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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 是非それ、やっていただきたいと思うんです。官報がもっと身近になれば、国民はもっと国のことを知るようになりますね、きっとね。法律のことをみんな知るようになると思う。それは、もっと良い社会に本当に近づく一歩だと思うんです。だから、正本になるということはそういうこともあるんだというのを是非考えていただきたいと思うんですが。  それで、これ先ほども質問あったと思うんですが、官報の発行主体は内閣総理大臣なんです、これ見たらね。だけど、これ今見たら、今現在はたしか国立印刷局の何かリンクで、いや、リンクというかURLで何かなっているんですけれども、そのウェブの掲載は今後どのように変わっていくのか。発行主体が内閣総理大臣になるとやっぱり内閣府か何かのサイトに載せるんだと思うんですが、そこら辺はどのように変えようとしているのか、教えていただけますか。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  内閣府は、現在も本法案の施行後も官報に関することを所掌してございます。具体的に行う作業といたしましては、本法案の規定に基づき官報の発行を行うということになります。電子化後の官報の発行はウェブサイトに官報を掲載することにより行うこととしてございまして、具体的には、配信サーバーへのアップロードをもって官報が発行されることになります。内閣府が行う官報の発行とは、具体的には、配信サーバーについて内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするということでございます。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今はたしかURL見ると国立印刷局とか何かあるんですけど、あれが変わるのか、あそこから飛ぶのか、どんなイメージになるんですか。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 今回の法案によりましてその辺の役割をきれいに整理をするという、そういう効果もございます。先ほど申しましたように、内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするような形を考えています。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 なるほど、分かりました。じゃ、次行きましょう。  それで、その電子版の官報って、今、これ閲覧期間が九十日間なんです、今の現状の附属物としての。これ、何で九十日間なのか最初分からなくて、内閣府に聞いたら、プライバシーとのバランスを取っているからということらしくて。  じゃ、その電子版の官報、何が載っているかというと、法律の公布に関する情報であるとか、あとは企業の定款だとか、そういういわゆる企業に関する情報。これは会社法に、これ会社法に基づいて何か株主や債権者などに告知することが義務付けられているので、それによるもので、いわゆる公に告ぐと書いて公告ってやつなんですね、これね、それがあると。それで、あと、まだ、官報には破産者などの個人情報にまつわるものも掲載されているので、そのバランスを取って九十日間。何で九十日間かやっぱりよく分からないんですが、そういうことらしいんです。
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 今回の法律の立案に当たりまして、有識者から成る内閣府の官報電子化検討会議におきましては、官報を電子化的に発行する際に、官報を電子的に発行する際に、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る仕組みを構築するために、現在の紙の印刷物である官報の場合と同様に、一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置く必要があるとの考えが示されたところであります。  この官報の電子化検討会議におきましては、当該一定の期間に関して考慮すべきこととして、以下三点が示されております。一点目が、利便性の確保の観点から、少なくとも九十日間以上の期間を確保することが望ましいということ。他方で、プライバシーへの配慮の観点から、全ての記事を永続的に公開することには慎重な検討を要するとともに、三点目でございますが、発行業務の安定性の確保等の観点から、サーバーの容量、電子
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今と同じようになるということなんですね、基本的にね。  それで、聞いたら、じゃ、今だと、九十日間たっても残す情報とやっぱり隠す情報があるというふうに聞いて、九十日、今、現行で九十日たっても残すのは法律の公布に関する情報と、公告のうちでも入札情報に関する入札公告についての情報は引き続き今も残していると、今後新しい法が施行になったらその範囲が更に広がるという言い方をちょっと聞いたんですね。だから、よりプライバシー的に問題がないものはもうちょっと、九十日後も残す、そのまま閲覧できるような対象を広げましょうということらしくて、それもその他内閣府令で定めるとなっていると。  じゃ、ここの、何かその広げる範囲はどのように決めて、具体的にはどういうことを想定しているのか、教えていただけますか。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  現在のところ、先ほど御指摘のとおり、法令等につきましては九十日を超えても閲覧を継続するということは決まっておりますけれども、あと、それぞれの根拠法、あるいは担当省庁等々とそれはどうなんだということをやっぱり相談しながら決めていかなきゃならない部分がございます。それがまさに、施行日までの間に関係省庁と調整をしながら、あるいはまた、技術の方の進展があるかないかという面もありますけれども、そういった点で相談をしながら、今も御指摘あったような範囲につきましては検討してまいりたいということでございます。    〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 それで、じゃ、あと、紙の方の公表はどうなるのかというふうに思っていて、これ紙の方はよくテレビのニュースなんかでなるけど、内閣府の掲示場か何かに官報をぼんとか貼って、よくそれがニュースになったりするんですけれども、大体、じゃ、それはいつまでかというと、次の日の官報が発行されると、それ取っちゃって、撤去して、破って、新しいのを貼るというんですよね。  それで、今度は、まだ大丈夫です、大臣。今度は、その正本の方が九十日というようなことになるわけじゃないですか、基本的に。そうすると、その附属物の方が一日でいいのかという話は逆になっちゃうのかなというふうに思うんですけど、そこはどのようにお考えになっているのか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 現在の紙の官報は、一般国民が官報を閲覧し得るための措置として、通常、発行日の午前八時半に国立印刷局の本局に掲示をしておりまして、その掲示期間は一日でございます。  官報の電子化後にインターネットを利用できない方への配慮として作成をいたします官報掲載事項を記載した書面についても掲示場に掲示することとしておりまして、一般国民が官報に掲示された事項を閲覧し得るための措置として、現時点においては、現在の紙の官報と同様の掲示期間、一日とすることを想定しているところでございます。