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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 このDV防止法に関しては裁判所による認定というのが行われるということですから、今大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命、身体に重大な危害をもたらすおそれがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その旨も含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。  続いて、接近禁止命令等の期間が今回六か月から一年に伸長されるということでありますけれども、これについては、やはり、これまでの事例の積み重ねを見ると、六か月では足りなかったということで一年にするということであります。DV被害に関しては、早く収まるにこしたことはありませんが、残念ながら、これまで想定していた六か月では足りなかった、だから
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられてございます。  今般の見直しに当たりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六か月から一年に伸長するものでございます。  なお、再度の申立てが可能でございまして、一年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。
宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 やはり、一年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発令されている状況で、先ほど御答弁にもありました、更なる生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。  接近禁止命令が出て、その命令の効果によって加害者が、基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで危害を受けるおそれがないというふうに、普通に考えれば、そういうふうに軽々に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、再度の申立てがなされる場合に何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。  このため、再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。
宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 しっかりと基準を定めて、それに基づいて、その際もまた裁判所が判断することになるんだと思いますが、一方で、命令の発令まで時間がかかり過ぎるという声もあるというふうに伺っております。  先ほどの慎重論の、むやみやたらにそうした命令が発令されるのではないかという心配がある一方で、命令の発令まで時間をかけ過ぎではないかという話もある中で、このバランスを取るというのは非常に難しいことだとは思いますが、しかし、このDV防止法に関しては、被害の実態の深刻化がとどまらないというところがあって、数度にわたる改正がなされてきているわけでありますので、やはり被害者の保護により重きを置いた対応を是非お願いしたいというふうに思っております。  もう一つ、今般の法改正の大きな要素として、被害者への支援を充実させるべきという点があったというふうに理解をしているところであります。  確かに、保護命令でD
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。  本法案におきましては、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とすべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となります多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加することとしております。協議会の法定化と併せまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながり、被害者の自立支援等が円滑に行われることとなることを期待しております。  さらに、内閣府におきましては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、就業、住宅、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出されました通知の概要を整理し、配偶者暴力相談支援セン
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宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 被害者の支援というのは、これまでの法改正、数次にわたる法改正においても非常に議論になってきた点だと思います。  私が、本日、あれっ、今日はダブルリボンじゃなかったな、いつもはダブルリボンをつけているんですが、ああ、自見政務官がおつけになられている、まさに女性への暴力根絶、DV防止のシンボルであるパープルリボンと、あと児童虐待防止のオレンジリボン。やはり、DV被害と児童虐待というのは密接な関係にあるということで、さきの法改正においても、その連携をしっかり図るべく、児童相談所との機関連携をしっかり図るべきだということも規定されてきたという経緯もあります。  そういう意味では、DVというのは本当に根深い問題が根底にあるわけでありまして、その支援というのも一筋縄にはいかないというふうに理解をしております。  そういう意味では、今般、法の規定で新たに努力義務となる、そしてまた、都道
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  配偶者暴力防止法は、対象となる「配偶者からの暴力」の配偶者につきまして、事実婚の者を含めて規定しており、婚姻関係にある者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者についても適用されるのが原則となっております。  また、議員立法によります平成二十五年改正においては、生活の本拠を共にする、交際をする関係にある相手からの暴力にも対象が拡大されてございます。  性的マイノリティーのカップルに関しては、先般の参議院内閣委員会におきまして、「保護命令について同性カップルも対象となった例がある旨を周知徹底すること。」との御決議をいただいたところでございます。御決議を十分に尊重し、対応してまいりたいと存じます。
宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 既に保護命令の対象になった事例があると。つまり、裁判所が判断したということですから、法改正する必要もなく、この点については現行法下においてもしっかり対応できるということですから、その周知徹底について是非お願いをしたいというふうに思っております。  最後になりますが、今般、精神的暴力を接近禁止命令等の対象とするなど、大きな一歩を踏み出したというふうに考えております。  一方で、この二十年来の変化について冒頭触れましたが、社会は変化し、家族観も変化してまいります。これまでも、社会情勢や価値観の変化に応じてこのDV防止法については改正がなされてきているところでありますが、被害者保護のためには今般の改正で終わるということはないかと思っております。  対象の拡大等について不断の見直しが今後も必要であるというふうに考えておりますが、最後、政府の御見解をお伺いいたします。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 本法案には、施行後三年を経過した場合において、施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けております。  法案をお認めいただいた暁には、施行準備に万全を期すとともに、施行後の運用状況等も踏まえ、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図る観点から、検討規定に基づく必要な対応を行うことを考えております。