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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山岸一生 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○山岸委員 大臣の御答弁でも、現状では不十分だ、不明確だというふうに言われるおそれがあるから、これから線引きをはっきりしますということだと思うので、そういった状態のまま国会に法案が出されてくるということ自体が私はいかがなものかなというふうに率直に思います。やはり、現時点できちんと線引きを明確に示す必要があるのではないか、そうしないと拡大解釈されたりということの懸念にもつながってくるのではないかと思うんです。  なぜこの線引きが曖昧なのかということを考えたときに、私、先ほど来議論になっている、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルという、ちょっとこのことが関係をしているのではないかというふうに思うんです。つまり、著しい支障なら特定秘で、支障なら経済安保情報です、その線引きはこれから考えますという話なんだけれども、もう少しシンプルに、外国政府から提供される情報が主なターゲットで
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飯田陽一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  諸外国におきましても、こういった、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルといった区分があるわけでございますけれども、その定義につきましては、先ほど大臣御答弁あったとおり、外国の制度を分析する中でも、必ずしも一つ一つの区分について定量的あるいは詳細な定性的な定義はございませんで、先ほどのトップシークレットでいえば例外的に著しい支障を与えるもの、あるいはシークレットであれば深刻な支障を与えるもの、そして、コンフィデンシャルについては支障を与えるものというような形で定義をされているのが例えば米国のベースでございまして、その他の国については更に曖昧な形というのが実態としてあろうかと思います。  そういうことの中で、日本においても、あるいは諸外国におきましても、担当する行政機関がその専門知識の中で安全保障の観点からどのような区分とすべきかとい
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山岸一生 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○山岸委員 ですから、外国から来るものについて、先方の求めに合わせるためにこういう新しい枠をつくるんだということだったらその説明でいいわけなんだけれども、そうはっきり言い切らずに、著しいものは特定秘密で、著しくないものは経済安保情報ですという線引きは非常にやはり不明確だと思いますので、今後の審議の中でより具体的な線引きというものを求めていきたいというふうに思います。  次のテーマに行かせていただきます。  国会との関係、先ほども質疑がございましたけれども、これもちょっと答弁の確認から入らせていただきたいんです。  先日の当委員会でございますね、政府参考人の御答弁が、これは公明党の吉田議員とのやり取りの中であった話なんですけれども、説明があって、以上のとおり、本制度の運用におきまして、国会の監視や第三者による検証、監察を想定しているところでございます、こういう御答弁をいただいているんで
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品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  先日の答弁におきまして、本制度の運用におきまして、国会の監視を想定しておりますというふうに答弁を申し上げております。その前提となる説明といたしましては、本法案第九条第一項第一号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査、調査であること、この審査、調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、こうした審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の重要経済安保情報の保護のために必要な措置を講じていただくことが必要であると考えておりますと答弁しております。  これに続きまして、これら、この必要な措置を指しまして、具体的な方策につきましては、国会において御議論いただくことと考えておりますところ、これらの方策、今申し上げました必要な措置ですけれども、国会
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山岸一生 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○山岸委員 今次長御答弁いただいたように、皆さんがおっしゃっているのは基本的に九条の話をおっしゃっていて、これは重要経済安保情報の利用方法の話ですよね。活用方法、利用方法、提供方法として、国会に出すこともあり得ますよということをおっしゃっているわけであって、それと監視というのは直接的には関係がないはずなわけであります。  むしろ、監視のくだりは、先ほど冒頭申し上げたように、特定秘密保護法にはあるんだけれども、あえて今回、皆さん、そこを落とされたわけですよね。先ほど後藤議員との議論もありましたけれども、十八条の三項と十九条に規定されている国会への報告、それを背景とした国会による監視という規定は、あえて今回落とされているわけです。  先ほど、高市大臣、御答弁があって、お求めがあれば提供しますということがあったんだけれども、じゃ、御答弁があったのであえてお聞きしますけれども、お求めとはどうい
