内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 いや、それを何で私が聞いているかというと、よく、出所不明だから確認できないとか、そういうふうに言うので、その出所がどこであるかとか、出所の手段がどうであるかとかいうことは、その現に知られているということの条件の中でどう処理されるんですかということを聞いています。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が不特定多数の者に知られ、公になったと確認されれば、情報の出所や公開経緯に関わりなく、当該情報の非公知性が失われたものとして指定を解除する、そういうことでございます。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 それで、最後に誰が公に知られているというふうに認定するのかということがあると思うんですね。公知になったというのは、何をもって公知になったかと。公に知られているということを認定するときというのは、恐らくそれは、その情報が正しいということを証明する真正性とかなり近いところまで来ると思うんですね。
この公に知られていることを証明する責任、挙証責任は、情報を持っている側、というか、これは公知だと主張するのはどちら側なのか。一般国民なのか、役所側なのか、どちらに挙証責任があるというふうに思われますか。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
御質問は、重要経済安保情報としての指定の違法性、有効性に疑義を呈するようなケースを想定されているのかと思われますけれども、刑事裁判におきましては、立証責任は検察官が負っており、検察官において情報指定の違法性を立証するということになります。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 裁判に行けばそうなんですけれども、一般的に、これは公に知られているじゃないかと、例えば我々が言ったときも、よく言われるのが、いや、それは出所不明ですからとか何だとか役所側に言われることがあるわけですよね。
誰が公に知られていることを、一般国民と行政が対峙するときに、どちらがその挙証責任を負うかということを聞いております。審議官。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報の指定それから解除のときに、解除の際に、公知であるから解除するという判断をする場合でございましたら、それは情報を指定した行政機関の長ということになります。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 よく分からないですけれども、もう私は時間がないので、質疑を移したいと思います。
今回の法律において、今回の法律を作ったことの反射的効果として、特定秘密の中に経済安保情報が含まれるということになっているわけですが、それは何を意味しているかというと、特定秘密保護法における国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報の中には経済安保情報が当然に入るというふうに解釈し、今回、切り出して説明をしているということだろうと思うんですけれども、本当にこれは、誰が見ても明確な状態だというふうに思われますでしょうか。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
これは、特定秘密保護法、それから重要経済安保情報につきましても同様でございますけれども、情報の管理をきちっとやるということの中で、特定秘密であるのか重要経済安保情報であるのか、しっかりとその情報であることを明確にするという形になっております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 全然言っていることと、答弁が違うんですよ。
特定秘密に経済安保情報が含まれるということは、国民から見て当然明確に理解できるようになっているというふうに思いますかということを聞いているんです。審議官。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
重要経済安保情報の指定要件の話かと思います。
こちらにつきましては、罪刑法定主義とは別の次元でございますけれども、こちらの指定対象となりますのは、三つの要件を明確に法律で規定しているところでございまして、さらに、その三つの要件、今後作成する運用基準等においても明確化を図ってまいりたいと考えております。
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