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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 そうなりますと、やはり、行政側からこの適合事業者に提供をするというふうに、行政側がその判断をしなければいけない、働きかけなければいけないというふうに思うんですけれども、そこで懸念されるのは、公正な競争環境というのが毀損されないかどうかという点であります。  国内のそれぞれの企業体による研究開発、これはやはり様々な解決すべき課題があって、それを解決するために研究開発、技術開発を行うことによって我が国の経済全体、技術が向上するということですので、ある特定の事業者に集中して様々な情報が与えられることによって公正な競争環境が毀損されないかというのは一つ懸念事項としてあります。  そこで、ちょっと更問いで恐縮なんですが、海外においても、重要経済安保情報、いわゆるクラシファイドインフォメーションの事業者への提供というのは、あくまでもプッシュ型が前提なのか、それとも適合事業者側からの求め
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  まず、競争環境の関係でございますけれども、本法案につきましては、あくまでも政府が保有する情報に対する保全制度でございまして、行政機関の長が重要経済安保情報を利用させる必要があると認めた事業者と契約を締結するに当たり、あらかじめ契約に適した相手かどうかを確認するというのが事業者の適合性の確認でございまして、あくまで安全保障の観点から事業者の確認を行うものでございます。  脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うという意味で競合している事業者につきましては、政令で定める適合基準を満たすかどうかにより判断することとなりますため、これが競争環境を直接に阻害するものとは考えていないところでございます。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 海外についての事例がよく分かりませんでしたけれども。  やはり、運用に当たっては、安全保障ということなので、自由経済の公正な競争環境にも十分に留意をした上で、そういった運用はしていただきたいということは意見として申し上げたいと思います。  次の質問です。次は、適性評価の例外について伺いたいと思います。  先ほども取り上げられておりましたが、行政機関の長や国務大臣、副大臣、大臣政務官等の役職については、適性評価を受けなくても重要経済安保情報を取り扱うことができるとされております。先日の本会議でも、国務大臣などは重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが当然の前提であり、総理が任命を行うに当たり必要な考慮がなされるとの考えに基づいているという答弁がありました。  では、この必要な考慮が何なのかということを、先日、委員会の中で他の委員の方が聞いていましたけれども、官房副長官の
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 今の内閣府の特命担当大臣ということでございましたら、一昨年の八月十日に就任して、ほどなく、直後だったんですけれども、事務方から特定秘密の保護に関する業務説明がしっかりとなされました。いわゆる職務遂行に必要となる関連の知識も得ました。また、総務大臣をしておりましたときは、特定秘密を指定しなければなりません。そういう意味でも、割と早い時期に十分な説明を受けたと考えております。  加えて、割と怖がりなものですから、対外厳秘と書いた紙とか機密性三とか書いた紙を持って説明に来られたときには、回収していってもらっております。手元には残さないようにはいたしております。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  高市大臣のように、そういった対策をして、ちゃんとペーパーも漏えいしないように持ち帰ってもらうとか、そういった情報漏えい意識を高く持っている方については心配ないと思うんですけれども、やはり、多くの委員が今日も指摘をしておりますように、過去、政務三役に就いている方たちが様々な問題を起こして辞任をされたりしているという状況を考えれば、必要な考慮をするというだけではなくて、しっかりと、こういうふうに対策をしますというのを政府側から明確に答弁をいただきたいと思うんです。  こういった情報管理について、今、高市大臣の事例をお伺いしたんですけれども、これは参考人で結構なんですが、必要な考慮、どんな考慮をしているか具体的には答弁をしていただけませんでしたけれども、こうした情報漏えいを防ぐための対策というのは、一般的にやることがもうルールとして決まっているのかどうか
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岡素彦 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○岡政府参考人 お答えします。  まず、特定秘密保護法の施行令第十一条一項第二号によりまして、各行政機関の長は、職員に対する特定秘密の保護に関する教育の実施に関する規程を定めるものとされております。各省庁において定める当該規程に基づきまして、特定秘密を取り扱う者に対し、情報の取扱いの要領であるとか、漏えいを防ぐために遵守すべき事項などについて必要な教育がなされております。  各省庁の規程上、この教育は特定秘密の取扱いに当たって適性評価を要しないとされている行政機関の長や政務三役は排除されておらず、多くの省庁は、確認的にこれらの者が対象である旨の規程も設けております。すなわち、これらの規程に基づきまして、これらの役職にある者に対しても同じく必要な教育がなされているというふうに理解しております。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  続いては、これに関連して、第十一条の七では、適性評価を受けずに重要経済安保情報を取り扱える者として政令で定める者というのが存在するというふうに規定がされておりますが、この政令で定める者とはどのような者を想定しているのか、伺いたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 政令で定める者といたしましては、特定秘密保護法の例を踏まえまして、合議制の機関を構成する職であって、就任について国会の両院の同意又は都道府県議会の同意によることを必要とするもののうち、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う見込みが高いと考えられる者を規定することを想定しております。  具体的には、国家公安委員会の委員、原子力規制委員会の委員長及び委員、都道府県公安委員会委員などを規定することが想定されます。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  更問いで恐縮ですけれども、今、合議制、合議体の関係者という具体的な例も挙げていただきましたが、昨今、政府の審議会に出席している委員についても様々な報道がなされました。  内閣府の再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースの構成員が使用した資料に中国国営企業のロゴが入っていて、これが様々な疑念を生みました。この問題、まだ十分に議論が尽くされたとは思っておりませんけれども、三月二十七日時点で公表された資料で、その当該委員がメンバーから削除されているということが分かっております。  私、誤解してはいけないのは、我々が他国から学べることというのはたくさんあると思うんですね。なので、他国と関わりを持つことがけしからぬ、そういうふうに申し上げるつもりはないんですけれども、今回の事案では、構成員の信頼性を政府が説明することもなく、その構成員を除
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  経済安保にかかわらず、一般論としてでございますが、有識者会議などの委員選定に際しましては、事務局たる各省庁において適切に判断が行われるものであるというふうに承知をしております。