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 この法律案第九条第一項第一号イによって、行政機関の長は、国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供することとしています。ですから、そのような環境を整えていただければ、そもそも提供できることとなっております。  それから、国会のお求めがあれば報告をするということでございますが、国会法に係ることでございますので、あえて政府の方から国会法をこう改正してくださいというようなことを申し上げるのは適切でないと思いました。例えば、情報監視審査会のような場で御報告ができるような、そういった対応がなされる場合には、積極的に、しっかりと情報を提供させていただきます。
山岸一生 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○山岸委員 大臣、先ほど来、お求めがあれば提供しますとか、意見は聞きます、お約束しますとか、非常に見えを切っていらっしゃるんだけれども、その見えの根拠がこの法案には書いていないということが問題なわけですから、我々は、とりわけ特定秘密法の十九条の規定に関しては、是非修正が行われるように、引き続き提案をしていきたいというふうに思います。  次のテーマに移らせていただきます。これも特定秘密との関係でございます。  先ほど申し上げたように、特定秘密保護法のこの十年間にわたる運用ということの中で、どういう課題があるのか、課題があるのであれば、それを今回の法案にも生かしていかなければいけないということの中で、この十年間の運用を少し検証させていただきたいと思います。  具体的には、適性評価に関してでございます。  特定秘密を扱えるかどうかという適性評価は、実はこれは拒否をすることができる、こうい
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岡素彦 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○岡政府参考人 お答えいたします。  法律の施行後、令和四年末までに適性評価の実施に同意しなかった方は、全省庁分合わせて、おっしゃるとおり六十七名おられました。ただ、このうち二十三人につきましては、その関連文書が破棄されておりまして、状況が確認できませんでしたので、残り四十四人の内訳についてお答えいたします。  まず、処分を受けられた方は、当然のことでありますけれども、一人もいらっしゃいません。  その上で、次年度末までに異動があった方が二十二人おられます。そのうち二人がその理由について記録がないので不明なのですが、残り二十人につきましては、いずれも通常の人事サイクルの中での異動でございました。  さらに、異動せずに、特定秘密を扱わない業務を続けていらっしゃった方が十七人おります。  さらに、次年度末までに退職した方が五人いらっしゃったわけですが、これらを確認しましたところ、定年
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山岸一生 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○山岸委員 詳細な御答弁ありがとうございます。  その上で、破棄されていた方が二十三名いらっしゃる、つまり検証できないということですよね。私、それでいいんだろうかと。  つまり、皆さん、提出者の側は、今回の経済安保法制の中で、いや、不利益処分はありませんよということをさんざんおっしゃっているわけですよね。そうした中に、やはり、先行事例である、大臣も先ほど先行とおっしゃいました、先行事例であるこの特定秘密の運用の中で本当にそういうことがないのかどうかということは、皆さん方が積極的に調査をして、説明をして、情報開示をしていくのが私は筋だと思うんだけれども、これは私が先週お伺いして調べてもらったわけですね。  調べてもらったら、六十七分の二十三、三分の一は記録がないから分かりませんと。こういうことですと、私はこれは非常に心もとないというか、しかも、記録があった四十四名のうちも異動された方が
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 文書の管理なんですが、評価対象者から不同意だという書類が提出された場合には、この適性評価関連文書の保存期間が三年となっていることから、これは廃棄済みということでございました。  これまでの検証ということなんですが、例えば、今御審議いただいている法案では、適性評価を受けることに同意しなかったことや、適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することを第十六条によって明確に禁止をしております。特定秘密保護法におきましても同様の規定はありますけれども、これまで不利益取扱いを受けた旨も含めて苦情を受けたことはないと聞いております。  他方、本法案では、民間事業者との共有による重要経済安保情報の活用を図るということにしておりますので、不利益取扱い防止のための措置をより徹底しなければなりません。  この禁止措置の実効性を担保する観点から、今後、有識者の御意見を聞いた上
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