内閣委員会
内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮澤博行 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○宮澤委員 ありがとうございました。
では、その取り扱う情報について聞いていきたいと思います。
まず、用語の整理をさせてください。
重要経済基盤保護情報というのがありますね。今回、重要経済安保情報というのがありますね。用語はどういうふうにすみ分けというか定義されているんでしょうか。ちょっと簡潔に説明していただきたいと思います。事務局、いかがでしょうか。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。
ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。
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| 宮澤博行 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○宮澤委員 ありがとうございました。(発言する者あり)今から私が聞いていきますから。よろしいですか。
経済安全保障上重要な情報の候補として説明が政府から資料としてあったものの中に、サイバー関連情報とか規制制度関連情報、調査・分析・研究開発関連情報、国際協力関連情報等々あるわけですよね。これらの説明はありましたけれども、じゃ、なかなか答えにくいかもしれませんけれども、これらが漏れてしまった場合はこんなデメリットがあるんだ、だから守らなくちゃいけないんだというふうな説明をしなくちゃいけませんけれども、その点についてはどうされますでしょうか。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを先ほど申し上げましたように重要経済基盤と定義し、これを外部による行為から守ることに関する情報のうち特に保護すべきものを対象とする制度としております。
お尋ねの点でございますけれども、このような情報が漏えいすれば、我が国の重要なインフラやサプライチェーンを害する行為が行われる危険性が高まり、また、そうした行為に対する有効な防御策を講じにくくなって被害が拡大するおそれが高まるなど、我が国の国家及び国民の安全を損なう事態が生じかねないと考えております。
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| 宮澤博行 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○宮澤委員 具体的にはその情報が何なのかということと、その場合のリスクについては何なのかというのはなかなか説明しづらい、それは確かに分かります。
では、ちょっと次の話に移りますけれども、企業が保有している情報について等をお伺いいたします。
こういう説明がありました。政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報ということなんでしょうけれども、この説明書の中に、企業からの声として、ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった、そういう声もあったやに聞きました。
これは、ぱっと聞くと民民の関係じゃないですか。国家が制定する法律がなぜ民民の関係にまで波及していくのかというのも、これもまた説明しなければいけません。
そんなわけで、まず聞きます。企業が保有している情報で実質的に安全保障に重要な情報の保全というものは、今回の法律
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでありまして、基本的には民間企業の保有する情報は本制度の対象とはなりません。
ここで言う民間企業の保有する情報に関しまして、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。
また、本法案第十条第二項に規定しているとおり、政府が適合事業者の同意を得て行わせる調査研究等によりまして当該適合事業者が保有することが見込まれるものについても、重要経済安保情報として指定することがございます。
ただし、いずれの場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱
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| 宮澤博行 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○宮澤委員 だとすると、純粋に企業が持っている情報、産業スパイとか等はありますけれども、じゃ、そういう情報はどういうふうに今後守っていくんでしょうか。この法律外かもしれませんけれども、参考として説明してください。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 この法律案は、政府が持つ情報を基本的に守っていくというものでございます。産業スパイ等ということになりますと、不正競争防止法、これをしっかり企業として要件を整えていただくということも大事なんだと思っております。だって、営業秘密、営業上の重要な秘密だったり重要な技術情報だということをしっかりと表示、指定する、社員もそれを分かっている、非公知のものであって、誰でも知っているようなものじゃなくて、ちゃんと管理されている、こういったことというのは重要でございますよね。だから、不正競争防止法があるのにこれを十分に活用できていない企業もあると思っております。
ですから、現在ある法律をしっかりと活用していただく、本当に大事な、取引先の名簿であったり重要な技術情報というのは今の法律で対応できるような体制を整えていただく、こういったことを周知していくのも重要だと思っております。
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| 宮澤博行 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○宮澤委員 ありがとうございました。
続きまして、取扱者について質問をしていきます。
まず、適性評価についてです。これは自然人が対象なんでしょうけれども、内閣総理大臣による一元的な調査というような形になっておりますけれども、従来の調査との違いというのは一体何なんでしょうか。そこのところをまずはお願いします。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 まず調査があって、その調査の結果を受けて適性評価をするということになります。本法律案では、適性評価は個別の行政機関が行う、ただ、そのための調査については内閣府において一元的に調査をする、内閣府の長は内閣総理大臣ですから、内閣総理大臣はということになっております。特定秘密保護法の方は、各行政機関が調査もし、各行政機関が適性評価もしているということでございます。
何で、今回、内閣府による一元的な調査ということを入れ込んだかといいますと、これはやはり調査を受ける方々の負担軽減ということがございます。内閣府による一元的な調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けられた方というのは、他の行政機関による適性評価を受けたいという場合にも、新たに他の行政機関が調査を再度同じ人に対して行う必要はなくて、内閣府が一回調査した結果をもってそのほかの行政機関の適性評価も受けることができます。
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