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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 経済安全保障の議論のときも今回もそうなんですけれども、やはり、運用基準で全てを決めるというのは一体大丈夫なのかというのが、多くのこういった議論の中にも出てきたのかなというふうに思うんですね。  今回は、それにかなり情報の制限、範囲を制限するということを、議論をるるさせていただいているので、少しずつ、あとは、経済安全保障のときの運用基準を決めていただいて、物資の指定から結構私はずっと見させていただいていますので、こういうふうにやるんだなというイメージ感はついているところなんですけれども、やはり国民の皆様にはそこら辺はちょっと見えにくいところなのかなというふうに思いますので、政府が恣意的な運用にならないということも含めて、先ほど憲法のお話等々をさせていただいていたところです。  今回、クリアランス制度の、最初の法の整備、この法案について少しお尋ねをします。  当然、先ほどから
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  この法案で対象としておりますのは重要経済安保情報ということでございまして、重要経済基盤保護情報、そして、公になっていない、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれがある、これがコンフィデンシャルということで想定しているものでございますが、これに該当すれば当然のことながら指定をしていくということでございますが、そうでなければ、委員既に御指摘のとおりでございますけれども、それらについては今回の法案ではカバーするものではございません。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 コンフィデンシャル級のデュアルユースのものが存在していると思うんですけれども、こういうときはどうなるか分かりますか。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  重要経済基盤情報につきましては、重要経済基盤を、まず、重要なインフラあるいは重要物資のサプライチェーンと定義した上で、その上で、保護情報については四つの類型を設けているわけでございます。  技術について、どこに該当し得るかということでございますが、それがもし重要インフラやサプライチェーンを保護するために政府が取る措置ということで秘匿する必要があるということであれば、それに該当いたしますし、あるいは、それが重要インフラ、サプライチェーンを変革するような革新的な技術の場合は、そちらでも該当するかもしれません。あるいは、外国との関係において収集した情報の中に技術に関する情報があれば、それも該当し得るという形で考えております。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 というのは、コンフィデンシャル級の情報でデュアルユースだったときに、本法に当てはまっているコンフィデンシャルだった場合は五年という罰則で、先ほども出ていましたけれども、国家公務員法だと一年だということになったりして、かなりバランスが悪いなというのは、この委員会で指摘されているとおりなんだろうなというふうに思っています。なので、運用基準を定めたときに、やはりそれがどちらに入るのか、それは非常に重要なポイントになってくるんだろうと思っているところです。  なので、特定秘密保護法とのシームレスな運用というところで、複数構造にするという意味において、この法案が成立した後に運用基準を見直すということを何度も答弁されているんですが、具体的にどのような見直しをされる予定か、教えてください。
岡素彦 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○岡政府参考人 まず、特定秘密保護法では、行政の裁量の幅を狭めるために、法の別表に、防衛、外交などの四分野にわたって類型的に、秘匿の必要性が高いと認められる計二十三の事項を限定列挙して、これが秘密指定の対象となっております。さらに、閣議決定で定めた運用基準におきまして、法定の二十三事項の内容を具体的に示した五十七の事項の細目を定め、これに該当する情報に限り、特定秘密に指定することができるとされております。  今回は同法の改正は行いませんので、法定の二十三項目の内容の変更や項目の追加は一切ございません。法定事項である情報の秘密の範囲は拡大をいたしません。  その上で、運用基準の見直しについて申し上げますと、その目的は、昨今の情勢変化を踏まえまして、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関がより的確に判断できるようにすること、そして、両制度を整合的に運用できるよ
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堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 やはり、私たち、これは拡大解釈になってしまうんじゃないかという懸念があったんですよね。でも、やはり、この五十七の細目というのを、角度を変えれば、もしかしたら、言い方を変えた方が民間企業の人たちも分かりやすいかもしれない。今は、防衛とか様々な、かなり専門性の高い一部の方が見てきたものですけれども、今後、デュアルユースであったり様々なものを見ている人たちが見やすい、より分かりやすい細目になっていくために項目が増える可能性がある、それはすごくいいことなんじゃないかなというふうに思っております。  拡大解釈になっていくというような、法の解釈によって何かが変わってしまうというようなことは避けていただきたいというか、避けられるのであろうというふうな御答弁だと承知をいたしたところでございます。より網目の細かい、より丁寧な説明になるような運用基準の見直しということだというふうに理解をさせてい
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法に基づいて特定秘密を適合事業者に提供することができるのは、提供しなければ行政機関の所掌事務が遂行できなくなるような特段の必要がある場合、すなわち、非代替性が認められる場合に限定されております。  同法制定時に想定された適合事業者というのは、主に防衛装備品などの開発、製造、保守管理などを行う企業でございました。法制定時までにも秘密の保全措置が厳格に実施されてきた実績があって、営利目的による組織ぐるみの秘密漏えいや不正取得行為が発生する可能性が高いとは言えないと考えられたため両罰規定は置かなかったもので、その状況は今も変わっていないと思っております。  これに対して、新法案におきましては、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときに、事業者に重要経済安保情報を提供することができるということで、どちらかといえば、活用する
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堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 特定秘密保護法が制定されたときと今の国際状況というのは非常に変化していまして、あとは技術も革新をしていると思っているんですね。だから、デュアルユースのものもたくさん出てきて、そして、それが将来的にはもしかしたら防衛産業の方に活用できるかもしれないというようなものもたくさん出てきています。  あとは、簡単に言うと、宇宙開発の部分が最終的にどうなっていくのかとか、大臣もよくおっしゃっていますけれども、電磁波のこととか、そういった、身近なところには電子レンジがあってという、様々な身近なところにあるものが脅威になってくるという時代ですし、これがどんどんどんどん進んでいって、その垣根が低くなってくるということが想定されるのであれば、将来的には、この特定秘密保護法というのは時代に合わせて変えていくということはあってもいいんじゃないかなというふうに、私自身、そして我が党としては思っていると
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 委員が御指摘いただきましたとおり、例えば、アメリカでは民事訴訟歴とか、日本では情報取扱非違歴としておりますが、情報通信関係の非違歴ですとか、また、別途、本人や同居人に関するものの中に、社会保障番号とか、ちょっと調査項目も違ってきております。  この適性評価の調査で収集された情報、これについては、特定秘密保護法では、その運用基準で、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らすよう働きかけを受けた場合に、これに応じるおそれが高い状況にないかといった視点から、評価対象者の個別具体的な事情を十分に考慮して、総合的に判断しているということでございます。  この法律案について申し上げましたら、重要経済基盤毀損活動との関係につきまして、情報を自ら漏らすような活動に関わるかどうかといった視点で検討して、また、飲酒についての節度、信用状況を含む経済的な状況について、情報を
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