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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  道路交通法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房長太刀川浩一君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
酒井庸行
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○酒井庸行君 おはようございます。自民党の酒井庸行でございます。  今日、この質問に立つについて、いろいろ勉強をしながらやっていましたけれども、いや、だんだん勉強しているうちにいっぱい質問したいことが出てきたということの中で、できる限りの質問をさせていただきたいというふうに思います。  最近、もちろんですけれども、もちろんという言い方がいいかは別として、自転車の利用する方が大変に増えていらっしゃいます。それは車の渋滞等ということもあるでしょうし、うちの加藤明良先生なんか、いわゆるロードバイクというか、そういうものもやっていらっしゃるということで、大変そういう方も増えていらっしゃるというふうに思います。  その点でのことも含めて、今回のその自転車、道路交通法の法改正は、その趣旨というのが、酒気帯び運転、そして、ながら族ではないですけれども、携帯電話の法規制ということの二つだというふうに
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。  これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。  それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。  次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自
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酒井庸行
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○酒井庸行君 いずれにしましても、酒気帯びにしても携帯電話にしても非常にもう危険だということは皆さんも承知しているところだろうと思います。  その上でこの罰則規定を付けたということなんですけれども、そのことと同様に、自転車のいわゆる動きというか、それについてちょっとお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、調査部の資料によると、高齢者の方々は意外と事故が、接触事故が少ないということもあるということなんですけど、これはお年寄りだからもう自転車に乗らないということもあるのかなと思ってみたり、実際に自転車がどこを走る、いわゆる歩道は、歩道というか、歩道を走るのか、あるいはいわゆる道路を走るのかと、そういうところのものというのは実際きちんと法律上区分がされているのかどうかというのを、基本的なところでまず教えていただきたいというふうに思います。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。  自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、いわゆる我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております自転車安全利用五則というものを今定めておりますが、これにおきましても、車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。
酒井庸行
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○酒井庸行君 今、普通自転車というふうにおっしゃいましたですね。えっ、普通自転車って何、どう違うのかというのが今一瞬思ったのと同時に、もう一つは、その歩道と車道という部分での今規定があるということなんですけれども、例外というのが調査部の資料の中に出てきたんですね。例外的に歩道を通行できる場合というふうにあるんですね。これ、例外って何のことをいうんでしょうか。二つをちょっとお尋ねをしたいと思います。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。  それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを
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酒井庸行
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。  またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。