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 だから、ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。  ただ、これが、何というの、先ほど言った拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが猟銃だとかほかの銃砲になってくると、これ、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。猟銃やほかの銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は人を殺傷する目的でといって、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけど、そうしたら、この猟銃やほかの銃砲で今回のあおり・唆し罪を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、何というか、人を殺傷する目的を持って所持しないと恐らくこの要件には合致しないわけですよね、ということになりますけど、それでいいんです、そういうことですよね。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  拳銃等以外の銃砲等のあおり・唆し罪につきましては、委員御指摘のとおり、人の生命、身体又は財産を害する目的で不法に所持すること、これをあおり、唆した場合に罰則の適用となります。  ただ、繰り返しになりますけれども、あおり・唆し罪につきましては、あくまで、そのあおり、唆しの情報を発信している側だけを見ますので、受け手の方がその情報を見て実際にそういう人を殺傷するような目的を持つに至ったかどうかという点につきましては特に問う必要はないと考えております。あくまで、発信する側が、何といいますか、人の生命、身体又は財産を害する目的で猟銃等を不法に所持しましょうというような、不法所持を、決意を生じさせるような、又はその決意を助長させるような勢いのある刺激を与えているものかどうかということについて判断していくこととなろうかと思います。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 ここちょっと整理して聞きたいんです。  さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、それを持つ人が、所持する人が人を殺傷することで持った場合に適用されることになるんですよね、今度、新しくね。そうですよね。そうすると、今回のあおり・唆し罪が猟銃とほかの銃砲の人に対して適用されるというのは、その発信側があおって、唆して、そしてそれを受けた人がある程度やっぱり、人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が相手が人を殺傷する目的で所持するようにするまであおらないと、この猟銃やほかの銃砲の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪につきましては、発信者側の情報の内容だけを見て該当するかどうかを判断することになります。したがいまして、発信の受け手側がどのような、それを見てどのように思ったかどうかについては特に問わずに立件できるものでございます。  猟銃等につきまして、人を殺傷する目的で不法所持することを発信するというのは、あくまで、そのあおり、唆しの、に該当する情報を発信している側のその内容を見まして、例えば、誰であろうと、特定の人に向けているものではなくても、世間一般にそういうものを発信しているということを処罰するものでございますので、実際にその情報を見てそういった目的を持ったかどうかは問いません。ただ、発信している内容が、そういった、人を殺傷する目的で拳銃等以外の銃砲の不法所持を呼びかける、そういったものを、不法所持の決意を
全文表示