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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  情報の指定に関しましては、御指摘の法案の、本法案の三条に規定しておるところでございますが、更にこの法律よりも詳細のところ、分かりやすいところということにつきましては、御指摘のように、その指定対象となる情報をあらかじめ明確化していくことの重要性は私どももよく認識しているところでございまして、この先ほど来お答えしております運用基準において、有識者や事業者の方々の意見もしっかりと伺わせていただきながら、指定対象となる情報の細目を作ってまいりたいというふうに考えております。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 事業者の御意見も聴きながら細目をこれから詰めていくということでございます。  その次に、解除の条件ということについてお伺いをしたいと思います。  この重要経済安保情報の指定の要件については、法律の三条ですけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものというふうに三要件が定められておりますけれども、指定の解除については、四条七項において、重要経済安保情報が公知の事実、いわゆる公に知られた、知られるものとなったなど、指定の要件を欠くに至った際は速やかに解除することとされております。  まず、この指定の要件の一つでもある非公知、公になっていないものの定義について一応確認させていただければと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  指定の要件の一つでございます公になっていないものの定義につきましては、現に不特定多数の人に知られていないものをいいます。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 不特定多数に知られていないものということで、まあそのとおりだと思います。  更に確認ですけれども、国内外を問わず、一般に発表されている刊行物だとか政府発表だとか報道、あるいはインターネット上のウェブサイトに掲載されている情報等については公知のものであると認識していいのかどうかということも一応確認させてもらえればと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  この非公知性につきましては、先ほどお答えしましたとおり、現に不特定多数の者に知られているか否かによって個別に判断することとなります。  例えば、重要経済安保情報と同一性を有する情報が、出版物ですとかインターネット、御指摘のインターネットなどに掲示されたのを確認した場合ですとか、あるいは外国政府等を含む第三者により公表された場合などにおきまして、重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が公になったと確認されれば、非公知性が失われて公知のものになったと考えることとなります。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 分かりました。  それで、それに関連して、この四条七項の、行政機関の長は、指定の有効期間内であっても、速やかにその指定を解除するものとするというふうに、そういう要件を欠いた場合ですけれども、そういうふうに規定をされているところでございます。  その解除のタイミングですけれども、解除するためにはその行政機関の中で手続をする必要があるかとも思いますけれども、そういう公知となった段階において解除するのが適切ではないかと考えております。そうした解除に当たっての実務上の問題もあろうかと思いますけれども、例えば、公知になったのが三月三十一日で、解除の決定が行われたのが五月三十一日付けであった場合、この三月三十一日をもって、遡って解除したというような、そういう手続にはなるのかどうかということを確認をさせていただければと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  お尋ねの、手続との関係もございますこの本法案の効果の点を考える必要があるかと考えております。  まず、重要経済安保情報のこの解除につきましては、解除の決定により行われるものでございまして、公知であることが明白になった時点まで遡って解除するということではございません。ただし、当該情報が明白に公知となった場合におきましては、指定要件を欠くことが明らかでございますので、解除の手続を待たずに重要経済安保情報の実質が失われ、本法案で規定されております漏えいの罪等による処罰の対象とはならないというふうに考えております。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 遡って解除はしないけれども、漏えい等の罪にはこの期間の中でならないということを一応確認をさせていただいたところでございます。  この具体的な部分は運用が開始されてからになるかと思いますけれども、公知の事実になった場合、速やかに解除するということでありますけれども、そういうその解除するためにもその新たな作業が各行政機関に課されるということになると思いますが、この指定に比べて解除を速やかに行うというインセンティブがなかなか起きづらいんではないかというふうに想像するところでございます。  その意味で、運用の状況を見ながらではありますけれども、この各行政機関の体制、例えば定員であるとか財政上の措置なんかも含めまして、そうした対応をするべきではないかということも考えるんですけれども、この辺はどのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今、インセンティブという御指摘もございましたが、やはり、この本法案の四条七項におきましては、この要件を欠くに至ったときは速やかにその指定を解除するものとするでございますので、この法律で書かれているとおりに指定を解除しなければならないものと考えております。  その上で、この指定の解除につきまして、行政機関の長が自分たちで指定しております情報が既に公になっていないか等につきましては、随時確認、判断をしなければなりません。また、指定の要件を満たさなくなった情報があれば、その指定を速やかに解除をする手続を取るということになります。  この点も含めまして、本法案の運用に当たっては、内閣府も含めまして各行政機関において適切な体制整備に努めてまいりたいと考えております。  現時点でお答えできるところはそこまででございます。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 必要な体制の整備は行っていくということでございました。  次に、指定についてお伺いしたいと思います。  一つは、既に公知になっているものを指定するおそれはないのかということなんですが、そういう既に公になっている、不特定多数の者が知っていることを重要経済安保情報として指定することはこれ法律上はできないということで一応いいのかどうか、確認です。