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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 二十一条については先ほど説明を申し上げましたので割愛をしますが、条文の先か後か、先後によってその趣旨や効果が変わるものではないと思っております。  今後策定する予定の運用基準においても、知る権利の配慮について盛り込む予定でございます。この法案をお認めいただいて運用していく際には、各行政機関においてこの規定が徹底されるように努めてまいります。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 やはり、私たち、令和の時代に生きていて、今非常に国際的な様々な環境というのは、私は本会議でも言いましたけれども、ハイブリッド戦争であったり、今まで考えられなかったようなことが起きている中で、経済安全保障とかセキュリティークリアランスとかという新しい概念を、やはり国民の皆様にしっかりと理解をしていただいて、そして、それが国民の皆様の考え方、新しい概念ですから、感覚として持つことができるようにならなければならないと思うんですね。  それが、一つ定着をさせるというのは、この間、参考人質疑でもありましたが、そういう社会の醸成をしなければならない、そのためにはこのセキュリティークリアランス法案が第一歩なんだというようなこともありましたけれども、そういった社会的な理解を得るためには、やはり、こういう憲法、知る権利に対してとか、様々なものに対して配慮があるんだということをしっかりと大きな声
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその対象行為が定められ、かつ、科される刑罰の範囲が定められていなければならないとするものだと理解をいたしております。  この点、本法案によって罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい及び不正取得行為であるということは、法案の規定上、明確でございます。また、重要経済安保情報である情報を記録している文書などには、重要経済安保情報の表示をすることによって、これを明確にすることとなっております。ですから、これが罪刑法定主義に抵触するようなものではないと考えております。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 やはり、セキュリティークリアランスのホルダーと言われる人たちは、自分が何の情報を持っていて、この情報を漏えいしたら罪になるんだということを理解しているので、私たち、ホルダーではない人たちが、彼らがどのような情報を持っているかということにかかわらず、本人自身は理解していますよねということも含めて、この主張は大丈夫だということをおっしゃっているんだというふうに理解をしています。  今回、もう一度、罰則については午後やらせていただきますけれども、やはり、適性調査等の個人情報というものも非常に重要なポイントになっています。個人情報の流出というものに対しての罰則の規定がないということも、参考人質疑でお話に出たところでございます。  悪意のある情報の流出が行われた際というのは、どのような罰則になるんですか。また、個人情報保護の観点からの大臣の御所見をお願いします。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 行政機関の職員が適性評価に当たって収集した個人情報を故意に漏えいした場合、これは国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為でございますので、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。  また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及びましたので、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、要は個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、より重い二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になります。  適性評価において収集した個人情報を漏えいすることがないように厳格に管理するというのは当然のことでございます。内閣府、それから各行政機関においても必要な保護措置を講じることを徹底してまいります。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  今は、この間の参考人質疑等でやはり配慮しなきゃいけないんじゃないか等々の御指摘があった部分であったり、憲法との関係性、特にバランス、そこについて御質問させていただきました。  午後からは、もうちょっとクリアランス制度の国際的互換性とか民間保有の情報のこととかさせていただきたいと思っているんですけれども、やはり、この制度で、私たちは、機密情報が流通するというポジティブな解釈というか、ポジティブな受け止めをしています。これで、今まで秘密で教えてもらえなかった情報であったり、一緒に研究ができなかったものが、機微情報を触ることができる、このインフラが整備されることで、もうちょっとたくさんの流通が盛んになる、そしてイノベーションが促進される、そういった法案だと理解しておりますので、午後からもそれについてやらせていただければと思います。  ありがとうございま
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星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     正午休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。堀場幸子君。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の堀場です。  午前に引き続きまして、質疑をさせていただきます。  午後は、クリアランス制度、この制度の国際的互換性について質問をさせていただきたいと思います。  こういう制度をつくったら、今本当に求められている国際秩序、新しいものをつくっていかなきゃいけないという時代に入っていますので、サプライチェーンとか様々なものも含めて、経済安全保障上の新しい関係性をつくるために、それに寄与するシステムになっていなければならないというのは、もう皆さんが御存じのとおりだと思います。なので、クリアランス制度の国際的互換性、これがなければ、制度をつくっても意味がないといえば意味がないというものになってしまいますので、何度も大臣御答弁されているかと思うんですけれども、再度いろいろとお聞きすることができればなというふうに思っています。  私が本会議で聞い
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 今、堀場委員がおっしゃってくださった、秘密情報の保護措置、それから、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則の三点については、本法案で必要な措置について定めております。  秘密情報の保護措置につきましては、三条において、重要経済安保情報であることの表示などの措置について、また、五条においては、情報取扱業務従事者の範囲を定めることなどの保護措置について規定を置いております。取扱者の制限につきましては、十一条において、原則として適性評価で認められた者でなければ情報取扱業務を行えない旨を定めています。漏えい時の罰則については、第二十二条において定めております。  主要国に通用するものとするためには、こうした制度を整備した上で、運用面も併せて考慮した場合、諸外国それぞれが、自国が提供する秘密情報について、日本において実質的に自国と同等の保護が与えられていると認
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