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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 現状の課題意識も含め答弁いただき、ありがとうございます。引き続き、委員会の中でも議論を深めていきたいと思います。  続いては、中小企業に対する支援の在り方について少し伺いたいと思います。  有識者会議の中でも、組織クリアランスを求めた場合には、その中小企業に対する支援も必要じゃないか、そんな指摘もあったやに聞いています。私が現場にヒアリングした中で伺ったのは、もちろん、これから重要経済安保情報を取り扱って事業を始める中小企業に対する支援というのは、それを希望する声は多いんですが、既に特定秘密保護法あるいは防衛関係の事業に携わっている中小企業がありまして、この企業がこれから更に重要経済安保情報も取り扱うようになっていくことも想定されるという中で、既存のいわゆるセキュリティーがかかったスペースというのを拡張しなければいけなかったりだとか、取り扱う従業員の対象範囲が広がるので、人
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 やはり、施設設備の設置ですとか、あと、従業員の方々への教育に関することも考えますと、これらを政令でまた定めることを考えておりますので、事業者の規模を問わずに、少なからぬ負担になるという御指摘もあります。ですから、必ずしも中小企業とか小規模事業者とかいう限定をつけるかどうかも含めて、しっかりと検討させていただきます。
浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 是非お願いいたします。  これまでの議論の中では、初めてこれからこういったクラシファイドインフォメーションだったりとかに触れる企業に対する支援というものに主眼が置かれているように思えたんですけれども、実は、これまで特定秘密に関する業務をしてきた企業の中にも、更なる拡張、設備関係の、施設設備の強化をしなきゃいけない企業もありますので、そういったところにも目を向けていただきたい、これが現場の声であります。  次、最後の質問をさせていただきます。適性評価の結果通知について伺います。  これは参考人の方に伺いますが、現行の特定秘密保護法において、適性評価の調査中であることを旨として長期間にわたり通知されないままとなっている事例があるやに聞いております。  適性評価結果の通知は、特定秘密保護法第十三条で行政機関の長に義務づけられておりますけれども、調査に時間がかかるのは分かるんで
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彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  特定秘密保護法第十三条でございますが、こちらは、適性評価の結果が出た際に、その結果を通知する義務を規定したものでございます。適性評価に要する期間について規定したものではないというふうに承知しております。  特定秘密保護法におきましては、国の安全を守る目的とプライバシーの保護を図るという要請を両立させる必要のある適性評価及びそのための調査の性格上、慎重かつ丁寧に取り組むことが望ましいと考えられ、時には適性評価の完了までに長期間を要するケースもあると聞いているところでございます。  本法案について申し上げますと、適性評価及びそのための調査は、評価対象者の個々の事情に応じて方法や要する時間も異なるものと考えられ、あらかじめ一律に期間を定めることは困難であることは御理解いただきたいと思います。  他方で、調査機能の一元化により手続の効率化を図ること
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浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 私も、適性評価を受ける方々それぞれに、いろいろな事情を抱えていると思いますので、全員が同じ期間でというのは余り現実的ではないと思います。  ただ、やはり、産業界から見ると、この人にこの業務をやってほしいから申請を出すわけですよね。その人がいつまでたっても結果が出ないとなると、どうしたらいいか分からないというのが現場での実際の声でありまして、せめて、評価開始から一定期間が過ぎたら、今まだ調査中で、まだ時間がかかりますよだとか、そういった情報提供も含めて、しっかり現場が判断をしやすいような情報提供の在り方も含めて、是非、今後御検討いただきたいと思います。  時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
星野剛士 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○星野委員長 次に、緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 最後、よろしくお願いいたします。  重要経済安保情報の定義についてまずお伺いをしたいと思います。  先ほどから多くの議員の方々が、政府が保有する書類の情報だということを午前からずっと質問されておられるんですけれども、私は、高市大臣の答弁を聞いても、全然、だから当然のように行政機関が保有する情報に限定されるというふうに思えなかったんですね。  大臣が挙げたのが、第三条の一項の定義規定のところ、三要件が当てはまるということ、そして第三条の二項で、表示をすること、そして第五条の、取扱いをする職員の範囲を定める保護措置、この三つを挙げられたわけですが、これをあえて全部聞いたとしても、それでも行政機関の保有の書類に限定されるというふうに思わなかったんですね。  ただ、そうですよねと聞いてもまた同じ答弁が返ってくると思いますので、少し聞き方を変えたいと思いますが、行政機関保有の書類
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 この条文で、法文で十分に、これは行政機関保有の情報であると読めると私は考えております。  今委員がおっしゃっていただいたことに加えて、罰則の対象についても、行政機関の職員のほか、当該行政機関から六条一項によって提供を受けた他の行政機関ですとか、それから十条一項により提供を受けた適合事業者等において取扱いの業務に従事する者に限られ、たとえ行政機関の長が民間事業者から受け取って保有するに至った情報を指定したとしても、罰則等の効果は元々これを保有していた民間事業者には及ばないということでございますので、行政機関が保有している情報ということが読めると考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 それでも、あえて確認のために、誤解を与えないために、行政機関保有であるということを法文に書き込むことは何か問題が生じるというふうに思われますか。大臣。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 行政機関の所掌事務に係ることであることは書いてございます。ですから、現在の条文で問題はないと思っております。