内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤祐一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
今日は、質問の機会をいただいてありがとうございます。
ちょっと質問の順番を、二ポツ、国会との関係から行きたいと思います。私は、議院運営委員会の筆頭理事を務めておりまして、国会法との関係をまずやりたいと思います。
高市大臣に伺いたいと思いますが、国会職員の適性評価について伺いたいと思います。
本法案の九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供する場合、これを取り扱う国会職員は、現行の国会職員法二十四条の四、配付資料の六ページ目ですけれども、これによりますと、国会法百二条の十八に規定する適性評価を受けた国会職員しかできないということになっているわけです。現行法のまま、つまりこの国会職員法二十四条の四はこのままでいいかもしれないけれども、これを引く国会法百二条の十八というのが、八ページ目にございますけれども、この八ページ目
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 本法案の第九条一項一号では、国会において重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、国会における審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の国会において定める措置を講じと規定しております。
国会における情報保護措置の内容は国会でお定めいただくこととしておりまして、後藤委員御指摘のような国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論いただくことになります。
法案上は、先ほど申し上げた内容を担保する国会において定める措置等が講じられていれば、九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供することになります。
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| 後藤祐一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○後藤(祐)委員 議運の委員の方もいらっしゃいますけれども、皆さん、条文を見ると明らかですよね。国会職員法二十四条の四では国会法百二条の十八を引いていて、国会法百二条の十八では適性評価の定義で特定秘密しか該当していないんです。
大臣、もう一回伺いますが、閣法の方の、今回の法案の十一条二項で、政府の職員については、特定秘密の適性評価を受けていれば重要経済安保情報の適性評価を別途受ける必要はないという規定がありますが、これは国会職員には適用されないということでいいですね。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 先ほどお答えしたとおりでございます。
この法案の中の重要経済安保情報の取扱いの在り方につきましては、今後国会で御議論いただくことになると認識しております。先ほど例示させていただいた措置を含めて特定秘密と同じような措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになります。
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| 後藤祐一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○後藤(祐)委員 これはちゃんと答えていただきたいんです。閣法の、提案している法案の解釈なんですから。
政府委員に聞きますが、本法案の十一条二項で、政府の職員は、特定秘密を扱える適性評価を受けている方は重要安保情報を扱えるということになっていますが、これは、国会職員にはこの十一条二項は適用されないということでいいですね。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の十一条二項は、同条一項と同様に、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から六条一項により提供を受けた行政機関の職員、そして、十条により提供を受け、又は保有することとなった適合事業者の従業者について規定しているものでございます。このため、公益上の必要から、御指摘のございました九条一項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません。
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| 後藤祐一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○後藤(祐)委員 大臣、これはもう明確に、閣法の解釈なんだから答えてくださいよ。つまり、国会法百二条の十八を改正しないと、国会職員の適性評価の解釈が、今、特定秘密しか扱えないわけですから、この法案が通っても、重要経済安保情報は国会職員は扱えないんです、今の答弁にあったように。
そうすると、政府から国会に対して重要安保情報を提供されても国会職員は触ることができないということが今明らかになったわけでございますから、これは、国会法を改正して国会職員が対応できるようにしないとこの法案は施行できないということでよろしいですか。大臣。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 法案の九条一項一号では、国会において重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、国会における審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の国会において定める措置を講じと規定いたしております。
国会における情報保護措置の内容は国会で定めていただくこととしておりまして、国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論をいただくことになるということでございます。
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| 後藤祐一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○後藤(祐)委員 大臣がお答えできないので参考人に伺いたいと思いますが、国会側の体制、先ほど、この法案の十一条二項では国会職員は対象にならないと明確な答弁があったわけですから、九条に基づいて政府から国会に対して重要経済安保情報を提供する場合には、国会法なり国会職員法なり、どういう改正をするかは国会の方で考えますけれども、何らかの法改正がない限りはこの法案が施行できない、つまり九条が施行できないということでよろしいですか。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、法案九条第一項第一号におきまして、国会に重要経済安保情報を提供する場合には、国会において定める措置を講じということで、規定を置かせていただいているところでございます。
したがいまして、法案上は、先ほど大臣が申し上げた、利用者の範囲の制限あるいは業務目的以外での利用をさせないようにするという措置が取られているのであれば、その内容が担保されているのであれば、この法案に基づきまして、九条一項に基づく重要経済安保情報の国会への提供を行うことになるというふうに考えております。
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