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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  特定歴史公文書として重要な意味を持つものという位置づけでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 今お話しのように、特定公文書、まさに歴史資料として重要な公文書としての位置づけもあるんだということであります。  大臣にお答えいただけたように、官報というのが、国民に周知させるための国の公報としての重要な役割がある。その中身として、役割とすれば、法令等の公布の手段であると同時に、官報掲載が法的効果が生ずることを定めているものもある、そのことによって国民の権利義務に影響が生じ得る、そういう点での、重要な事項について公にする手段としての役割を果たしている、極めて重要な役割を果たしているのが官報ということになります。まず、このこと自身が国民の知る権利を保障するものになっているということも併せて指摘をしておきます。  そういう重要な役割を持つ官報についての法律を作る際に、官報の定義や役割を規定しないというのはおかしいんじゃないですか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 官報の定義を規定しないのかということでございますが、官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり公布され、広く国民に定着しているものでございます。  このため、本法案においては、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定しておりますが、これまでに広く国民一般に定着している国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生じるものではなく、また、その名称も変更することとはしておりません。  このようなことから、本法案においては官報についての定義の規定は設けていないということでございます。例えば、通貨及び貨幣といったことも定義が置かれていないのと同じでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 貨幣という法律があるかどうかは承知しておりませんけれども、官報の法律を作るわけですよ。官報とは何なんですか、官報の役割は何ですかと、お答えになっているわけですよね。そういう基本的なことについて、それが国民に広く定着をしているということではないと思いますよ。官報って何だろうねと疑問を持つ国民の方も多くいらっしゃるときに、官報の法律を作るのであれば、発行方法だけを決めるのではなくて、官報そのものがどんなものなのか、定義、役割、これはきちっと規定するというのは大前提だと思うんですけれども、入れないのはおかしいんじゃないですか。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  そういう意味で官報そのものが非常に重要な役割を果たしているということは、これは事実でございます。  先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、立法のときにおいて既に広く定着している概念については改めて定義規定を置く必要が薄い、そういう場合がございまして、今回の官報につきましても、立法時に既に広く概念として定着しているものというふうに理解をしておりまして、定義規定を置かなかったということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 納得のいくものではありません。  そういう点でも、官報が果たしている重要な役割、それをきちっと条文上も規定をするということが求められているということを改めて申し上げておきます。  その上で、そういう重要な役割を持っている官報についてですけれども、第八条で閲覧期間を設けているわけです。  今、官報の重要な役割をるる確認をしてきたところですけれども、国民に広く周知させるための国の公報であり、国民の知る権利を保障する、そういった、特定重要公文書等にも当たるような、そういう官報について、閲覧期間を設ける必要はないんじゃないでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づき、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでありますが、プライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴い、インターネットの特性として、これまでの情報の加工、流通や目的外利用の危険性が高まることに留意をする必要があると考えているところであります。  このため、官報の発行においては、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開することとした上で、法令を始め、プライバシーへの配慮の観点から支障がない官報掲載事項につきましては永続的に公開することとしているものでございます。  なお、現在の紙の官報の掲示期間は一日であります。また、国立印刷局が情報提供として公開をしておりますインターネット版官報は九十日間掲載されております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 今後デジタルを正本とするという点では、デジタルであれば、別に閲覧期間を設ける必要もないでしょう。当然、可能なことですから。  プライバシー保護の話をされました。センシティブ情報についての適切な配慮を行うということは必要だと思います。でも、それは別に原則を九十日間で閲覧を制限をするということでなく、原則永続的に閲覧を可能とする、その下でセンシティブ情報についての必要な配慮を行うというのが基本じゃないでしょうか。  九十日間とされている閲覧期間を、制限する必要はないんじゃないですか。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、メリット、デメリットございますけれども、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をするということにした上で、法令を始め、プライバシーへの配慮の観点等から支障がない官報掲載事項につきましては永続的に公開をするということでございます。  なお、九十日を過ぎましても、国立国会図書館におきましてはその分全て閲覧ができますので、そういう意味で、閲覧ができなくなるということではないということでございます。誤解なきように、もし誤解されていたのであれば、済みません。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 いや、そもそも閲覧期間を設ける必要がないんじゃないかということを聞いているんですよ。公文書館の話は別の話でありますので。  今お話を聞くと、いや、プライバシーへの配慮が必要ですと。また、当座の利便性という点でも九十日ぐらいが適当だと言っているだけの話なんですよ。でも、本来、重要な役割を果たす官報について、国民への周知の国の公報として位置づけ、その中に、当然、法令の公布手段、法的な効果が生ずる、国民の権利義務に影響が生じ得る、まさに重要な公文書として位置づけるというのであれば、これはやはりきちっと、閲覧期間を設けずに閲覧を可能とするということこそふさわしいことであって、その上で、プライバシーの保護や利便性についても対応すればいいだけのことであって、閲覧期間を設ける理由にならないじゃないですか。