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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 配偶者の場合、実際、被害を受けていて、言葉に出せない、あるいは相談するのもつらい、そう思っていらっしゃる方もいると思います。一番そばにいる親族あるいはお子さん、こういう方々が味方になっている中で動き出すこともありますので、是非その点も検討に加えていただきたいと思います。  続きまして、LGBTQ、同性のカップル間の暴力、この点をお聞きしようと思いましたけれども、先ほど宮路委員が御質問されて、御答弁をいただいております。LGBTQ等、同性カップルも保護になる実際の事例があるということで、是非これは広く周知をしていただきたいと思います。  続きまして、資料二を御覧ください。  今、結婚しているカップルのみならず、交際中のカップル、デートDVも含めて被害がありますけれども、この中で位置情報、これは今回、無承諾取得に関しては対象になるよという法案の中身になっておりますが、今
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  電話等禁止命令の対象行為といいますのは、その行為が行われた場合に、恐怖心等から被害者が配偶者の元に戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触せざるを得なくなったりして生命、身体の危険が高まることから設けられたものでございます。  今般、従来の規制対象であります連絡手段、通信手段の代替手段や、デジタル化の進展に伴って生じてきた新しい行為について、従来の規制対象の行為と同様に被害者に危険をもたらし得ることから、追加を行うものでございます。  具体的には、今般の法案によりまして、被害者の承諾を得ないで位置情報記録・送信装置によりその位置情報を取得すること等を電話等禁止命令の対象行為に追加することとしておりますけれども、例えば、当初はお互い合意の下で位置情報を互いに共有していたものの、関係が悪化し、今後の位置情報の共有を断る旨を伝えられてもなお引き続
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 安心しましたが、ただ、伝えてからだという言葉が入ったので、伝え方というところもいろいろなケースがあり得るのかなと思います。  本人に必ず伝わった状態かどうかというところまで被害者が確認をしなければいけないとなるとハードルがございますので、この点はやはり、被害を受けているということと、実は過去には共通アカウントを持っていた、位置情報も共有していたけれども嫌だということをお伝えする、伝わったかどうかは別としても、意思表示があったということをもってということも必要なんじゃないかと思いますので、是非この点、もしお考えがあればお示しいただきたいと思います。
岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  これは、保護命令の対象となるものでございます。これは違反すると罰則の対象となるものでございますので、個別具体的な事実関係に基づいてやってまいりますけれども、拒絶の意思を直接、また、第三者を通じて伝えた場合も該当いたします。伝えたということが必要かというふうに考えてございます。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 伝えるということは必要なんだとは思いますが、相手方がそれを受け取ったとか伝わったとかということをもってというよりは、伝えた事実、第三者を通じてでも、伝えた事実をもってという点にしていただきたい。これは要望としてお伝えをしますし、是非適用していただきたいということを申し上げさせていただきます。  時間の関係があるので進みますけれども、今回、子供への接近禁止命令も入りました。非常にありがたいことだと思います。ただ、これは未成年の子供に限定をしております。同居していても、十八歳を超えて、十八歳、十九歳、二十歳、そういうお子さんもいらっしゃると思います。DVと児童虐待がセットになっている、約半分は児童虐待もあり得るという状況です。  本当は資料を用意しようと思ったんですが、残念ながら資料を提供できませんけれども、十九歳の娘が実の父親から性被害を受けていた、でも、過去には、地裁
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 まず、子への接近禁止命令、これを未成年の子とした背景でございますが、平成十六年の改正において、被害者自らが監護、養育をする必要がある場合が多く、例えば、配偶者に被害者の子が連れ戻されたような場合に、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることが一般的に想定される未成年の子を対象とすることとされたものでございます。  他方で、委員御指摘のとおり、成年の子につきましては、被害者を保護するための親族等への接近禁止命令が設けられておりますので、それに該当するかと思います。  その上で、岡本委員が御指摘されましたように、こども家庭庁におきましては、子供は年齢で線引きするのではなく、心身の発達段階にある者ということでもございますし、先般の参議院内閣委員会におきましても、「DVの被害が被害者本人のみならず、その成年の子にも及ぶ事案等に対しては、親族等への接近禁止命令により保護が可
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 十八歳になったから、後は自分で考えられて自分で判断できて、自分の身を守れるとは限りません。しかも、児童虐待から続いているケースも、特に、DV家庭であれば、児童虐待から続いている場合があると、そのお子さんも、恐怖心から支配下に置かれて、十八歳、十九歳になってなお被害が続くというケースもありますので、私は、ここは法律上もあえて未成年に限定をする必要はなかったのではないかという思いは今なお、親族でカバーできるのは重々分かりつつも、ただ、法律を見た方、理解した方、あるいは成人になった子供さん自身がこれを見て、未成年に限ると書かれちゃうと、自分が受けるショックというところもあり得るなということは受け止めていただきたいと思います。  この後、ちょっと一個、総務省にお聞きをしたいと思います。  地元でこういう相談に乗っている方から、成人したお子さん、特に、いろいろなケースを伺ってい
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三橋一彦 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきますDV等支援措置は、住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して、DV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図ることを目的とするものでございます。住民基本台帳事務処理要領におきまして、DV等支援措置は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待の被害者に加えまして、その他これらに準ずる者からの申出についても受け付けることとしております。  その他これらに準ずる者の具体的な例といたしましては、お尋ねのような、児童虐待を受けている者が十八歳に達した後も引き続き支援を必要とするケースを想定しておりまして、この旨は通知により地方公共団体に対してお示ししているところでございます。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 安心しました。児童虐待に値する中では十八歳を過ぎてなお対象にできるということが明らかになったと思います。  先ほどに戻りますけれども、児童虐待法では十八歳過ぎてということもでき得るということになっているので、あえて、やはりDV法に関しても、子供に関しては是非、未成年に限るという言葉はなくしていただきたいなということを重ねて申し上げたいと思います。  親からの虐待のみならず、兄弟間でも被害が起きている現状もございます。DV防止法、児童虐待防止法、ストーカー規制法、様々、時代に合わせてアップデートしてくださっていますが、実は抜け落ちているケース、特に、家庭内暴力の中での兄弟間とか、親族間とか、そういうケースがあるのではないかという思いは持っておりますので、是非、これらの法律の運用の中身、それから、こういう方々が抜け落ちないように、この点も私としてはしっかり注視をしていきた
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 DV被害者等の保護や相談、自立支援等を行う民間シェルターにつきましては、先ほども申し上げたように、リモートで見学をさせてもらって、支援に携わっている方々と意見交換もさせてもらいました。印象を受けましたのは、民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援をされていることでありました。  配偶者暴力防止法第二十六条におきましては、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定されており、この必要な援助には財政的な援助も含まれているものと理解をしております。  民間シェルター等は、地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っている一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えておりますことから、内閣府では、先ほども申し上げたように、令和二年度から
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