内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
本人同意もなしにそういうことを行うのは個人情報保護法の立場にも背くものだということを申し上げて、質問を終わります。
|
||||
| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
次に、緒方林太郎君。
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
二十分、よろしくお願いいたします。
まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。
先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。
海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現在でも適用されている。古い条約ですので、署名した人を見ていると、ドイツ皇帝とかブラジルの皇帝とかギリシャの皇帝が署名しているような、そういう条約に基づく罰則が今でも適用をされています。
この法律、どうも、よく調べてみると、総務省所
全文表示
|
||||
| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
緒方委員の御質問にお答えいたします。
国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。
これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各法律に規定された罰則の構成要件についても、海底ケーブルの損壊により電気通信を妨害する行為とその未遂についてを規定する点で整合性は取れているというふうに考えます。
以上のように、三つの法律が補完し合って適切に規定されており、現時点でこ
全文表示
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。
そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。
今うまくやれていますというのは、別にそれは疑っていないですよ。疑っていないけれども、一つの法律として海底ケーブルを守る法律を作る方が適当ではないですかと。縦割りでしっかりやれていますというのは、答弁にならないんです。いかがですか。
|
||||
| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
緒方委員の御指摘、十分理解はできますけれども、現時点においては、これらの三つの法は整合性が取れていると考えておりますので、問題は生じていない、こういうふうに承知をしております。
しかしながら、一方で、これからも我が国の海底ケーブルは国際通信に重要なインフラでございますので、しっかりと連携を図りながら進めてまいりたいと思います。
以上です。
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。
次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。
国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋法条約第百十三条にそう書いてあります。
そこには何と書いてあるかというと、諸外国はこの規定に従って国内法を整備しろとなっています。国内法を整備しなさいということなんですが、お近くの、例えば韓国、中国、そういった国は、こういった法律を
全文表示
|
||||
| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣政務官
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
緒方委員の質問に答えさせていただきます。
おっしゃるとおり、海底ケーブルの保護は非常に重要で、不可欠なインフラですので、これはしっかりと守っていかなければいけないと思っております。
今お話しのあったとおり、旗国がしっかりと法令を制定するということになっていますけれども、委員御指摘のとおり、国連海洋法条約では、海底ケーブルを損壊した船舶に対する旗国以外の国の対応について明示した規定はないということになっていますから、旗国がしっかりと法律を作っておかないと、我々の国、我々の海底ケーブルが、旗国のことに障害をされても我々は何もできないというような状態になっているわけであります。
同条約には、実は、公海等では平和目的のために利用すること、公海の自由を行使するに当たって、他の国の利益に妥当な考慮を払うことが規定されている。つまり、旗国は、他の国に対して妥当な考慮を払いなさいということを書
全文表示
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
皆さん、今聞かれて、えっ、そういうことなんだと思われた方は多いと思います。
そして、これをもう少し具体事例に落としていくと、これは政府参考人でも答弁いただきたいと思いますが、例えば、津軽海峡、公海部分がありますね。そして、最近ですけれども、西銘筆頭の御地元であります沖縄の例えば久米島と宮古島の間、海底ケーブル線が整備されました。この部分にも公海部分がある。
じゃ、その公海部分にある海底ケーブルが損壊されることに対して、外国の船舶によってそういう損壊行為が行われるときに、日本って何もできないんですかね。これは政府参考人に答弁を求めたいと思います。
|
||||
| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
今政務官から御答弁差し上げたとおりでございますが、国連海洋法条約には、海底ケーブルを損壊した船舶に対する旗国以外の国について明示した規定はないということでございます。
その上で、旗国以外の国が取り得る措置、これは国連海洋法条約に明示されているものから離れますが、につきましては、専門家間、例えば、委員御案内のとおり、国際法協会、ILAの場であったりとか、あるいは、昨年九月には、国家間において、米主宰ではございますが、海底ケーブルの安全性、強靱性に関する取組を議論しているということでございます。
|
||||