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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○後藤(祐)委員 やることはやると言っているわけですから、何で条文に入れないんですか。現行では法律事項になっているんですから、それをあえて法律事項から外すのはおかしいと思いますので、是非これも条文修正の協議をお願いしたいと思います。  時間がちょっと少なくなりましたが、一ポツ戻りまして、重要経済基盤保護情報と特定秘密の関係へ行きたいと思いますが、配付資料の二ページ目、御覧ください。  重要経済基盤保護情報であってコンフィデンシャルなもの、ここで言うところのAに当たるものが主にこの法案の対象であるかのような説明がされているんですが、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するもの、Cは存在するんでしょうか。Dは特定秘密だから対象外かもしれませんが、Cに該当するもの、つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する特定秘密以外の情報と
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 経済安全保障政策で中心的な役割を果たす内閣府や経済産業省を含めて、全省庁分の特定秘密の指定状況について、許される範囲で確認をさせていただきました。  内閣府や経済産業省は、この経済安保関連の特定秘密は指定しておりません。  他方で、他の省庁において、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を特定秘密文書として厳重に保管している例はあるのですが、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて重要経済基盤保護情報に該当し得る情報を直接的に特定秘密に指定した例はなかったということでございます。  この法律案をお認めいただいた後ですけれども、この重要経済基盤保護情報に該当するかどうかは、各行政機関の長において精査をした上で御判断いただく必要があるということについては御理解をいただきたいと存じます。
後藤祐一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○後藤(祐)委員 今の答弁は、この表で言うところのDが存在しなかった、今の現時点ではそういう情報はないという答弁ですよね。つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する特定秘密に該当するものは、今持っているものはないという答弁であったと思いますが、それ以外の、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するものであって特定秘密に該当しないもの、つまり、この表で言うCに該当するものは、概念上でもいいんですけれども、この法案の対象となり得るんでしょうか。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 本法案で指定の対象となる重要経済安保情報ですが、重要経済基盤保護情報に該当すること、公になっていないこと、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれのあるものの三要件に限定した上で、さらに、特別防衛秘密と特定秘密に該当するものを除くといたしております。このうち、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれがあるものの中には、著しい支障を与えるおそれがあるものも含まれます。  ですから、特定秘密等と重複する可能性もありますが、その場合には、特定秘密保護制度等の下で保全するということを明確にするために、重要経済基盤保護情報から特定秘密を除外する規定を設けております。  委員が御指摘くださったように、関係行政機関の所掌事務に係る特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報には該当しないものの重要経済基盤保護情報に該当する情報は理論的には存在するということを否定はいたしません
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後藤祐一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○後藤(祐)委員 想定されないけれども理論上は存在する、つまり、この法案の対象にはなり得るということですね。もう一回お願いします。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 トップシークレット、シークレット級で特定秘密に該当しない重要経済基盤保護情報というのは想定されないということでございます。あえて特定秘密そしてまた防衛秘密などを外しておりますので、重複することはございません。  トップシークレットに当たるようなものは特定秘密でちゃんと保全をしていただくということを前提にいたしております。
後藤祐一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○後藤(祐)委員 このCに該当する、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットであって特定秘密でないものは、この法案の適用対象外ですか、理論上のものも含めて。実際に想定されるかされないかは関係ないです。発生した場合には、この法案の適用対象になるんですか、ならないんですか。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 トップシークレット、シークレットに相当するものが対象になるかということでございますが、それはなりません。  これは、今回、コンフィデンシャル級と申し上げておりますけれども、例えば、国際情勢が非常に変わったとか、コンフィデンシャル級ではあるけれども、技術革新によって、様々な、政府と民間事業者の研究開発によって、それが例えばいきなり軍事転用されるようなレベルのものに上がったような場合には特定秘密保護法で保全をしていただくということでございます。
後藤祐一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○後藤(祐)委員 これは政府から事前に聞いている説明と違いますよ。飯田室長、このCに該当するところは、理論上はあり得て、法案の対象になり得るんじゃないんですか。事前に私はそうやって聞いていますよ。
飯田陽一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  まず一つ、トップシークレット、シークレットということをどういう形で定義するかということについて、様々なケースがございますので、今御答弁をさせていただいたような形になっている部分がまずございます。  例えば、外国から提供されたような場合に、先方からトップシークレット、シークレットとしての保護を求められた場合には、特定秘密保護法の外交のまさに特定秘密に該当するということで、特定秘密に指定することも間々あるわけでございます。  その上で、今委員が御指摘なさいました、理論的には存在する、あるいは、法文をそのまま読めばその部分があるのではないかということについては、私どももそのように思っておりますけれども、実際にそういったことは想定されず、また、直ちに指定するようなことは考えていないということで申し上げている次第でございます。