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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  この議論につきましては、有識者会議で検討をする前後から、政府部内で、特に経済安全保障分野に関わりのある経済官庁と議論を進めてまいりました。その上で、まだ当時は、どのような区分にするのか、あるいはどのような保護をするのかといった議論をする前に、関係省庁が現在、経済安保分野の機微な情報としてどのようなものが想定されるか、あるいは持っているかということについて詳しくお話を聞いたわけでございます。  その中での経済官庁からの御回答などを私どもの方で今回法案を作成するに当たって更に精査をした結果として、もちろん重要経済基盤保護情報であって特定秘密に該当することになるものはあるかもしれませんけれども、それ以外の、特定秘密の別表に該当しないものについては現時点ではない、あるいは当面想定されないという結論を得て、今回のような法案を提出した次第でございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 全く答弁になっていないですね。  もう一回、じゃ、図表を見てください、配付資料一ページ。  まず、右上の、トップシークレット級、シークレット級に相当する重要経済安保情報、これが、今もないし、近い将来もないし、想定されない、これが大臣の答弁ですね。だけれども、特定秘密に入るものであればあり得るかもしれない、その精査はこれから運用基準の見直しによって行われると。この縦の破線の部分ですね。他方で、上下の、トップシークレット級、シークレット級なのか、コンフィデンシャル級なのか、これもこれから経産省が所有している秘密文書を精査して仕分をしていくわけでしょう。  ということは、これは上下も左右も、今の段階では確定できないんじゃないですか。これから、トップシークレットに相当する、だけれども特定秘密じゃない重要経済安保情報というものが出てくる可能性はあるし、今の段階で想定されないという結
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  私どもの答弁と、それから経済産業省の答弁が違うのではないかという御指摘でございますけれども、私どもの理解といたしましては、経済産業省においても、現時点でそのようなものとして想定しているものが具体的にあるわけではないというふうに認識をしております。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 これは明らかに内閣府と経産省の説明が違いますので、明確に政府としての見解を出してください。  委員長、よろしくお願いします。
星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 理事会で協議いたします。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 それでは、残り三分ほどですが、次のテーマに入りたいと思います。  トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報と特定秘密との関係ということですが、資料の三ページを見ながらということで、ここに様々対比を載せさせていただいているんですけれども。  高市大臣の御答弁で、今回、秘密保護法の改正は行わないので、特定秘密の範囲が広がることはない、この別表の話ですね、と明言をされた上で、特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できるように、現行の運用基準について、別表に定める範囲で、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討していくと。あくまでも範囲内なんだけれども、明確にする、あるいは補足が必要なら、こういうお話です。  私は、政府の言っていることが真実、つまり範囲は広がらないという前提に立って確認をしたいと思うんですが、大臣の御答弁は、この経済安全保障分野
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 今回は特定秘密保護法の改正は行いませんので、四分野二十三項目の内容が変わったり項目が追加されたりすることは一切ございません。つまり、特定秘密の範囲が拡大するものではないです。  今委員がおっしゃっていただいたとおり、運用基準の見直しというのは、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長がより明確に判断できるようにするために、明確にすべき箇所や補足すべき箇所があれば、法の授権の範囲内で、運用基準の五十七の事項の細目のそれぞれの書きぶりを修正加筆したり、場合によっては新たな項目を追加したりすることを想定しております。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 論理的にそうなると思います。  その上で、最後に確認しますが、これは非常に重要なことなので明確に答えてほしいんですけれども。  そういうお考え方であれば、このトップシークレットやシークレット級の重要経済基盤保護情報、さっきの図表で言う右上ですね、ここにおける情報であっても、特定秘密保護法や別表の範囲を超えるものが、今想定されないとおっしゃっているけれども、現実にあった場合、あった場合は運用基準の見直しでは対応できない。したがって、今の法令でいけば重要経済安保情報に指定をされるということになると思うんですね。それでもどうしても特定秘密で指定をしたければ法改正が必要になる、こういう結論になると思うんですが、ここについては明確にお答えいただきたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 我が国の安全保障に著しい支障を与えるようなトップシークレット、シークレット級の重要経済基盤保護情報について、特定秘密保護法の別表四分野のいずれにも該当しない情報であれば、そもそも特定秘密としての要件を満たしませんので、運用基準の見直しを行ったとしても、特定秘密として指定できるようにはなりません。  先ほど来、ちょっと説明が食い違っていると言われておりますが、このような情報が実際に存在することについては、現段階では、内閣官房において調べましたけれども、想定されていないという状況でございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 保護法にも運用基準にも当然限界があって、その限界を超える場合には、今は想定されないとおっしゃっているけれども、重要経済安保情報に指定されるんだというふうに私は理解をしました。  以上です。